CONTENTS
- 1. 交通事故紛争の解決を依頼した依頼者

- - 依頼者にかけられた容疑
- 2. 交通事故紛争への対応方法

- - ウィドマーク式の概念説明
- 3. 交通事故紛争の解決に着手した専門弁護士

- - 総合保険への加入有無の確認
- - 飲酒の事実を否認
- 4. 交通事故紛争の結果

1. 交通事故紛争の解決を依頼した依頼者

交通事故紛争の解決について支援を求めた依頼者の事例です。
依頼者は事件当日、運転中に車線を変更する際、後方を確認できず、被害者の車両に衝突したとのことです。
これにより、被害者は約2週間の治療を要する頸椎の捻挫および緊張などの傷害を負いました。
事故後、依頼者は被害者の状態を確認するため、直ちに車両から降り、被害者の車両へ向かいました。
被害者は唐突に、依頼者に対して飲酒していたのではないか、酒をどれほど飲んだのかと問い詰めました。
依頼者は、生まれて初めて起こした交通事故に動揺し、被害者の誘導的な質問に対してソジュを一本半飲んだと誤って話してしまったとのことです。
依頼者は被害者に自身の名刺を渡し、保険で処理するために連絡してほしいと伝えて、その場を立ち去りました。
その後、被害者は依頼者に継続的に脅迫めいたメッセージを送り、過大な示談金を要求してきました。
依頼者がこれを拒否すると、被害者が依頼者を飲酒運転および交通事故致傷の容疑で告訴したことから、本件の交通事故紛争が生じたのです。
依頼者にかけられた容疑
交通事故紛争の解決を希望した依頼者にかけられた容疑は、次のとおりでした。
依頼者は運転業務に従事する者として、空間を確保するために進路を変更する場合、その進路の安全を確認したうえで、安全に進路を変更すべき業務上の注意義務がありました。
しかし、依頼者はこれを怠ったまま漫然と進路を変更した過失により、折しも依頼者が進路を変更した車線を直進していた被害者に傷害を負わせました。
また、事件当日、ウィドマーク式による計算上、血中アルコール濃度0.099%の酩酊状態で運転した容疑もかけられていました。
依頼者は上記の容疑により交通事故紛争が生じ、さらに処罰を受ける危機に直面しました。
2. 交通事故紛争への対応方法
交通事故処理特例法第4条によると、被害者が傷害によって生命の危険にさらされた場合などを除き、交通事故を起こした車両が保険に加入している場合には、交通事故によって人に傷害を負わせたとしても公訴を提起することはできません。
したがって、交通事故紛争を予防するため、交通事故総合保険に加入しておくことが望ましいです。
ただし、交通事故処理特例法上の12大重過失に該当する場合は、保険に加入していても公訴の提起が可能です。
無免許運転や飲酒運転も12大重過失に当たるため、12大重過失、特に無免許運転や飲酒運転による交通事故の容疑をかけられている場合は、専門弁護士の支援を得ることで、処罰に対応するための戦略を立てることができます。
ウィドマーク式の概念説明
本件の依頼者は、被害者の誘導尋問によりソジュを1本半飲んだと話したため、ウィドマーク式に基づき、血中アルコール濃度0.99%の酩酊状態で運転したとの容疑が適用されました。
ウィドマーク式とは、飲酒運転後に長時間が経過し、事件当時の血中アルコール濃度を測定できない場合に活用する計算式です。
ウィドマーク式は次のとおりです。
C = 最終飲酒からt時間が経過した時点で推算される血中アルコール濃度
A÷(10PR) = 飲酒した者の血中アルコール濃度の最高値(%)
A = 飲酒した者が摂取したアルコールの質量(g, = 飲酒量(ml) X (酒のアルコール度数(%)÷100) X アルコールの比重(0.7894g/ml))
P = 飲酒した者の体重(kg)
R = 飲酒した者の性別係数 (男性 = 0.86, 女性 = 0.64)
β = 1時間当たりの血中アルコール濃度の減少量 (平均0.015 %/h)
t = 経過時間 (単位: h)
3. 交通事故紛争の解決に着手した専門弁護士
交通事故紛争を解決するため、当法人の専門弁護士は次のように対応しました。
総合保険への加入有無の確認
専門弁護士はまず、交通事故紛争が生じた依頼者が総合保険に加入しているかを確認しました。
依頼者は総合保険に加入しており、専門弁護士は総合保険の加入明細書を提出し、依頼者には交通事故による致傷の容疑を適用できないと強調しました。
本件の被害者は、わずか2週間の治療を要する軽微な傷害を負ったにすぎないため、交通事故処理特例法に基づき、依頼者に対して公訴を提起することはできないと主張しました。
飲酒の事実を否認
専門弁護士は、依頼者が事件当日に飲酒検査を受けておらず、被害者の供述だけに基づいて依頼者に飲酒運転の容疑がかけられた点を強調し、依頼者の飲酒の事実を全面的に否認しました。
依頼者は事件前日にソジュを1、2杯程度飲んだことはありましたが、事件当日に飲酒した事実は一切ありませんでした。
しかし、事件直後に依頼者を厳しく問い詰めた被害者の誘導尋問に乗せられ、飲酒したと誤って話してしまいました。
専門弁護士は、依頼者が事件前日にごく少量の酒を飲んだにすぎず、被害者の供述だけで依頼者の血中アルコール濃度が0.099%だったと断定することはできないと強調しました。
4. 交通事故紛争の結果

専門弁護士が交通事故紛争の解決に取り組んだ結果、検察は依頼者を不起訴処分としました。
検察は、交通事故による致傷の容疑については、依頼者が総合保険に加入しているため公訴権がなく、飲酒運転の容疑については証拠不十分で嫌疑がないとして、不起訴の理由を説明しました。
依頼者は交通事故紛争により、過大な示談金の支払いおよび刑事処罰の危機に直面していましたが、専門弁護士のサポートにより、検察段階で事件を終結させることができました。
本件の依頼者のように交通事故紛争に巻き込まれた場合、当法人をお訪ねいただければ、交通事故弁護士と刑事弁護士が連携し、事件に応じた戦略を立てます。
交通事故紛争の解決にサポートが必要な場合は、🔗法律相談予約をご利用ください。

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