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解決事例

軍人等強制わいせつ

軍人強制わいせつ | 軍人強制わいせつ容疑 宣告猶予判決

軍人強制わいせつの容疑で処罰の危機に置かれていた軍人の依頼者の事例です。依頼者は軍人を強制わいせつした容疑を受けていましたが、軍弁護士のサポートにより宣告猶予の判決を受けました。

CONTENTS
  • 1. 軍人を強制わいせつした依頼者
    • - 依頼者の犯行否認
  • 2. 軍人強制わいせつの概念説明
    • - 軍人強制わいせつの処罰の程度
  • 3. 軍人強制わいせつ容疑への対応にあたった専門弁護士
    • - 警察の取り調べに同行
    • - 刑事供託
    • - 心理相談センターとの連携
  • 4. 軍人強制わいせつ容疑への対応結果

1. 軍人を強制わいせつした依頼者

軍人を強制わいせつした依頼者

軍人強制わいせつの容疑で処罰の危機にあるとして当法人を訪ねてくださった依頼者の事例です。


依頼者は軍隊に入隊し、訓練所での生活を終えた後、本件の部隊に入所して軍生活を送っていました。


依頼者は普段から内向的な性格で、孤独な軍生活を送っていました。


そんな中、本件の被害者である軍の同期が先に依頼者に近づいてきたことで、またとない親しい間柄になったといいます。


依頼者は被害者をとても気楽で親しく感じ、親しみの表現として被害者のお腹や腕を触ったり、後ろから抱きしめる行動をしました。


被害者は数回にわたり拒否の意思を示しましたが、依頼者はこれを深刻に受け止めず、繰り返しスキンシップをしたといいます。


これにより被害者は依頼者を軍人強制わいせつの容疑で告訴し、本件の処罰の危機に置かれることとなったのです。

依頼者の犯行否認

依頼者は被害者の告訴により軍人強制わいせつの容疑で捜査が進められると、無念な思いから犯行を否認したといいます。

依頼者は犯行を否認した理由について、被害者が時折拒否の意思を示すことはあったものの、時間が経てば再び依頼者とよく付き合っていたため、軍人強制わいせつ行為ではなかったと考えたと述べました。

2. 軍人強制わいせつの概念説明

軍人強制わいせつとは、軍刑法が適用される軍人に対する強制わいせつ行為をいいます。


ここで軍人とは、現役に服務する将校、准士官、副士官、兵をいいます。


また、強制わいせつとは、暴行または脅迫により人をわいせつする犯罪をいいます。


強制わいせつ罪は性別を問わず、暴行または脅迫により人をわいせつした場合、男性が男性をわいせつしても適用されます。


必ずしも有形力の行使がある必要はなく、韓国大法院は不意打ちのわいせつ行為自体も暴行とみなし、強制わいせつの容疑を認めています。

軍人強制わいせつの処罰の程度

一般人を相手にした強制わいせつ罪の場合、刑法により10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。


しかし、軍人を相手にした🔗軍人性的わいせつの場合、軍刑法により1年以上の有期懲役に処されます。


軍刑法第92条の3(強制わいせつ) 暴行または脅迫により第1条第1項から第3項までに規定された者に対してわいせつをした者は、1年以上の有期懲役に処する。

刑の上限がなく、罰金刑すらなく懲役刑のみで規定された犯罪であるため、軍人強制わいせつの容疑を受けている場合、速やかに対応してこそ実刑を免れる可能性が生じます。

3. 軍人強制わいせつ容疑への対応にあたった専門弁護士

専門弁護士は、依頼者の軍人強制わいせつの容疑に対して次のように対応しました。

警察の取り調べに同行

専門弁護士は、依頼者の2回目の警察の取り調べに同行しました。


専門弁護士は依頼者に、容疑を認めて反省する態度を示そうと説得し、依頼者は取り調べの過程で犯行をすべて認めました。


この過程で専門弁護士は、依頼者が最初の取り調べの際、被害者と似たようなふざけ合いをして遊んでいた記憶から犯行を否認したこと、そして現在は被害者を傷つけたことに気づき、自らの過ちをすべて認めて反省していることを強調しました。

刑事供託

専門弁護士は、依頼者に代わって刑事供託の手続きを進めました。


依頼者は被害者と連絡を取り謝罪しようとしましたが、被害者の連絡先を知る術がありませんでした。

専門弁護士は被害者の人的事項について閲覧および謄写を申請しましたが、検察から拒否の通知を受けました。

そこで専門弁護士は依頼者に代わって刑事供託の手続きを進め、依頼者は被害者の被害回復のため1,000万ウォンを供託しました。

心理相談センターとの連携

専門弁護士は、大倫心理相談センターと連携し、依頼者が性犯罪の再犯予防のための心理教育を受講できるよう支援しました。


専門弁護士は、依頼者の量刑資料として心理教育の受講証および所見書を提出しました。


これをもって、依頼者の再犯の可能性は極めて低い点を強調し、依頼者への寛大な処分を求めました。

4. 軍人強制わいせつ容疑への対応結果

軍人強制わいせつ容疑への対応結果

専門弁護士が依頼者の軍人強制わいせつの容疑に対応した結果、裁判部は依頼者に宣告猶予の判決を下しました。


宣告猶予は、容疑は認められるものの刑の宣告自体を猶予する判決で、数年間罪を犯さなければ刑自体について免訴を受けることができます。


これにより依頼者は、軍人強制わいせつ罪を犯したにもかかわらず、社会に復帰できるようになりました。


当法人の専門弁護士は、事件の依頼を受けると直ちに依頼者に合わせた対応戦略を策定しています。


軍人強制わいせつ事件の場合、軍刑法に精通した軍専門弁護士および刑事専門弁護士、証拠調査センターが協力し、ワンストップ対応サービスを提供します。


本件の依頼者と似た状況に置かれている場合、今すぐ🔗法律相談予約を進めてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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