CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング警察捜査を受けることになった依頼者

- - ボイスフィッシング事件に巻き込まれた経緯
- 2. ボイスフィッシング警察捜査の前に知っておくべき関連法令

- - 事件の争点
- 3. ボイスフィッシング警察捜査のサポート事項

- - ボイスフィッシング捜査のサポート① | 犯行を主導していない
- - ボイスフィッシング捜査のサポート② | 円満な示談
- 4. ボイスフィッシング警察捜査のサポート結果、「執行猶予」

- - ボイスフィッシング事件に巻き込まれたら?
1. ボイスフィッシング警察捜査を受けることになった依頼者

ボイスフィッシング警察捜査を受けることになった依頼者は、ボイスフィッシングの現金回収役として通報され、実刑の危機に置かれていましたが、刑事弁護士の迅速なサポートにより執行猶予を受けることになりました。
ボイスフィッシング事件に巻き込まれた経緯
依頼者はアルバイト募集の広告を見て応募し、当初は単純な事務業務だと案内されて仕事を始めました。
しかし時間が経つと、現金を代わりに受け渡す業務を任されるようになり、これを2回行った後、私金融に関わる仕事のように思われ、自ら仕事を辞めたいという意思を伝えました。
しかし間もなく警察が訪ねてきて、依頼者がボイスフィッシング組織と共謀し、銀行員を装って現金を回収したという趣旨の話をしました。
依頼者は実際には銀行員を装った事実がないにもかかわらず、このような内容で通報され、無実を訴えました。
さらに依頼者は一人で幼い子どもを養っている状況であったため、実刑宣告に対する恐れが大きく、極度の不安に苦しまざるを得ませんでした。
結局、ボイスフィッシング警察捜査を控え、事件を迅速かつ正確に解決しようと、大倫の刑事弁護士を訪ねてサポートを求めてくださいました。
2. ボイスフィッシング警察捜査の前に知っておくべき関連法令
依頼者は🔗電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反の疑いで、警察の捜査を控えていらっしゃいました。
| 電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法第15条の2(罰則) | 電気通信金融詐欺を行った者は、1年以上の有期懲役又は犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処し、又はこれを併科することができる。 |
当該犯罪は次のような処罰を受けることになり、刑法第32条により幇助した場合にも刑法上の従犯として処罰されます。
刑法第32条
| 従犯 | 他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。 |
事件の争点
当該事件の主な争点は、依頼者が単に指示を受けて現金を渡した現金回収役なのか、それともボイスフィッシング組織と共謀して犯行を主導した主犯なのかにありました。
これに対し刑事弁護士は、依頼者が単に指示に従っただけである点を立証するため、関連する証拠資料を綿密に収集し、これをもとに体系的な弁論計画を立てました。
3. ボイスフィッシング警察捜査のサポート事項

ボイスフィッシング警察捜査を控えていた依頼者は、実刑だけは避けたいと切実な思いで大倫の刑事弁護士にサポートを求められました。
刑事弁護士は依頼者との綿密な相談を通じて事件の具体的な事実関係を徹底的に把握し、依頼者に前科がなく、事件の状況からして幇助犯に該当する可能性が高いと判断しました。
これにより刑事弁護士は、依頼者が実刑ではなく執行猶予を受けられるよう、ボイスフィッシング警察捜査の初期段階から戦略を立て、次のようにサポートしました。
ボイスフィッシング捜査のサポート① | 犯行を主導していない
刑事弁護士は、依頼者が単に指示を受けて現金を渡す「現金回収役」の役割のみを担っただけで、犯行を企画したり指示したりした主犯ではないという事実を確認しました。
また、捜査機関に提出された会話履歴や口座追跡資料などの客観的な証拠を通じて、依頼者が犯行の構造や全体的な犯罪の流れについて十分に認識できていない状態で単純に加担した状況を立証することができました。
これらの資料をもとに、依頼者が犯行を主導したのではないという点を強調しました。
ボイスフィッシング捜査のサポート② | 円満な示談
依頼者もまたボイスフィッシング組織に欺かれた側面がありましたが、自分によって被害を受けた人々に心から謝罪したいという意思を明らかにしました。
これに伴い依頼者は自発的に被害回復を準備し、刑事弁護士はこの過程で被害者らとの円滑な意思疎通が図られるよう積極的に調整しながらサポートしました。
特に、被害者らに依頼者の誠意ある謝罪が十分に伝わるよう反省文の作成も併せて準備し、依頼者の経済的事情を考慮した現実的な示談条件を提示して交渉に臨みました。
その結果、被害者らが依頼者の誠意を受け入れ、示談書とともに処罰不願書まで提出したという点を強調しました。
4. ボイスフィッシング警察捜査のサポート結果、「執行猶予」

ボイスフィッシング警察捜査の段階からサポートした結果、依頼者は本ボイスフィッシング事件について「執行猶予」の判決を受けることになりました。
依頼者は大倫の刑事弁護士のおかげで実刑を避けることができたと、重ねて感謝の言葉をくださいました。
ボイスフィッシング事件に巻き込まれたら?
上記の事例は、ボイスフィッシングの現金回収役の疑いで実刑の危機に置かれていた依頼者が、刑事弁護士の迅速かつ戦略的なサポートを通じて執行猶予の判決を受けた事例です。
ボイスフィッシング犯罪は単純な加担であっても重大な刑事処罰につながる可能性があり、「知らなかった」や「指示に従っただけだ」という主張だけでは責任を免れることは難しいです。
したがって、初期対応から専門の刑事弁護士の助けを受けることが非常に重要です。
法務法人大倫には、ボイスフィッシング関連事件を受任した弁護士が多数在籍しており、事件の初期から迅速なサポートが可能です。
また、実際の手続きと類似した環境を専門家とともに事前に経験することで、捜査や裁判の過程で不利な供述をしないよう徹底的に備えています。
もしボイスフィッシングの警察捜査を控えている、あるいはすでに捜査を受けていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

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