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解決事例

離婚及び慰謝料

離婚専門相談の事例 | 離婚訴訟で原告の請求を棄却

離婚専門相談を依頼した依頼者は、配偶者による離婚訴訟に対応するため、離婚事件を数多く手掛けてきた専門弁護士との相談を依頼し、離婚請求の棄却に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 離婚専門相談を依頼した依頼者
    • - 離婚訴訟を提起された経緯
  • 2. 離婚専門相談、事件に関する情報は?
    • - 有責配偶者による離婚請求は?
    • - 離婚訴訟を提起できる事由は?
  • 3. 離婚専門相談を通じたサポート内容
    • - 離婚弁護士の主張① 有責配偶者による離婚訴訟
    • - 離婚弁護士の主張② 原告の主張の根拠不足
    • - 離婚弁護士の主張③ 依頼者による関係修復への努力
  • 4. 離婚専門相談を通じたサポート結果「請求棄却」
    • - 離婚訴訟を提起された場合

1. 離婚専門相談を依頼した依頼者

大倫の離婚専門相談・離婚弁護士による離婚請求棄却のサポート事例

離婚専門相談を依頼した依頼者は、配偶者による離婚訴訟に対応するため、離婚事件の経験が豊富な専門弁護士に相談し、配偶者による離婚請求の棄却に成功しました。

離婚訴訟を提起された経緯

離婚専門相談を依頼した依頼者は、配偶者による離婚訴訟に対応するため、離婚弁護士を訪ねました。

依頼者は少し前、配偶者の不貞を知り、大きな衝撃を受けました。

依頼者は配偶者に不適切な関係をやめるよう求めましたが、配偶者は逆に依頼者を相手取って離婚訴訟を提起しました。

まだ幼い子どもたちがおり、離婚だけはしたくなかった依頼者は、配偶者のこのような行動に深く傷つきました。

依頼者は離婚訴訟の請求を棄却させるため、離婚専門相談を受けることを決意しました。

そこで離婚弁護士を訪ね、サポートを依頼しました。

2. 離婚専門相談、事件に関する情報は?

大倫の離婚専門相談・離婚訴訟請求棄却の業務事例

離婚専門相談を依頼した依頼者の事情のように、有責配偶者が離婚訴訟を提起した場合、その請求は認められるのでしょうか。

有責配偶者による離婚請求は?

韓国大法院は、有責配偶者による離婚請求について、次のように判示しました。

韓国大法院1987. 4. 14.言渡し86므28判決

婚姻の破綻について有責配偶者は、その破綻を原因として離婚を請求することはできない。

これは、婚姻の破綻を自ら招いた者に裁判上の離婚請求権を認めることは、婚姻制度が求める道徳性に根本的に反するためです。

また、一方の配偶者の意思による離婚、ひいては追い出し離婚を容認するという不当な結果になります。

これは、婚姻が破綻していても離婚を望まない相手方配偶者の意思に反して離婚できないようにするためです。

ただし、以下のような場合には、有責配偶者も離婚を請求することができます。

① 相手方にも婚姻を継続する意思がないことが客観的に明白であるにもかかわらず、意地や報復感情から離婚に応じないなどの特別な事情がある場合

② 有責配偶者による離婚請求に対し、相手方が反訴として離婚を請求する場合

③ 夫婦双方の責任が同等であるか、軽重を判断することが難しい場合

離婚訴訟を提起できる事由は?

韓国民法第840条により、次のような事由が存在する場合に限り、離婚訴訟を提起することができます。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

依頼者の場合、有責配偶者による離婚請求に関する法的根拠に基づき、請求を棄却させることが目標でした。

3. 離婚専門相談を通じたサポート内容

離婚専門相談を通じて、離婚弁護士は離婚請求を棄却させるため、関連法令と判例を分析し、依頼者をサポートする戦略を策定しました。

また、離婚訴訟を数多く手掛けてきた弁護士らでTFを構成し、依頼者の事件を多角的に検討して、綿密に対応しました。

離婚弁護士の主張① 有責配偶者による離婚訴訟

離婚弁護士は関連判例に基づき、有責配偶者である原告の離婚請求は棄却されるべきであると主張しました。

韓国大法院2015. 9. 15.言渡し2013므568全員合議体判決

相手方にも婚姻を継続する意思がなく、一方の意思による離婚ないし追い出し離婚のおそれがない状況にある場合、

離婚を請求する配偶者の有責性を相殺できるほど、相手方配偶者及び子どもに対する保護と配慮がなされた場合、

年月の経過により、婚姻破綻当時に顕著であった有責配偶者の有責性と相手方配偶者が受けた精神的苦痛が次第に弱まり、双方の責任の軽重を判断することが無意味となる程度に至った場合など、

婚姻生活の破綻に対する有責性が、離婚請求を排斥すべき程度には残っていないという特別な事情がある場合には、例外的に有責配偶者による離婚請求を認めることができる。

このような法理に基づき、原告が上記判例で示された例外的要件に該当しないことを立証できました。

離婚弁護士の主張② 原告の主張の根拠不足

離婚弁護士は、原告が主張する離婚事由には客観的な証拠や事実がないと指摘しました。

原告は、依頼者から暴行を受けたことを理由に離婚訴訟を決意したと主張しました。

家事調査官が作成した報告書に記載された原告の供述内容を綿密に分析し、これに基づいて依頼者の暴行容疑が事実とは異なることを証明できました。

離婚弁護士の主張③ 依頼者による関係修復への努力

離婚弁護士は、依頼者が婚姻関係の修復に向けて継続的に努力していると主張しました。

依頼者は配偶者の不貞が明らかになった後も、継続して対話を試みるなど、和解の意思を示し続けていました。

このような事情を通じて、依頼者が単なる反感からではなく、婚姻関係を維持する真摯な意思に基づいて離婚に同意していないことを強調できました。

4. 離婚専門相談を通じたサポート結果「請求棄却」

離婚専門相談を通じ、離婚弁護士が法令に基づいて依頼者をサポートした結果、裁判所は原告の請求を棄却するとの判決を言い渡しました。

離婚を望んでいなかった依頼者は、離婚専門相談のおかげで離婚を阻止できたとして、離婚弁護士に深い感謝の意を伝えました。

離婚訴訟を提起された場合

配偶者から離婚訴訟を提起されたものの、離婚専門相談を通じて原告の請求を棄却させることができた依頼者の事例でした。

離婚訴訟では、財産分与や監護権など、さまざまな派生事件が複雑に絡み合っている場合が多いため、関連する証拠と法令に基づいて慎重に対応する必要があります。

そのため、専門弁護士の法的助言に基づき、事件に体系的に対応することが重要です。

法務法人 大倫では、離婚訴訟を数多く手掛けてきた弁護士らがTFを構成し、依頼者の事件を綿密に検討するとともに、迅速な事件解決に向けてサポートしています。

依頼者の事例のように離婚訴訟を提起された場合は、🔗法律相談予約を通じて離婚専門相談をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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