CONTENTS
- 1. 暴行罪の告訴 | 事件発生の経緯

- - 暴行・脅迫事件のタイムライン整理
- - 法務法人(有限)大倫の弁護士によるサポートが必要な理由
- 2. 暴行罪の告訴 | 暴行・脅迫事件の検討

- - 暴行・脅迫事件の争点
- - 特殊脅迫とは
- - 暴行とは
- 3. 暴行罪の告訴 | サポート内容

- - 暴行などに至った理由の説明
- - 示談成立
- 4. 暴行罪の告訴 | 公訴権なしおよび起訴猶予処分で終結

1. 暴行罪の告訴 | 事件発生の経緯

暴行罪で告訴され、刑事事件として立件された依頼者は、事件の初期段階から刑事事件を専門とする法務法人(有限)大倫の弁護士のサポートを受け、暴行・脅迫事件に対応しました。
依頼者は別居中の妻に会いに行ったところ、現場で酒に酔った被害者が妻に言いがかりをつけ、性的な嫌がらせに近い身体接触や威圧的な言動をしているところを目撃しました。
これに激怒した依頼者は、周囲にあった物を投げつけて被害者を脅迫し、激しいもみ合いに発展した結果、特殊脅迫および暴行の容疑で立件されました。
暴行・脅迫事件のタイムライン整理
法務法人(有限)大倫の弁護士は依頼者から事情を聞き、暴行・脅迫事件全体の流れを整理しました。
タイムライン |
別居中の妻と会う約束 ↓ 現場に到着後、酒に酔った被害者が妻に言いがかりをつけ、セクシュアルハラスメントをしているところを発見 ↓ これを目撃した依頼者が激怒し、周囲の物を投げつけて脅迫・暴行 ↓ 周囲の人からの通報により警察の取調べを受ける ↓ 被害者が示談を拒否 ↓ 法務法人(有限)大倫の弁護士に示談の調整および法的対応を依頼 |
法務法人(有限)大倫の弁護士によるサポートが必要な理由
このように偶発的に発生した暴行・脅迫事件では、被害者との示談の成否が特に重要な争点となります。
特に、暴行罪は反意思不罰罪であるため、被害者が処罰を望まない意思を示せば処罰できませんが、特殊脅迫罪は示談が成立しても法的に処罰され得るため、弁護士の支援を受けることが不可欠です。
このように、弁護士の介入なしに円満な示談を成立させることは難しく、減刑の根拠も適切に主張しにくいため、事件初期の対応が何よりも重要です。
速やかに 🔗法律相談予約を通じて、事件の解決を図ることをお勧めします。
2. 暴行罪の告訴 | 暴行・脅迫事件の検討

暴行罪の告訴などの事件を担当した弁護士は、本件の争点を把握しました。
特に、各罪の法理を検討し、円満な示談を成立させることを目指しました。
暴行・脅迫事件の争点
本件には、合計4つの争点がありました。
被害者が傷害診断書を提出したり、被害が深刻であるとして傷害罪で追加告訴したりした場合、問題が深刻化するおそれがありました。
事件の初期段階から大倫の弁護士が相手方と意思疎通を図り、示談を成立させて円満に解決しました。
事前に計画されていない偶発的な行為であれば、犯意が弱いと評価されて情状酌量の理由となり得るため、量刑上有利に作用する可能性がありました。
暴行罪は、被害者が処罰を望まない意思を表明すると公訴を提起できないため、示談が成立した場合には「公訴権なし」の処分が下される可能性があり、示談の成立が切実に必要でした。
被害者との示談の成否により、起訴猶予処分を受けられる可能性がありました。
特殊脅迫とは
韓国刑法第284条により、危険な物を用いて脅迫した場合には、特殊脅迫罪が成立します。
単純脅迫とは異なり反意思不罰罪ではなく、🔗脅迫罪の告訴事件で処罰を免れるためには、量刑理由について十分に説得力のある主張を行う必要があります。
▶ 処罰の水準
単純脅迫罪 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
特殊脅迫罪 | 7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
常習犯 | 上記刑量の最大2分の1まで加重可能 |
暴行とは
🔗暴行罪は、傷害が発生していなくても、身体に苦痛を与え得る物理力を行使した場合に成立します。
▶ 処罰の水準
単純暴行罪 | 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留もしくは科料 |
常習暴行罪 | 上記刑量の2分の1を加重し、10年の資格停止を併科可能 |
3. 暴行罪の告訴 | サポート内容

暴行罪で告訴された依頼者をサポートするため、法務法人(有限)大倫の弁護士は、事件の初期段階から事実関係の把握、証拠の確保、被害者との円満な示談の成立などに注力しました。
特に、偶発的な状況で発生した行為である点や、依頼者の反省と被害回復に向けた努力を強調して説明することを目指しました。
暴行などに至った理由の説明
依頼者は、偶発的な対立状況で感情が高ぶり、一時的に暴行と脅迫に至りました。
特に本件は、被害者が妻に言いがかりをつけてわいせつな行為をしたことに憤った依頼者が、感情を抑えられずに起こした偶発的な出来事であったと説明しました。
示談成立
弁護士は被害者との誠意ある対話を通じ、依頼者からの謝罪と損害に対する適切な補償を提案して、円満な示談を成立させました。
最終的に、被害者は依頼者の反省の意思を受け入れ、処罰を望まない意思を表明しました。
これにより反意思不罰罪が適用され、事件は良い方向へ進みました。
特殊脅迫罪の場合、被害者との示談成立が量刑理由として考慮され、起訴猶予となる可能性が高まります。
4. 暴行罪の告訴 | 公訴権なしおよび起訴猶予処分で終結
暴行罪の告訴事件を検討した検察は、依頼者の特殊脅迫については起訴猶予処分、暴行事件については公訴権なしとして終結しました。
検察は、依頼者が被疑事実をすべて認め、深く反省している点、事件が偶発的に発生した点、被害者と示談した点を考慮し、処分に当たっての理由を示しました。
このように突然🔗暴行罪の告訴事件に巻き込まれ、捜査機関による取調べを控えている場合は、速やかに法律相談を受けることが重要です。
法務法人(有限)大倫の弁護士は、事件の初期段階から迅速に状況を把握し、適切な示談案を通じて被害者との示談を調整しています。
暴行・脅迫事案についてサポートが必要な場合は、ご相談ください。

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