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解決事例

損害賠償

デジタル性犯罪 | 有名アイドルへのデジタル性犯罪損害賠償、7千万ウォン請求の防御

デジタル性犯罪を犯した依頼者は、有名アイドルを対象に複数回にわたり性的嫌がらせの映像物を掲載しました。

依頼者はデジタル性犯罪に対する損害賠償を請求され、大倫を訪ねました。

CONTENTS
  • 1. デジタル性犯罪を犯した依頼者
    • - 依頼者が受け取った訴状の内容
  • 2. デジタル性犯罪の概念説明
    • - デジタル性犯罪損害賠償訴訟の概念説明
  • 3. デジタル性犯罪損害賠償への対応
    • - デジタル性犯罪の事実認定および反省の態度
    • - 損害賠償請求訴訟における損害賠償額の範囲
  • 4. デジタル性犯罪損害賠償訴訟への対応結果

1. デジタル性犯罪を犯した依頼者

デジタル性犯罪を犯したとして大倫を訪れた依頼者の事例です。

依頼者はYouTubeに有名アイドルに対する性的嫌がらせのコメントを残し、性的嫌がらせの映像物を掲載したとのことです。


有名アイドルの所属事務所側は大手法律事務所を選任し、依頼者を相手にデジタル性犯罪被害に対する損害賠償を請求しました。


損害賠償の請求金額は総額1億ウォンでしたが、依頼者はデジタル性犯罪を犯したことは認めつつも、請求金額があまりに大きいとしてサポートを依頼されました。

デジタル性犯罪を犯した依頼者

依頼者が受け取った訴状の内容

民事専門弁護士は、依頼者の事件に対応するため、依頼者が受け取ったデジタル性犯罪の損害賠償請求訴状の内容を確認しました。


依頼者はYouTubeでチャンネルを運営しており、本件の原告であるアイドルグループAが出演する放送映像について、性的な意味を連想させるタイトルや音声を組み合わせて編集したうえで掲載しました。


それだけでなく、アイドルグループAが運営するYouTubeチャンネルに複数回にわたり性的嫌がらせのコメントを掲載しました。


依頼者が掲載した映像物は、胸部の動きを強調しながら性的な意味のタイトルを付けるなど、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす映像物が大半でした。


また、依頼者が掲載したコメントは「アイドルグループAを妊娠させたい」などの、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす内容が中心でした。


これに対し原告側は、依頼者が掲載した映像物やコメントなどは、社会共同体の健全な常識と慣行に照らして許容され得る程度を超えており、原告側の人格権を侵害する違法な行為に該当すると主張しました。


上記の内容に基づき、原告側は依頼者のデジタル性犯罪により相当な精神的苦痛を受けたとして、1億ウォンの慰謝料を支払うよう求める判決を求める訴状を提出したのでした。

2. デジタル性犯罪の概念説明

デジタル性犯罪とは、情報通信技術を活用して性的羞恥心を誘発したり、他人の性的自己決定権を侵害する犯罪をいいます。


これは映像・写真などの視覚資料はもちろん、文字、音声などの非視覚的手段まで含み得ます。

主な行為説明および処罰水準
違法撮影

同意なく他人の身体(特に性的部位)を撮影

▶7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

流布・掲載

本人または他人が撮影した映像をオンライン上に掲載または送信

▶3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

ディープフェイク映像物の生成・流布

人工知能技術などを利用して特定人物の顔を合成し、性的映像物を制作・流布

▶7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

性的映像物による脅迫

被害者の映像を口実に金品を要求したり脅迫する行為

▶1年以上の有期懲役

デジタル性犯罪損害賠償訴訟の概念説明

デジタル性犯罪の被害者は、刑事告訴とは別に民事上の損害賠償請求訴訟を提起し、精神的・物質的被害に対する賠償を受けることができます。


デジタル性犯罪は、被害者のプライバシー侵害、名誉毀損、精神的苦痛を伴う重大な不法行為であり、民法上の不法行為責任に基づき加害者に損害賠償を請求できるものです。


これは刑事手続とは別に進められ、被害回復(金銭賠償)を目的とする民事手続です。

3. デジタル性犯罪損害賠償への対応

民事専門弁護士は、依頼者のデジタル性犯罪損害賠償訴訟において慰謝料の減額のため、次のようにサポートしました。

デジタル性犯罪の事実認定および反省の態度

民事専門弁護士は、まず依頼者のデジタル性犯罪の事実を認め、心から反省する態度を示させました。


依頼者は原告側に深い謝罪の言葉を伝え、原告側が受けた被害に対する賠償に努めることを強調しました。


民事専門弁護士は続いて、依頼者による本件デジタル性犯罪の行為が収益創出を目的としたものではなく、いかなる収益も得ていないことを明確にしました。


それだけでなく、依頼者が掲載した映像物やコメントは、SNS上で容易に見つけられる映像物や内容であり、依頼者が最初に作り出したものではないことも強調しました。


また、依頼者はデジタル性犯罪の損害賠償を請求される前に、すでに自発的に該当アカウントをすべて退会していたことを理由に、慰謝料を減額するよう要請しました。

損害賠償請求訴訟における損害賠償額の範囲

民事専門弁護士は、次の判例を挙げて慰謝料を減額するよう要請しました。


不法行為による損害賠償請求訴訟において、財産的損害の発生事実が認められ、その最大限度である額は明らかになったものの、具体的な損害の額を立証することが事案の性質上困難な場合、裁判所は証拠調べの結果および弁論全体の趣旨によって明らかになった当事者間の関係、不法行為およびそれによる財産的損害が発生するに至った経緯、損害の性格、損害発生後の諸般の状況などの関連するすべての間接事実を総合し、相当因果関係のある損害の範囲である額を判断することができる(大法院2005年11月24日宣告2004ダ48508判決など参照)。

依頼者のデジタル性犯罪は決して許されないものであることをよく理解しているものの、依頼者は実質的に苦しい生計を営んでいるため、付随的な事情としてでも考慮してほしいと訴えました。

4. デジタル性犯罪損害賠償訴訟への対応結果

デジタル性犯罪損害賠償訴訟への対応結果

デジタル性犯罪損害賠償訴訟の防御のため専門弁護士が対応した結果、裁判部は依頼者に3,000万ウォンの慰謝料を支払うよう命じる判決を下しました。


依頼者は、アイドル側が大手法律事務所を選任し1億ウォンの慰謝料を支払う危機にあったにもかかわらず、大倫のサポートがあったことで7,000万ウォンの減額を受ける結果を得ました。


民事専門弁護士は、数多くの損害賠償訴訟に対応した経験とデータベースをもとに、依頼者に適した戦略を立てて対応しました。


それだけでなく、刑事専門弁護士との協業を通じて、依頼者に対するデジタル性犯罪の刑事刑事処分の回避もワンストップで対応しています。


本法人は、デジタル性犯罪など各種犯罪において刑事・民事の手続が並行する場合、事件に必要な法律専門家と連携してワンストップの法律サービスを提供します。


本件の依頼者と同じような状況に置かれているのであれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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