CONTENTS
- 1. 国家賠償制度の求償金請求訴訟について支援を求めた依頼者

- 2. 国家賠償制度とは?

- - 国家賠償請求の要件
- - 賠償請求手続
- - 賠償請求権の消滅時効
- 3. 国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟への対応

- - 故意または重大な過失の立証不足
- - 国による求償請求は信義則違反
- 4. 国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟の結果、請求棄却に成功

1. 国家賠償制度の求償金請求訴訟について支援を求めた依頼者

韓国の国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟を提起された依頼者の事情です。
この事件は、公務員である依頼者が、職務中に生じた組織内の対立状況において暴行があったとして刑事裁判を受けることになったことから始まりました。
事件の概要:
被害者が依頼者を含む数名から暴行を受け、これにより極端な行動を試み、深刻な身体的損傷を負いました。
これについて、被害者側は国を相手に国家賠償として損害賠償を請求しました。
損害が認められ、国は賠償金を支払いました。
国は被害者に先に賠償しましたが、この損害の原因が依頼者にあると判断し、求償金請求訴訟を提起しました。
国は、被害者との訴訟で一部の賠償責任を認められて損害賠償金を支払った後、その原因は依頼者にあるとして求償金請求訴訟を提起したのです。
国(以下「原告」)は、次の主張に基づき、依頼者に約6億ウォンに達する損害額の一部を負担するよう求めました。
-刑事事件で有罪判決を受けたことは、故意または重大な過失を示す事情です。
-したがって、国が先に賠償した損害について一定割合の求償責任を負うべきです。
2. 国家賠償制度とは?
国家賠償制度は、公務員が職務を遂行する過程で故意または過失により国民に損害を与えた場合、その公務員個人ではなく、国または地方自治体が代わって責任を負い、損害を賠償する制度です。
これは、憲法上の基本権保護原則と民主国家の責任ある行政を実現するための仕組みです。
国家賠償は韓国の国家賠償法に規定されており、一般国民が公権力によって不当な損害を受けたとき、国または地方自治体を相手に損害賠償を請求できることを保障しています。
国家賠償請求の要件
国家賠償請求の要件について見ていきます。
1. 職務上の不法行為があること
公務員が職務を執行する際、故意または過失により法令に違反し、それによって国民の権利または法益に損害が生じている必要があります。
2. 国または地方自治体が賠償責任を負うこと
公務員個人ではなく、国が賠償主体となります。
3. 特殊な場合には賠償が制限されること
例えば、軍人や警察官が戦闘または訓練中に負った傷害について、他の法令に基づく補償を受ける場合には、別途、国家賠償を請求することはできません。
賠償請求手続
1. 賠償審議会への申請または直ちに訴訟を提起することが可能
被害者は、賠償審議会(韓国法務部所属の本部および地区賠償審議会)に申請することができ、または直ちに民事裁判所へ国家賠償請求訴訟を提起することもできます。
2. 訴訟手続は一般の損害賠償請求訴訟と同一
国を相手とする場合でも特別な手続はなく、一般の民事訴訟と同じ方法で進められます。
賠償請求権の消滅時効
▶被害者が損害および加害者を知った日から3年
▶または不法行為が発生した日から5年が経過すると、国家賠償請求権は消滅します。
3. 国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟への対応

国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟への対応が必要な状況でした。
国家賠償制度および求償金請求訴訟に関する数多くの実務を経験した専門弁護士らが、依頼者のための戦略策定に着手しました。
故意または重大な過失の立証不足
担当弁護士はまず、国家賠償法が定める求償の要件である「故意または重大な過失」が明確に立証されていない点を強調しました。
① 国または地方自治体は、公務員または公務を委託された私人が職務を執行する際、故意または過失により法令に違反して他人に損害を与え、または自動車損害賠償保障法により損害賠償責任を負うときは、この法律に基づいてその損害を賠償しなければならない。
② 第1項本文の場合において、公務員に故意または重大な過失があるときは、国または地方自治体は、その公務員に求償することができる。
しかし、依頼者は被害者が職場生活に適応できるよう手助けする意図から、暴行とはいい難い程度の有形力を行使して頬を叩いたにすぎませんでした。
また、頬を叩いた日と被害者が極端な行動を試みた時点との間には、約2週間の時間差がありました。
これらの点に基づき、担当弁護士は、依頼者の身体的接触は被害者の極端な選択に影響を与えた要因ではなく、したがって依頼者には故意または重大な過失が認められないと主張しました。
国による求償請求は信義則違反
担当弁護士は、原告による求償金請求は信義誠実の原則に反し、認められないと主張しました。
韓国大法院は、公務員の不法行為によって損害を受けた被害者の国家賠償請求権が時効により消滅した場合であっても、国が「消滅時効の完成を主張することは権利濫用に当たる」と判断して賠償責任を履行した場合、特別な事情がない限り、その公務員に改めて求償権を行使することは信義則上認められないと判示しています。
本件において、原告は被害者との民事訴訟で、国家財政法上の5年の消滅時効および民法上の3年の短期消滅時効を根拠に、賠償責任を負わないと主張しました。
しかし、裁判所はこれを権利濫用に当たると判断して認めず、その結果、原告は損害賠償金を支払うことになりました。
このように、国が時効完成を主張できないまま賠償を履行した状況は、信義則上、求償権の行使が制限される事案に当たります。
特に、依頼者は当該事件の刑事裁判において、第1審で無罪判決を言い渡すされ、控訴審でも被告人らのうち唯一、宣告猶予判決を受けるほど関与の程度が著しく低い人物です。
これは、被告が本件を積極的に主導したとは認められない客観的根拠であり、大法院判例が求める「求償権の行使が例外的に認められる特別な事情」にも該当しません。
担当弁護士は、これらの事情を総合すれば、原告が被告に求償金を請求することは信義誠実の原則に反する権利濫用であり、その請求は認められないと強調しました。
4. 国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟の結果、請求棄却に成功
国家賠償制度に基づく求償金請求訴訟において、裁判所による請求全部棄却判決を導きました。
裁判所は、“原告の請求をすべて棄却する。訴訟費用は原告の負担とする”との主文を言い渡しました。
これにより、依頼者は約6億ウォンに達する求償金請求訴訟で請求棄却を得て、無事に防御することができました。
これは、国家賠償制度の枠組みにおいても、実際に故意または重大な過失が立証されない場合には、公務員個人に金銭的責任を負担させることは認められない点を確認できた事例です。
国家賠償制度は国民の権利を保護するための重要な仕組みですが、それに伴って生じる求償金請求訴訟は法理構造が複雑であり、実際の争点が民事・刑事・行政の各領域にわたるという特徴があります。
特に、公務員または公共機関の職員に刑事処罰を受けた前歴がある場合や、国が損害を賠償した後に関係者へ責任を問う場合には、以下の要件を綿密に分析して対応する必要があります。
-故意または重大な過失が立証されているか
-職務上の行為に当たるか
-刑事判決の法的効力
-消滅時効および権利濫用を主張できる可能性
このような事件には、単に民法の枠組みで対応することは難しく、国家賠償法、民法、国家財政法、刑事判決の解釈など、さまざまな法令と判例を総合的に検討する必要があります。
法務法人大倫では、国家賠償制度に関する多様な訴訟実務経験を有する専門弁護士が、依頼者の事件に応じた対応戦略を提供しています。
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