CONTENTS
- 1. 危険運転致死傷を告訴しようとする依頼者

- - 起訴中止とは
- 2. 危険運転致死傷の概念説明

- - 交通事故致死傷との違い
- 3. 危険運転致死傷の告訴代理におけるサポート事項

- - 事件内容の要約
- - 厳罰嘆願書の提出
- 4. 危険運転致死傷の告訴代理の結果

1. 危険運転致死傷を告訴しようとする依頼者

危険運転致死傷の加害者に対する刑事告訴の手続きについて助けてほしいと、当法人を訪ねてくださった依頼者のお話です。
依頼者は、加害者の危険運転により母親が死亡したとおっしゃいました。
加害者は泥酔状態で車両を運転し、横断歩道を渡っていた依頼者の母親に衝突した後、救護措置を取らなかったといいます。
その後、依頼者の母親は病院に運ばれましたが、外傷性脳出血、腹腔内出血による多臓器不全で死亡しました。
しかし加害者は、警察の取り調べを1回受けた後に逃走し、起訴中止の状態にありましたが、最近になって別の容疑で警察に摘発され、捜査が再開されたといいます。
依頼者は、危険運転致死傷の加害者に対して相応の処罰が下されるよう助けてほしいと、専門弁護士を訪ねてくださいました。
起訴中止とは
危険運転致死傷の事件は、起訴中止の状態にあったとおっしゃいました。
起訴中止とは、被疑者の所在が分からない場合など、捜査を終結できないときに事件を中止する処分をいいます。
この場合、被疑者の所在が判明すると捜査を再開することになりますが、事案が重大な場合には、被疑者の所在が判明し次第、身柄を確保するために逮捕状または勾留状の発付を受けて指名手配の措置を取ることもあります。
2. 危険運転致死傷の概念説明
危険運転致死傷とは、飲酒または薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人を傷害または死亡に至らせる犯罪をいいます。
危険運転致死傷は、特定犯罪加重処罰等に関する法律が適用され、以下の水準の処罰が下されます。
2. 被害者が死亡に至った場合:無期または3年以上の懲役
交通事故致死傷との違い
危険運転致死傷は、飲酒や薬物運転などの危険な運転行為によって事故を起こし、人を負傷させたり死亡させたりする犯罪です。
一方、交通事故致死傷は、不注意などの過失によって事故を起こし、人を負傷させたり死亡させたりする犯罪である点で違いがあります。
交通事故致死傷は🔗業務上過失致死傷の容疑が適用され、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金と、危険運転致死傷より比較的低い水準で処罰が規定されています。
3. 危険運転致死傷の告訴代理におけるサポート事項
危険運転致死傷事件の加害者への厳罰を嘆願するため、専門弁護士は次のように事件にサポートしました。
事件内容の要約
専門弁護士は、危険運転致死傷事件を要約し、加害者に厳罰が下されるべきであると強調しました。
加害者は酒に酔って運転していた際、本件の依頼者の母親に車両で衝突しました。
その後、依頼者の母親は救急室に運ばれましたが、最終的に死亡してしまいました。
事故発生当時、加害者の血中アルコール濃度は0.15%で、供述書を作成できないほど酒に酔った状態でした。
加害者は事故後に何の措置も取らず、警察での供述後に逃走して連絡が途絶え、指名手配が下されることもありました。
それから2年が経った後、再び飲酒運転をして警察に摘発され、ようやく本件の捜査が再開されたのです。
本件の加害者は、酒に酔って正常な運転が困難な状態で車両を運行し、依頼者の母親に衝突して死亡に至らせたのであるから、危険運転致死傷の容疑が適用されるべきであることを強調しました。
厳罰嘆願書の提出
専門弁護士は、厳罰を求める嘆願書および告訴人意見補充書を提出し、告訴人の立場を代弁しました。
加害者は捜査も受けずに逃走し、弁護人を選任するなど、自らの行動に対する責任は負わず、責任を回避する方法ばかりを探してきました。
専門弁護士はこの点を挙げ、加害者の行為を徹底的に捜査し、厳罰を下すよう要請しました。
4. 危険運転致死傷の告訴代理の結果

専門弁護士の意見を聞いた裁判部は、本件の加害者に懲役刑を宣告しました。
依頼者は、専門弁護士のおかげで母親の無念な死を少しでも受け入れ、日常へ復帰しようと努力できるようになったとして、感謝の気持ちを表してくださいました。
今回の事件の依頼者のように、刑事犯罪の加害者によって被害を受けた場合は、🔗法律相談予約を通じて告訴代理をご依頼ください。
死亡事故の場合でも、適切な対応がなければ、加害者に執行猶予などの寛大な処分が下されることが多くあります。
当法人は、加害者に対する厳罰を求める告訴代理はもちろん、加害者との示談代行、民事上の損害賠償請求など、派生するすべての法的手続きに同行しています。
法的なサポートが必要な状況であれば、今すぐご相談をお申し込みください。

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