CONTENTS
- 1. 債権回収対応を求められた依頼者

- - 債権回収弁護士が解説する利子制限法
- 2. 債権回収対応のための対応戦略の策定

- - 債権回収弁護士: 投資名目の資金提供であった
- - 債権回収弁護士: 利子制限法の適用対象ではない
- - 債権回収弁護士: 告訴人の供述は信憑性がない
- 3. 債権回収対応の結果、嫌疑なしの不起訴処分の決定

- - 債権回収対応、専門の弁護士が必要な理由
1. 債権回収対応を求められた依頼者

債権回収対応について支援を求められた依頼者の事例です。
依頼者は知人のA氏(以下、告訴人)に事業資金名目で一定の金額を提供し、一定の収益の配分を受ける約定を結びました。
しかし告訴人が約束した収益金の支払いを遅延させたため、依頼者は口頭で何度か返還を求め、その後、内容証明を通じて支払いを要求しました。
告訴人は、当該金銭が貸付金であり、約定された収益が法定最高利率(年20%)を超える高利の利子に該当するとして、依頼者を利子制限法違反の疑いで刑事告訴しました。
そこで依頼者は、刑事告訴への迅速かつ正確な対応が必要だと判断し、🔗債権回収に関する多数の事件を経験してきた法務法人大倫に支援を求められました。
債権回収弁護士が解説する利子制限法
▶法で定められた最高利子率は年20%です。
貸金業者や登録されていない貸金業者がお金を貸す際に受け取ることのできる最高利子率は、年20%を超えることができません。
▶年20%を超える利子の約定は無効です。
もし貸金業者や未登録の貸金業者が年20%を超える利率で利子の約定を結んだ場合、超過分の利子に関する約定は初めから無効です。
つまり、超過分の利子を支払う必要はなく、すでに支払っていた場合は返還を求めることができます。
▶すでに超過分の利子を支払っていた場合、元金から差し引かれます。
債務者がすでに年20%を超える利子を支払った場合、その金額はまず元金に充当されます。
そして元金より多く支払った場合には、その残りの金額について、債務者が貸金業者に返還を求めることができます。
▶利子制限法に違反した場合、刑事処罰を受けることになります。
利子制限法に違反した場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
▶債権回収法を守らなければなりません。
債権回収に関連して、暴行、脅迫、偽計、偽計または威力の行使、恐怖心や不安感を引き起こして私生活または業務の平穏を著しく害する訪問・電話、虚偽の表示または不公正な行為を行ってはなりません。
これに違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
2. 債権回収対応のための対応戦略の策定

債権回収対応のための戦略の策定に乗り出しました。
債権回収弁護士: 投資名目の資金提供であった
債権回収弁護士は、依頼者と告訴人の間で締結された収益配分合意書、共同事業提案書、通帳の入出金明細などを整理し、単純な金銭の貸付ではなく、リスクを負担した投資であったという点を主張しました。
また、支払い約定額が一定の収益率に応じて変動しうるように構成されていた点を強調し、固定された利子ではなく連動型の分配金であるという点を立証しました。
債権回収弁護士: 利子制限法の適用対象ではない
利子制限法は、金銭消費貸借契約に適用される条項です。
債権回収弁護士は、依頼者が告訴人に支払ったお金は貸付金ではなく投資金であったという点を主張し、利子制限法の適用対象ではないと強調しました。
債権回収弁護士: 告訴人の供述は信憑性がない
債権回収弁護士は、告訴人の行為の動機と一貫性のない供述を指摘しました。
告訴人は金銭を受領した後、しばらくの間、収益金を正常に支払っていました。
しかし、依頼者との関係が悪化すると、突然、違法な高利貸しであると主張しました。
債権回収弁護士は、告訴人が当時、資金の用途を「事業初期の運営資金」と認識していたことを立証できる、メッセージのやり取りの内容や通話の録音などを証拠として提出しました。
3. 債権回収対応の結果、嫌疑なしの不起訴処分の決定
債権回収対応の結果、検察は嫌疑なしの不起訴処分を下しました。
大倫の債権回収弁護士の主張がすべて認められた結果です。
検察は、次のような理由で判断しました。
-当該金銭は単なる貸付金ではなく、投資の性格を持つ資金と解釈される
-利子制限法の適用を受ける金銭消費貸借契約と認めるに足る証拠がない
-正当な投資の損益配分の範疇内の約定と判断される
債権回収対応、専門の弁護士が必要な理由
債権回収の過程で生じる紛争は、民事上の争いに加えて刑事上のリスクを伴う場合が多くあります。
代表的には、債務者が故意に弁済を回避したり、債権者を逆に告訴したりする過程で、利子制限法違反、🔗貸金業法違反、さらには🔗脅迫罪または🔗強要罪といった刑事上の疑いに発展することが実際に頻繁に発生します。
単にお金を貸したという理由で高利貸しの疑いを着せられる場合でも、契約の性格と状況を正確に立証できれば、刑事処罰を防ぐことができます。
特に債権回収の過程で生じる告訴では初期対応が決定的であり、受動的な防御ではなく、積極的な資料の提出と法理上の対応が鍵となります。
契約の性格を明確に区別できる証拠資料を収集し、資金の流れの実体と正当性を客観的に立証する必要があります。
債権回収および刑事告訴への対応の経験が豊富な弁護士の支援を受けて対応することが最も望ましいです。
法務法人大倫は、債権回収に関する多数の事件を経験した専門の弁護士が、次のような対応の法律サービスを提供しています。
-個人間の金銭取引に関する法律診断
-正当な債権回収手続きの設計
-利子制限法違反および高利の利子に関する告訴への対応
-刑事告訴の予防および紛争の事前遮断に関する助言

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