CONTENTS
- 1. 認知症後見人の選任申立てが必要だった依頼者

- - 認知症の症状により後見人が必要だった父方のおば
- 2. 認知症後見人に関する制度

- - 後見人の役割
- 3. 認知症後見開始に向けた戦略

- - 被後見人の認知症および後見の必要性の立証
- - 外国人後見人としての適格性の立証
- 4. 認知症後見開始および後見人選任の認容

- - 成年後見人の選任が必要な場合
1. 認知症後見人の選任申立てが必要だった依頼者

認知症後見人の選任に向けて法律相談を申し込んだ依頼者が、家事事件弁護士のサポートにより、成年後見開始および後見人選任に成功した事例です。
認知症の症状により後見人が必要だった父方のおば
家事事件弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者の父方のおばは数年前から老年性認知症の症状があり、病院での治療を継続してきました。
最近では、きょうだいや甥・姪の顔さえ認識できないほど認知機能が低下した状態でした。
病院側も認知症の等級診断を準備しており、介護施設への入所の可能性も取り沙汰されている状況でした。
特に、父方のおばは離婚後、子どもがおらず一人で生活しており、きょうだいも高齢または身体が不自由で、後見人の役割を担うことができない状態でした。
そこで、外国籍であると同時に韓国国内に居住していた依頼者は、父方のおばの後見人になるため、家事事件弁護士にサポートを依頼しました。
2. 認知症後見人に関する制度
認知症後見人とは、認知症などにより意思決定能力が低下した成人(被後見人)を支援するため、韓国の裁判所が選任する後見人をいいます。
後見人は、被後見人の財産管理および身上保護に関する決定を行い、必要な法律・社会福祉サービスの利用を支援する役割を担います。
韓国民法第9条に基づき、認知症などにより事務処理能力について援助を必要とする成人に保護と支援が必要な場合、韓国の家庭法院に成年後見開始の審判を請求することができます。
民法第9条(成年後見開始の審判)
② 家庭法院は、成年後見開始の審判をする際、本人の意思を考慮しなければならない。
後見人の役割
認知症などにより意思決定能力が低下した被後見人を支援するために選任された成年後見人は、成年被後見人の法律行為を代理し、取り消すことができます。
後見人が行えることは次のとおりですが、後見の種類および後見人の権限の範囲に応じて変更される場合があります。
財産管理 | 不動産の管理・保存・処分 |
預金および保険などの管理 | |
定期的な収入および支出に関する管理 | |
物品の購入・販売、サービス利用契約の締結・変更・終了 | |
有体動産、証書および重要文書の保管・管理 | |
公法上の行為(税務申告など) | |
相続の承認、限定承認または放棄、および遺産分割に関する協議 | |
身上保護 | 医療行為:治療、入院、手術などの医療行為 |
住居に関する行為:居住空間の確保・変更・処分、施設への入所・退所など | |
社会福祉サービスの利用:福祉給付の申請、福祉給付の受領・管理、福祉サービスの利用など | |
社会的関係の管理:教育、リハビリテーション、就職など | |
その他の日常生活支援 |
3. 認知症後見開始に向けた戦略

依頼者が認知症後見人に選任されるようにするため、相続弁護士が最も重点的に扱う必要があった争点は、次の2点でした。
∙ 後見人としての適格性
特に外国籍の者は、法的には後見人になることができますが、実際に韓国国内に居住しているか、保護活動に実質性があるかなどが、後見人としての適格性を判断する際の重要な要素として作用します。
そこで家事事件弁護士は、後見人選任に向けて次のような戦略で事件を組み立て、裁判所に立証しました。
被後見人の認知症および後見の必要性の立証
被後見人(依頼者の父方のおば)には長年にわたる認知症の治療歴があり、最近では簡単な意思疎通さえ難しい状態に至っていました。
そのため、財務管理や日常的な事務を一人で処理することが困難な状態でした。
家事事件弁護士は、医療記録と所見書により被後見人の認知能力の低下および判断力を喪失した状態を疎明し、依頼者による長期間の保護実績や介護施設への入所の必要性などを立証して、後見開始の緊急性と実効性を強調しました。
また、診断書が発行される予定であることを明確に示し、医療所見書の提出日程などを考慮して手続上の日程調整も併せて求め、請求が安定的に進められるようにしました。
外国人後見人としての適格性の立証
依頼者は他国の国籍を有していましたが、現在は韓国国内に居住し、実質的な生活基盤も韓国国内にある状態でした。
そこで家事事件弁護士は、次の点を中心に、外国人後見人としての適格性を裁判所に説明しました。
▷ 病院受診への同行、医療費の支出、預金通帳の管理など、実質的な保護活動の実績を資料化
▷ きょうだいが全員、高齢・疾病・海外居住の状態であることを立証し、依頼者が後見人として最も適切である点を強調
また、被後見人のきょうだいとの協議も行われており、全員が依頼者の後見人選任に同意している事実も書面にまとめ、裁判所に提出しました。
4. 認知症後見開始および後見人選任の認容

相続弁護士によるサポートの結果、韓国の家庭法院は次の事情を総合的に認め、依頼者の請求を全面的に認容しました。
▪ 家族間の協議を通じて申立人の後見人としての適格性を確認
▪ 外国籍であるにもかかわらず、韓国国内に実際に居住し、誠実な保護活動を実施
これにより、韓国の家庭法院は成年後見開始の審判を行い、依頼者を正式な認知症後見人に選任する決定を下しました。
成年後見人の選任が必要な場合
単に病状が悪化したという理由だけで後見が開始されるわけではありません。
医学的診断資料、家族間の協議内容、申立人の適格性および実際の保護実績を綿密に立証する必要があり、特に外国人や後順位の親族の場合は、より厳格な審査が行われることがあります。
法務法人 大倫には、慎重な対応を要する家族問題と複雑な法的要件が絡む家事事件について豊富な取扱経験を有する専門弁護士が多数在籍しています。
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また、チーム単位の対応システムにより、行政・民事・刑事などの派生事件までワンストップで進めます。
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