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解決事例

医療法違反

医療法弁護士による支援事例 | 歯科広告の医療法違反、起訴猶予

医療法弁護士をお探しになったご依頼者は、歯科を運営しており、医療広告に関する問題で捜査を受けることとなった状況であり、これを受けて医療法事件の経験が豊富な弁護士に支援を求められました。

CONTENTS
  • 1. 医療法弁護士をお訪ねくださったご依頼者
    • - 医療法違反事件の経緯
  • 2. 医療法弁護士が把握した事件の争点
    • - 非給付診療費の割引広告
    • - 患者誘引行為の可能性
    • - 事前審査の欠落
  • 3. 医療法弁護士の処罰防御のための戦略
    • - 医療弁護士の戦略① | 患者誘引行為の否定
    • - 医療弁護士の戦略② | 非給付診療費広告の解釈
    • - 医療弁護士の戦略③ | 事前審査欠落における故意性の不在
  • 4. 医療法弁護士による支援の結果、起訴猶予
    • - 事前検討が必要な医療広告

1. 医療法弁護士をお訪ねくださったご依頼者

医療法弁護士をお訪ねくださったご依頼者は歯科の院長で、開院の宣伝過程で掲載したYouTube広告が医療法違反の疑いを指摘され、調査を受けることとなりました。

しかし医療法弁護士の戦略的な対応により、「起訴猶予」処分を導き出し、刑事処罰を免れることができた事例です。

医療法違反事件の経緯

歯科の開院を控えていたご依頼者は、マーケティング代行会社に宣伝映像を委託しました。

ご依頼者は医療広告に関する規制への理解が不十分な状況で、広告審査手続きが欠落していた事実を知らないまま、業者が制作した広告を承認しました。


その後掲載された「インプラントイベント」映像が医療法第56条(医療広告の制限)及び第27条(患者誘引の禁止)に違反した疑いで告発され、事件が始まりました。

これを受けてご依頼者は、医療法違反事件に対する豊富な対応経験を持つ弁護士を選任し、防御を準備しました。

医療法弁護士 医療法違反 医療広告の制限

2. 医療法弁護士が把握した事件の争点

医療法弁護士は、事件の核心的な争点を次のように整理しました。

① 非給付診療費の割引広告の有無

② 患者誘引行為に該当する可能性

③ 広告の事前審査手続きの未履行

これを解決するため、広告制作の過程とご依頼者の関与の程度、そして意図の有無を綿密に分析しました。

非給付診療費の割引広告

医療法第56条第2項第13号は、非給付診療費用を割引・免除する広告を厳格に禁止しています。


今回の事件の広告にも割引内容が含まれており問題となりました。

患者誘引行為の可能性

また、医療法第27条は経済的利益の提供や費用減免などを通じた患者誘引を禁止しています。

これにより、ご依頼者が掲載した「インプラント割引イベント」広告が患者誘引と解釈される余地があるという点が、もう一つの争点でした。

事前審査の欠落

医療法第57条により、オンライン・映像媒体の広告の場合、事前審査を経なければなりません。

しかし、ご依頼者の広告を引き受けて制作した代行業者は審査を経ておらず、当該映像を掲載したため、違法広告の問題が浮上しました。

3. 医療法弁護士の処罰防御のための戦略

医療法弁護士 刑事処分の回避戦略 支援事項

医療法弁護士は、ご依頼者の容疑が認められる可能性を下げるため、次のような論理で防御戦略を立てました。

医療弁護士の戦略① | 患者誘引行為の否定

医療弁護士は、大法院の判例と医療法第27条の定義を根拠に、単純な情報提供の性格を持つ広告は、患者の「紹介・斡旋・誘引」に該当しないという点を強調しました。

大法院2012年10月25日宣告2010도6527判示事項

旧医療法(2009年1月30日法律第9386号により改正される前のもの。以下同じ)第27条第3項に規定された患者誘引行為の禁止条項の立法趣旨と関連法益、旧医療法第56条などに規定された医療広告に関する条項の内容及び沿革・趣旨などを考慮すると、
医療広告行為は それが旧医療法第27条第3項本文で明文により禁止する個別的行為類型に準ずるものとして 評価され得るか、または医療市場の秩序を著しく害するものなどの特別な事情がない限り 旧医療法第27条第3項が定める患者の「誘引」に該当せず、そのような広告行為が 医療人の職員または医療人の依頼を受けた第三者を通じて行われたとしても、これを患の「紹介・斡旋」またはその「使嗾」に該当しないと見るのが相当である

また、広告が欺罔や誘導性ではなく、医療情報の提供の次元であったという点を際立たせました。

医療弁護士の戦略② | 非給付診療費広告の解釈

ご依頼者が掲載した広告の内容は「インプラント施術」に関するものであり、これは非給付項目として医療人が価格を自律的に定めることができます。

これにより、広告内容は虚偽や誇張ではなく、合理的な水準の費用提示であることを立証し、違法広告に該当しないという点を主張しました。

医療弁護士の戦略③ | 事前審査欠落における故意性の不在

ご依頼者は病院の引き継ぎ直後、従来から前院長が取引していたマーケティング業者をそのまま信頼して広告を依頼しただけで、審査手続きが欠落していたという事実を認識できませんでした。

したがって、これは故意的な違反ではなく、単純な過失であることを強調しました。

4. 医療法弁護士による支援の結果、起訴猶予

医療法弁護士による支援の結果 起訴猶予事例

医療法弁護士の緻密な論理と疎明の結果、検察は当該広告が「患者誘引」や「違法割引広告」に該当しないと判断しました。

また、事前審査手続きの欠落は認められたものの、ご依頼者の故意性がなかった点を考慮し、最終的に起訴猶予処分が下されました。

その結果、ご依頼者はいかなる刑事処罰も受けることなく事件を終えることができ、免許取消などの行政処分のリスクも回避することができました。

事前検討が必要な医療広告

医療広告は、わずかな文言一つや手続きの欠落によっても違法となり得ます。

したがって、広告の企画段階から審査の要否、文案の適法性、患者誘引の可能性などを徹底的に点検することが必要です。

法務法人大倫には、医療法違反事件の経験が豊富な医療専門弁護士が多数在籍しています。

これにより、医療及び製薬などの分野全般にわたる専門性をもとに、法律顧問及び民事・刑事・行政事件に総合的な法律支援が可能です。

もし医療広告に関する紛争対応や事前検討が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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