CONTENTS
- 1. 労働関係法に関する相談を依頼された依頼者

- - 依頼者が賃金未払いを申告した経緯
- 2. 労働関係法とは

- - 賃金未払いに関する法律
- 3. 労働関係法に基づく論理的な主張

- - 労働問題に詳しい弁護士、依頼者の勤務実績を立証
- - 労働問題に詳しい弁護士、賃金および遅延損害金を請求
- - 労働問題に詳しい弁護士、刑事事件が進行中である点を強調
- 4. 労働関係法上の権利実現の結果、全額認容

- - 賃金未払い、自力での解決が難しい場合
1. 労働関係法に関する相談を依頼された依頼者

労働関係法に関する相談を依頼された依頼者が、労働問題に詳しい弁護士のサポートにより、数千万ウォンの賃金を無事に取り戻すことができた事例です。
依頼者が賃金未払いを申告した経緯
飲食店で料理長として勤務していた依頼者は、誠実に働いたにもかかわらず、数か月間にわたり給与を受け取れない状況でした。
この問題を解決するため、依頼者は賃金未払いの申告を行いましたが、韓国の雇用労働部から、実際に賃金を受け取るには弁護士に相談するようにとの回答を受けました。
そこで、依頼者は労働関係法に精通した弁護士に相談を依頼しました。
労働問題に詳しい弁護士は、依頼者に賃金請求訴訟を提起する方法を具体的に案内し、未払い賃金の算定方法と関連書類の準備について説明しました。
2. 労働関係法とは
労働関係法とは、労働者の権益の保護・保障、使用者との関係、労働条件などを定める法律をいいます。
韓国の場合、複数の法律に労働に関する内容が含まれています。
労働関係法の例
∙ 産業災害補償保険法
∙ 雇用保険法
∙ 最低賃金法
∙ 労働組合及び労働関係調整法
賃金未払いに関する法律
そのうち、依頼者の賃金未払い事件は、勤労基準法と密接に関係する事例でした。
賃金未払いとは、労働の対価として支払われる賃金、補償金、その他一切の金品を、労働者の同意なく支給しないことをいいます。
これは、勤労基準法第36条の金品清算義務または同法第43条の賃金支払義務に違反することを意味します。
勤労基準法第36条(金品の清算)
勤労基準法第43条(賃金の支払)
② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、手当、その他これらに準ずるもの、または大統領令で定める賃金については、この限りでない。
したがって、賃金未払い事件では、単に韓国の雇用労働部に申告したからといって、直ちに賃金を受け取れるわけではありません。
依頼者の場合も、事業主は勤労基準法違反の疑いで韓国の雇用労働部の調査を受けていましたが、実際に賃金を回収するには民事訴訟が必要であるとの案内を受けました。
そこで、労働問題に詳しい弁護士にサポートを依頼しました。
3. 労働関係法に基づく論理的な主張

労働関係法に基づき、労働問題に詳しい弁護士は未払い賃金を算定し、支払基準、消滅時効、遅延損害金の計算などの実務上の争点を整理しました。
その後、労働契約書および賃金不払いの証拠に基づき、次のように主張しました。
労働問題に詳しい弁護士、依頼者の勤務実績を立証
依頼者が実際に一定期間勤務したことは、労働契約書、人事書類、業務記録などにより十分に立証できる状況でした。
また、依頼者の退職後も賃金の一部が支払われていないことを確認できる資料が存在したため、 使用者による賃金支払義務違反を強調しました。
労働問題に詳しい弁護士、賃金および遅延損害金を請求
勤労基準法第36条により、使用者は退職日から14日以内に未払い賃金を支払わなければならないにもかかわらず、これに違反しました。
労働問題に詳しい弁護士は、これを訴訟の核心的な争点とし、民法第750条および勤労基準法第37条に基づく遅延損害金も併せて請求し、法定利率年20%の適用を主張しました。
故意または過失による違法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
① 使用者は、第36条により支払わなければならない賃金および「勤労者退職給与保障法」第2条第5号に基づく給付(一時金に限る)の全部または一部を、その支払事由が発生した日から14日以内に支払わなかった場合、その翌日から支払日までの遅延日数について、年100分の40以内の範囲で、「銀行法」に基づき銀行が適用する延滞金利などの経済状況を考慮し、大統領令で定める利率による遅延利息を支払わなければならない。
② 第1項は、使用者が天災・事変その他大統領令で定める事由により賃金の支払を遅延する場合、その事由が存続する期間については適用しない。
労働問題に詳しい弁護士、刑事事件が進行中である点を強調
依頼者による賃金未払いの申告を受け、現在、当該事業主は勤労基準法違反の疑いで刑事捜査を受けていました。
労働問題に詳しい弁護士は、この点を積極的に活用し、使用者側が法的義務に違反しており、民事訴訟でもその責任を免れることはできないと強調しました。
4. 労働関係法上の権利実現の結果、全額認容

労働関係法に基づく労働問題に詳しい弁護士の論理的な主張を受け入れた裁判所は、依頼者の請求をすべて認め、未払い賃金全額と、これに対する遅延損害金についても20%まで、すべて認容する判決を言い渡しました。
賃金未払い、自力での解決が難しい場合
賃金未払いの問題は、単なる苦情申告だけでは終わらないことが少なくありません。
とりわけ、法人事業者と実質的な運営者との関係が複雑な場合、訴訟以外では実質的な解決が難しいことも少なくありません。
法務法人大倫には、労働法に関する法的知識を備えた専門弁護士が多数所属しています。
また、民事、刑事、行政など各分野の専門家がそろっており、刑事告訴から派生事件まで総合的な対応が可能です。
賃金未払いにより法的サポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて、ご依頼ください。

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