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解決事例

通常賃金訴訟

通常賃金紛争の事例 | 有給休日を含めるか否かをめぐる通常賃金紛争、勝訴

通常賃金をめぐる紛争において、A社が、土曜日を有給扱いとする明文化されていない慣行をめぐり提起された訴訟について、企業法務弁護士のサポートにより請求がすべて棄却された事例です。

CONTENTS
  • 1. 通常賃金訴訟事件の発端
    • - 集団訴訟に直面した依頼者
  • 2. 通常賃金に関する法令
    • - 通常賃金の判断基準と適用対象
  • 3. 通常賃金紛争、企業法務弁護士の戦略とは
    • - 労使合意の立証に向けた資料確保
    • - 有給休日の慣行を強調
    • - 算定基準の一貫性を強調
  • 4. 通常賃金紛争の結果、請求全面棄却
    • - 通常賃金紛争が発生した場合

1. 通常賃金訴訟事件の発端

通常賃金をめぐる紛争についてサポートを依頼された依頼者は、退職した労働者らから、通常賃金算定の基準時間の短縮と手当の差額支給を求める訴訟を提起されました。

これに対応するため、当法人の企業法務弁護士に支援を求められました。

集団訴訟に直面した依頼者

通常賃金 集団訴訟 労使合意 紛争 有給休日

企業法務弁護士にご相談いただいた依頼者は、自動車部品メーカーのA社でした。

A社は数年前、昼間連続2交代制を導入し、従来の交代勤務体制に関する労働時間および有給休日の規定を改定しました。

この過程で、労使間の合意により土曜日の一部時間帯を有給扱いとする実務が確立されましたが、明文化された規定が設けられないまま運用されてきました。

ところが、最近退職した一部の労働者らが、「土曜日は有給休日ではないため、通常賃金の算定時に基準時間を減らすべきであり、それに伴って手当をさらに支給されるべきである」として、数億ウォン規模の差額請求訴訟を提起したことから、A社は集団訴訟に直面することになりました。

これに対応するため、A社は企業法務弁護士にサポートを依頼されました。

2. 通常賃金に関する法令

韓国の勤労基準法第17条は、使用者が労働契約を締結する際、賃金、所定労働時間、休日、年次有給休暇などの主な労働条件を必ず書面で明示しなければならないと定めています。

これは労働者の権利を保護し、後に発生し得る賃金関連の紛争を予防するための重要な条項です。

特に、土曜日を有給とするか否かなど、賃金算定に影響を及ぼす事項は、労働契約書、就業規則、団体協約などに明確に記載されていれば、紛争時に有利な立証資料として機能し得ます。

この規定は、契約締結時だけでなく、労働条件の変更時にも同様に適用されます。

通常賃金の判断基準と適用対象

▶ 韓国大法院全員合議体(2013. 12. 18. 言渡し 2012ダ89399)

通常賃金に該当する賃金は、定期的、一律的、固定的に支給される賃金でなければならず、労働者が所定労働の対価として受け取る金品でなければなりません。

賃金の名称、支給周期などの形式的な基準に依存せず、その賃金の実質的な性格に基づいて判断されます。

通常賃金を時給で算定する場合、以下の基準に従って金額を計算します。

• 時給:定められた時給額

• 日給:日給額を1日の所定労働時間数で除した金額

• 週給:週給額を1週間の所定労働時間と有給時間を合算した時間で除した金額

• 月給:月給額を月の所定労働時間の基準時間数で除した金額

• 出来高払制:出来高払制による総額を総労働時間数で除した金額

3. 通常賃金紛争、企業法務弁護士の戦略とは

通常賃金 算定基準 労働時間解釈 団体協約 有給休日

事件の核心的な争点は、明文化された規定なしに運用されていた土曜日の有給休日の慣行を、通常賃金の算定基準に含めることができるか否かでした。

そこで企業法務弁護士は、客観的資料を体系的に確保し、実務慣行の法的効力を強調するとともに、算定基準の一貫性と判例との相違点を明確に立証することに注力しました。

労使合意の立証に向けた資料確保

土曜日を有給休日として扱うことが単なる便宜ではなく、実質的な労使合意に基づく運用であったという点が、核心的な争点に含まれていました。

これを受け、企業法務弁護士は、蓄積された労使協議の議事録、人事上の告知、労働組合の刊行物などを分析し、有給扱いに関する黙示的・慣行的合意の実態を客観的に立証できる資料を体系的に確保しました。

特に、定期的に繰り返されていた運用形態と関連文書との整合性を通じて、単なる慣行ではなく「合意された制度」であったことを強調しました。

有給休日の慣行を強調

本件では、実務慣行の継続性と一貫性が主な争点となりました。

企業法務弁護士は、土曜日の有給基準が賃金算定および最低賃金の保障に反映されてきたことを根拠に、算定方法がすでに定着した制度であったことを強調しました。

これにより、単純な比較ではなく、事案ごとの特殊性と実質的な運用基準に基づく解釈が必要であることを強調しました。

算定基準の一貫性を強調

事件の核心は、土曜日を有給とするか否かによって変動する通常賃金の基準時間を、どのように設定するかという点にありました。

企業法務弁護士は、会社の実際の運用基準と労働者の賃金明細を精密に検討し、従来の220時間という基準が数年間変わることなく適用されてきたことを、数値と文書によって立証しました。

これにより、企業の賃金体系が韓国の最低賃金法などの関連法令に従って一貫して設計・運用されてきたことを強調し、法的正当性を確保しました。

4. 通常賃金紛争の結果、請求全面棄却

通常賃金紛争 明文規定の不存在 人事労務 算定基準

企業法務弁護士のサポートの結果、原告である労働者らの請求がすべて棄却され、A社は数億ウォンの財務的負担を免れることができました。

その後、依頼者は類似する紛争のリスクを予防するために顧問を依頼し、企業法務弁護士は、安定した労使関係の維持と経営リスクの最小化に向けた専門的なリーガルアドバイスを提供しました。

通常賃金紛争が発生した場合

通常賃金に関する紛争には、単なる計算上の問題ではなく、労働時間の解釈、有給休日の取扱いに関する慣行、団体協約の解釈など、多層的な法的問題が複雑に絡んでいます。

特に、明文の規定がない場合は、労使間の実質的な合意の立証が核心となるため、初期段階から戦略的に対応する必要があります。

当法人では、企業の人事労務分野において多数の訴訟および実務経験を有する専門弁護士が依頼者をサポートします。

また、必要に応じて各分野の専門家と緊密に連携し、資料収集から判例分析に至るまで、全方位的なサポートを提供します。

上記事例と類似する状況でお困りの場合は、韓国第9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)🔗法律相談予約を通じて、対応戦略を整えることをご検討ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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