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解決事例

修理費

支払命令弁護士のサポート事例 | 修理費支払命令の申立てを棄却

支払命令を扱う弁護士を訪ねた依頼者は、自ら修理を依頼した事実も、修理費を負担する旨を約定した事実も一切ないにもかかわらず、船舶修理費に関する韓国の裁判所の支払命令を受けたため、サポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 支払命令弁護士を訪ねた依頼者
    • - 請求原因の変更と争点の転換
  • 2. 支払命令弁護士が解説する支払命令
    • - 支払命令申立ての手続
  • 3. 支払命令弁護士による戦略的対応
    • - 法律上の原因が存在する取引構造の解釈
    • - 不当利得成立要件の不充足に関する重点的な疎明
    • - 実質的利益の不存在および特約の解釈
  • 4. 支払命令弁護士のサポート結果、原告請求棄却
    • - 対応が必要な支払命令

1. 支払命令弁護士を訪ねた依頼者

支払命令を扱う弁護士を訪ねた依頼者は、突然、数千万ウォンに上る船舶修理費について支払命令を受けました。

しかし、依頼者は船舶の修理を依頼したことも、修理費を負担すると約束したことも一切ありませんでした。

それにもかかわらず、あたかも契約が存在するかのように一方的な支払命令が出されたため、速やかに支払命令を扱う弁護士のサポートを受け、異議申立てを行うことになりました。

請求原因の変更と争点の転換

依頼者の異議申立てにより、事件は本案訴訟へ移行し、原告は請求原因を民事上の不当利得返還に変更しました(民法第741条)。

民法第741条(不当利得の内容)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得、これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならない。

原告は、依頼者が直接契約したわけではないとしても、船舶の修理によって実質的な利益を得た以上、それに相当する費用を返還すべきであると主張しました。

そのため本件では、「不当利得返還請求の要件を満たすか」、なかでも「法律上の原因が存在しないか」が主な争点となりました。

支払命令弁護士 請求原因変更 異議申立て

2. 支払命令弁護士が解説する支払命令

支払命令を扱う弁護士が、支払命令についてご説明します。

支払命令とは、金銭や有価証券などの支払を目的とする債権者の請求について、韓国の裁判所が債務者に支払を命じる裁判です。

債務者が異議申立てをしなければ確定判決と同一の効力を有し、その後は強制執行も可能となります。

しかし、今回の事件のように実際には契約が存在しない場合や、第三者間の取引であるにもかかわらず本人に不当な請求が届いた場合には、必ず異議申立てを通じて、その支払命令が不当であることを疎明しなければなりません。

債務者は、送達を受けた日から14日以内に異議申立てを行うことができ、その後は民事訴訟へ移行します。

支払命令申立ての手続

支払命令申立ての手続は次のとおりです。

① 支払命令申立書の提出
② 裁判(当事者の出席なしに書面審理)
③ 支払命令決定
④ 送達(裁判所 > 債務者)
⑤ 債務者による送達の受領/不受領
- 不受領の場合は民事訴訟
⑥ 異議申立てなし(強制執行)/14日以内の異議申立て(民事訴訟)

3. 支払命令弁護士による戦略的対応

支払命令弁護士 対応戦略 不当利得返還請求

支払命令を扱う弁護士は、依頼者の立場を次のような主要な論拠に整理し、積極的に防御しました。

法律上の原因が存在する取引構造の解釈

支払命令を扱う弁護士は、原告の不当利得の主張に反論するため、まず修理に至った経緯と、その利益の帰属関係を明確に整理しました。

∙ 第三者は依頼者との間で船舶売買契約を締結した後、手付金の一部のみを支払って船舶の引渡しを受け、原告に修理を依頼した

∙ その後、この売買契約は解除され、別人を介して再度売買契約が試みられたものの、これも破棄された

∙ 原告自身も、修理の依頼を受けた相手が依頼者ではなく第三者であることを認めた

結果として、修理当時に船舶を占有して修理を指示した者は第三者であり、依頼者はその後の事情により船舶を回収したにすぎません。

したがって、依頼者が船舶の引渡しを受けたという事情だけで、原告に対して不当利得返還義務を負うとはいえないと強く主張しました。

不当利得成立要件の不充足に関する重点的な疎明

不当利得返還請求が成立するためには、民法第741条に基づき、次の要件をすべて満たす必要があります。

∙ 利益の存在

∙ 損害の存在

∙ 両者間の因果関係

∙ 法律上の原因の不存在

支払命令を扱う弁護士は、このうち「法律上の原因の不存在」の要件が満たされていないことを中心的な論旨として示しました。

原告は契約上の給付を第三者(修理依頼者)から受けており、その給付の結果が依頼者に帰属したとしても、契約の相手方ではない第三者に請求できる法的構造ではないことを強調しました。

実質的利益の不存在および特約の解釈

原告は、修理によって船舶の価値が上昇し、それによる利益が依頼者に帰属したと主張しました。

しかし、支払命令を扱う弁護士は、次のような根拠に基づいて反論しました。

∙ 修理は船舶の引渡し前に行われており、依頼者は契約解除後に船舶を回収したにすぎない

∙ 船舶修理の効用も不明確であり、実際に使用したかどうかも立証されていない

∙ 船舶の状態により生じた追加費用および損害も存在する

したがって、修理による経済的利益が依頼者に明確に帰属したと断定することは困難であり、実質的に「利益」が存在しない点を強調しました。

4. 支払命令弁護士のサポート結果、原告請求棄却

支払命令弁護士 サポート結果 原告請求棄却

支払命令を扱う弁護士のサポートのもと、依頼者は支払命令に対する異議申立てを行うとともに、不当利得返還請求の要件が満たされていないことを重点的に争いました。

その結果、裁判所は、原告の請求を法的に認めることは困難であると判断し、原告の請求をすべて棄却しました。

対応が必要な支払命令

支払命令は簡便な手続ですが、対応しなければ、債権者の一方的な主張だけで判決と同様の効力を持つ可能性があります。


特に本件のように事実関係が不明確であったり、第三者の法律関係が絡んでいたりする場合、性急に金額を支払ったり、何の対応もしなかったりすることは非常に危険です。


法務法人 大倫には、民事手続に関する豊富な事件経験を有する専門弁護士が多数在籍しています。


予期せぬ支払命令を受けた場合は、🔗法律相談予約を通じて、速やかに法的な争点を正確に把握し、対応戦略を立てることをご検討ください。

지급명령변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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