CONTENTS
- 1. 国内特許紛争が発生した事件の背景

- - 特許紛争の防御を要請された依頼者
- 2. 国内特許紛争に関する法令および特許侵害の判断基準は

- - 特許権侵害に関する判例
- - 特許侵害、処罰の水準は
- 3. 国内特許紛争の防御戦略3つ

- - 特許紛争の防御戦略① | 技術の実装方式の相違点の立証
- - 特許紛争の防御戦略② | 侵害の故意性の不在の立証
- - 特許紛争の防御戦略③ | 間接侵害の要件の不充足
- 4. 国内特許紛争の結果、「不起訴」

- - 国内特許紛争に巻き込まれたら?
1. 国内特許紛争が発生した事件の背景

国内特許紛争に巻き込まれた依頼者はモバイルサービスを運営するIT企業で、競合他社から特許技術を侵害したという理由で刑事告訴された状況でした。
サービス中断の危機にまで直面していた依頼者は、企業専門弁護士の支援を受けて最終的に不起訴処分を受け、国内特許紛争を円満に解決することができました。
特許紛争の防御を要請された依頼者
依頼者はモバイルプラットフォームを通じて、ユーザーの位置に応じてさまざまな情報をカスタマイズして提供するサービスを運営していました。
依頼者はユーザーの利便性を考慮して、主要機能の構造をアップデートすることになりました。
しかし機能改善の直後、競合他社が自社の技術特許を侵害したとして刑事告訴を行いました。
当該機能はサービス全般にわたって中心的な役割を果たしていたため、企業運営全般に影響を与えかねない状況でした。
これを受けて依頼者は、国内特許紛争を多数手がけてきた大倫の専門弁護士のもとを訪れ、サポートを依頼してくださいました。
2. 国内特許紛争に関する法令および特許侵害の判断基準は
当該事件で扱われた特許侵害が成立するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
▶ 特許侵害の判断基準
侵害行為が特許請求の範囲に含まれること
業として侵害行為が行われたこと
侵害者が正当な権限なく技術を実施したこと
また、特許法第127条では、次のような行為を特許権侵害行為とみなしています。
▶ 特許法第127条(侵害とみなす行為)
その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与または輸入し、もしくはその物の譲渡または貸与の申し出をする行為
2. 特許が方法の発明である場合
その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与または輸入し、もしくはその物の譲渡または貸与の申し出をする行為
特許権侵害に関する判例
大法院は特許侵害の有無を判断する際、侵害製品が特許請求の範囲の構成要素をそのまま含んでいなくても、課題解決の原理と作用効果が実質的に同一であり、通常の技術者が容易に思いつくことができる程度の変更であれば、特許権を侵害したものとみなすことができるとしています。
▶ 関連判例
特許権侵害訴訟の相手方が製造する製品または使用する方法等(以下「侵害製品等」という)が特許権を侵害するというためには、特許発明の請求範囲に記載された各構成要素と、その構成要素間の有機的結合関係が、侵害製品等にそのまま含まれていなければならない。 侵害製品等に特許発明の請求範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合でも、特許発明と課題解決の原理が同一であり、特許発明におけるものと実質的に同一の作用効果を示し、そのように変更することがその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者であれば誰でも容易に思いつくことができる程度であれば、特別な事情がない限り、侵害製品等は特許発明の請求範囲に記載された構成と均等なものとして、依然として特許権を侵害するとみなすべきである。
また、侵害製品と特許発明の課題解決の原理が同一かどうかを判断する際には、請求範囲のみを形式的に見てはならず、明細書と出願当時の公知技術等を総合的に考慮して、技術思想の核心が何であるかを実質的に把握して判断しなければならないとしています。
特許侵害、処罰の水準は
もし特許権を侵害した場合、特許権第225条により刑事処罰を受けることになります。
詳しい処罰の水準は次のとおりです。
▶ 特許侵害の処罰の水準は?
特許法第225条 (侵害罪) | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
3. 国内特許紛争の防御戦略3つ

本件の争点に合わせて、企業専門弁護士はアプリ機能と特許技術との実質的な違いを分析し、故意性と間接侵害の要件が成立しないことを立証することに注力し、次のようなサポートを行いました。
▶ 事件の争点
▷ 機能アップデートが当該特許を認識して故意に実施したものか否か
▷ 当該技術が特許法上の間接侵害の対象である「生産にのみ使用する物」に該当するか否か
特許紛争の防御戦略① | 技術の実装方式の相違点の立証
企業専門弁護士は、依頼者がアップデートした機能が見た目には類似して見える場合はあっても、技術の実装方式・動作原理・情報処理ロジックの面で明確な違いが存在するという点を強調しました。
特に、競合他社の特許が「リアルタイムの位置情報の受信」と「自動推薦システム」に重点を置いているのに対し、依頼者の機能は利用者の手動入力や条件設定を基に情報がフィルタリングされる方式であることを分析して提示しました。
これを基に、請求項分析表や技術説明資料などを通じて技術的な不一致を詳細に立証し、捜査機関の技術に対する誤解を正すことに集中しました。
特許紛争の防御戦略② | 侵害の故意性の不在の立証
依頼者は当該機能の企画当初から特定の特許を模倣したり類似の実装を意図したりしておらず、関連技術に対する外部参照なしに、内部の改善意見を基に機能を自社開発してきました。
企業専門弁護士はこれを立証するために、企画資料、内部の議事録の要約、機能改善の背景資料などを整理し、機能のアイデアの流れと技術実装の決定過程を説明しました。
これらの資料を通じて、侵害に対する認識や故意がまったくなかったことを構造的に説明し、相手方の主張に反論しました。
特許紛争の防御戦略③ | 間接侵害の要件の不充足
企業専門弁護士は、相手方が主張した間接侵害の要件そのものが本件には適用され得ないという点を主張しました。
当該機能は単なる情報提供およびユーザーの利便のための機能であり、製造・生産など物理的な結果を伴う技術ではなく、当該機能を活用して他の特許を実現する構成もありませんでした。
これにより、特許法第127条にいう「生産にのみ使用する物」に該当しないため、処罰の対象になり得ないことを強調しました。
4. 国内特許紛争の結果、「不起訴」

企業専門弁護士の多角的な対応と技術構造の具体的な分析を基に、捜査機関は、依頼者の行為が特許侵害とは認めがたく、故意性および間接侵害の要件も満たされないとの判断を下しました。
これにより、依頼者は不起訴処分を受けて特許紛争から抜け出すことができ、既存のサービスを中断なく安定的に運営できるようになりました。
国内特許紛争に巻き込まれたら?
国内特許紛争は、些細な機能変更やアップデートをきっかけにしても発生することがあり、刑事処罰にまで発展する可能性があります。
特に、技術実装の類似性のみで侵害が疑われる場合、法的・技術的分析を並行した対応戦略が不可欠です。
法務法人大倫は、特許法院の判事経歴、知的財産権捜査部の検事経歴を持つ専門弁護士が在籍しており、多数の専門家が協業して全方位的に依頼者の権益を保護しています。
事件終結後も、類似の紛争の防止やサービス運営の安定化のための事後管理サービスを通じて、企業の持続的な成長に貢献しています。
国内特許紛争に巻き込まれ対応が必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じてサポートをご要請くださいますようお願いいたします。
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