CONTENTS
- 1. 脅迫罪告訴の件でご相談にいらした依頼者

- - 特殊脅迫罪処罰について助言を求められた依頼者
- 2. 脅迫罪告訴から見る特殊脅迫罪

- - 脅迫罪の類型
- - 特殊脅迫罪の量刑
- 3. 脅迫罪告訴事件の解決戦略

- - 特殊脅迫罪処罰への対応① 被害者を傷つける意図がなかったとの主張
- - 特殊脅迫罪処罰への対応② 被害者と円満に示談したとの主張
- 4. 脅迫罪告訴の支援結果、特殊脅迫罰金刑

- - 脅迫告訴でお困りの場合
1. 脅迫罪告訴の件でご相談にいらした依頼者

脅迫罪告訴の件でご相談にいらした依頼者が、特殊脅迫罪で告訴され重い特殊脅迫罪の処罰を受ける危機に置かれましたが、体系的な法的支援により比較的軽微な罰金刑を宣告された事例です。
特殊脅迫罪処罰について助言を求められた依頼者
脅迫罪告訴の件でご相談にいらした依頼者の詳しい経緯は次のとおりです。
マンションに居住している依頼者は、上の階の住人と日頃から階間の騒音問題により何度も対立を経験してきました。
早朝の時間帯、上の階で大音量で音楽を流したため、依頼者はインターホンを通じて連絡し注意を促しました。
しかし数日後、同じ状況が繰り返され、我慢できなくなった依頼者は包丁を手にしたまま被害者の家を訪ね、威嚇的な行動を取るに至りました。
これにより依頼者は特殊脅迫罪の処罰を受ける危機に置かれることになりました。
🔗脅迫罪事件を多数手がけた専門弁護士とともに事件を進め、特殊脅迫罪の処罰の量刑を最大限軽減するため大倫を訪問されました。
2. 脅迫罪告訴から見る特殊脅迫罪
脅迫罪で告訴された依頼者は、処罰を最小限に抑えるため大倫を訪問されました。
刑事弁護士は脅迫罪告訴に関する事実関係を丹念に分析し、具体的な特殊脅迫罪処罰の可能性と量刑を綿密に検討しました。
脅迫罪の類型
脅迫罪は、脅迫の対象や行為の方法によって法的な類型が細分化され、それに応じて適用される特殊脅迫罪処罰の基準も異なります。
以下は、こうした区分による脅迫罪の主な特徴を整理した内容です。
区分 | 要約説明 |
単純脅迫罪 | 人に恐怖心を起こさせる程度の害悪を告知する行為 |
尊属脅迫罪 | 自己または配偶者の直系尊属を脅迫する行為 |
特殊脅迫罪 | 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫する行為 |
特殊脅迫罪の量刑
各犯罪の疑いが認められた場合、以下の規定に従って犯罪類型ごとに異なる刑事処罰が下されることがあります。
区分 | 処罰の量刑 |
単純脅迫罪 | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
尊属脅迫罪 | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
特殊脅迫罪 | 7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
3. 脅迫罪告訴事件の解決戦略

脅迫告訴事件を多数手がけた刑事弁護士は、専門家によるTFを構成し、体系的な戦略を立てました。
特殊脅迫罪処罰の量刑を最大限軽減するため、次のような主張を展開しました。
特殊脅迫罪処罰への対応① 被害者を傷つける意図がなかったとの主張
依頼者は自身の行為が誤りであったことを認識し深く反省しており、当時、被害者を凶器で傷つけようとする意図は全くありませんでした。
刑事弁護士は、依頼者が以前にも騒音問題で何度も抗議したが改善されず、偶発的に本件の犯行に至ったという経緯を具体的に疎明しました。
また、凶器を所持していたにもかかわらず、これを実際に使用したり積極的な加害行為につながったりしなかった点を強調しました。
特殊脅迫罪処罰への対応② 被害者と円満に示談したとの主張
依頼者は事件直後に被害者を直接訪ね、心から謝罪し、謝罪の意を伝えました。
刑事弁護士は円満な示談が成立するよう被害者との連絡を仲介し、示談の過程全般にわたり積極的に支援しました。
その結果、被害者が依頼者の過ちを許し、処罰を望まないという内容の示談書を作成した点を強調しました。
4. 脅迫罪告訴の支援結果、特殊脅迫罰金刑
裁判所は刑事弁護士の主張を受け入れ、比較的軽微な 「罰金刑」 を宣告しました。
事件を円満に終結させた依頼者は、刑事弁護士に大きな助けをいただき感謝していると、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










