CONTENTS
- 1. 強姦罪処罰の危機に置かれた依頼者

- 2. 強姦罪処罰と準強姦罪処罰の違い

- - 被害者が性関係に同意したように見えても準強姦罪は成立するのか?
- - 証拠がなければ無罪判決を受けられるのか?
- - 準強姦の容疑で告訴されると前科者になるのか?
- 3. 強姦罪処罰の危機に置かれた依頼者の事件の争点

- - 性犯罪専門弁護士の対応の内容
- 4. 強姦罪処罰への対応結果

1. 強姦罪処罰の危機に置かれた依頼者
強姦罪処罰の危機に置かれ、性犯罪専門弁護士のサポートが必要だという依頼者の事例です。
依頼者は事件当時、一人で散歩をしていましたが、近所に住む親しい弟分のことを思い出し、食事でもしようと考えて電話をかけました。
弟分は親しい友人とお酒を飲んでいるとして、一緒に飲まないかと尋ねました。
依頼者はこれに応じ、弟分が教えてくれた居酒屋へ向かいましたが、弟分の言う親しい友人は女性でした。
依頼者は当時体調が良くなかったためお酒を飲まないつもりでしたが、初めて会った女性の容姿が気に入り、雰囲気を壊したくないという思いから一緒に飲むことになりました。
依頼者は一次会が終わり、騒がしい場所が嫌だという女性の意見を尊重し、個室形式で他の客と席が分かれている居酒屋へ移動しました。
二次会では一種の「19禁の飲みゲーム」をすることになったそうですが、女性の行動が積極的だったため、依頼者はその女性が性的に開放的な方だと考えたといいます。
二次会が終わった後、依頼者と親しい弟分、女性はモーテルで三次会を続けることに合意しました。
コンビニでお酒とつまみを購入した後モーテルへ向かい、弟分がトイレを利用している間、依頼者と女性は濃厚なスキンシップを交わし、女性は依頼者に今後もたびたび会おうと話したりもしました。
このような雰囲気に気づいた弟分は、少し外に出てくると言ってモーテルの部屋を出て、女性と依頼者は合意の上で性関係を持つことになりました。
しかし事件後、女性は、依頼者が自身の心神喪失および抗拒不能の状態を利用して姦淫したとして、準強姦の容疑で告訴を進めました。
これにより依頼者は準強姦罪処罰の危機に置かれ、当法人にサポートを依頼してくださったのでした。

2. 強姦罪処罰と準強姦罪処罰の違い
強姦罪処罰と準強姦罪処罰は処罰の程度は同じですが、成立要件および被害者の事件当時の状態などに違いがあります。
区分 | 🔗強姦罪(刑法第297条) | 準強姦罪(刑法第299条) |
概念 | 暴行または脅迫により被害者の意思に反して姦淫した場合に成立 | 被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを利用して姦淫した場合に成立 |
成立要件 | ① 暴行・脅迫の存在 ② 姦淫行為の発生 | ① 被害者が心神喪失(飲酒、薬物、意識不明など) ② 加害者がこれを認識して利用 ③ 姦淫行為の発生 |
被害者の状態 | 正常な意思決定能力があるが | 自由な意思決定や抵抗が不可能な状態 (酩酊、薬物、睡眠、失神、障害など) |
処罰の程度 | 3年以上の有期懲役 | |
被害者が性関係に同意したように見えても準強姦罪は成立するのか?
準強姦罪は、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあったかどうかが核心です。
例えば、被害者が酔いが深く正常な判断能力がなかったり、薬物により意識がもうろうとした状態だった場合、外形的には同意しているように見えたとしても、法的には有効な同意ではないと判断されることがあります。
つまり、被害者の自由な意思決定能力が失われた状態であれば、準強姦罪が成立し得るということです。
したがって、被害者が実際に意識がはっきりしており合理的な判断が可能だったかについて、事件前後の状況(会話の内容、飲み会の状況、CCTV、目撃者の供述など)を通じて証明する過程が重要です。
証拠がなければ無罪判決を受けられるのか?
性犯罪事件では、被害者の供述と被疑者の供述が対立する場合が多くあります。
このとき裁判所は、被害者の供述がどれほど具体的で一貫性があるかを重点的に判断します。
したがって、物的証拠(衣服、DNA、CCTV、カカオトークの会話、位置記録)がなければ被害者の供述だけでも有罪が認定されることがある一方、被害者の供述に矛盾があったり信憑性が低いと判断されれば無罪が言い渡されることもあります。
結局、証拠がないことがそのまま無罪を意味するわけではなく、被害者供述の信憑性が核心的な争点となります。
したがって、被疑者側としては、事件前後の状況資料、ショートメッセージ・メッセンジャーの履歴、周囲の人の供述、飲酒量などを立証できる資料などを可能な限り確保し、被害者の主張が矛盾していることを明らかにすることが重要です。
準強姦の容疑で告訴されると前科者になるのか?
準強姦罪で告訴されたからといって、すぐに前科者になるわけではありません。
前科記録は、検察が起訴し、裁判で有罪が確定して初めて残るものであるため、捜査段階で不送致、不起訴処分を受ければ前科記録は残りません。
したがって、準強姦罪で告訴された場合は、初期に積極的に対応し、不送致や不起訴処分を目標とすべきです。
3. 強姦罪処罰の危機に置かれた依頼者の事件の争点
性犯罪専門弁護士が依頼者の準強姦罪刑事処分を回避するために検討した今回の事件の主な争点は、次のとおりでした。
▶被害者の心神喪失・抗拒不能の有無
女性は酔っていたと主張して依頼者を告訴しましたが、実際には飲み会での積極的なゲームへの参加、モーテルへの合意による同行、コンビニでの購入など、正常な意思決定と行動があったという点が争点となりました。
したがって、被害者が当時抗拒不能の状態であったと見られるかどうかが事件の核心でした。
▶性関係の同意の有無
被害者は「同意のない性関係」だったと主張しましたが、被疑者は合意の上で性関係を持ったと一貫して供述しています。
したがって、モーテルへ移動した経緯、被害者が自ら合意して参加した状況、性関係の直後に再び会おうと話した状況などは、同意の意思の存在を強く裏付けるものであると主張することにしました。
▶被害者供述の信憑性
被害者が主張する自身の抗拒不能の状態と実際の行動の間に矛盾が存在しました。
コンビニでの購入、会話、移動、弟分とのやり取りなどは、被害者が意思表示を十分にできたことを示していたため、供述の一貫性・具体性の不足の有無が争点となりました。
性犯罪専門弁護士の対応の内容
▶捜査初期の防御
性犯罪専門弁護士は、警察の取り調べ段階から被疑者の供述を一貫して維持するよう指導しました。
特に、不要な供述や感情的な対応を控えさせ、合意による関係だったという核心的な主張にのみ集中するようサポートしました。
▶被害者の状態への反論
性犯罪専門弁護士は、被害者が抗拒不能の状態ではなかった点を立証するため、CCTV、カード決済履歴、コンビニの購入レシート、モーテルの出入りの場面などを確保しました。
また、同行者であった「弟分」の証言を通じて、被害者が飲み会および移動の過程で正常な会話を交わし意思表示をしていたことを強調し、準強姦罪処罰を防ごうとしました。
▶性関係の合意の状況の強調
性犯罪専門弁護士は、今回の事件の被害者がモーテルに自発的に同行し、事件の直後にも依頼者と「また会おう」という会話を交わした事実を強調しました。
このような状況を通じて、被疑者が被害者の状態を「利用」したのではなく、合意された性関係だったという点を主張しました。
▶被害者供述の信憑性
性犯罪専門弁護士は、被害者の供述が事件初期とその後の捜査過程で変わった部分、客観的状況と一致しない部分を指摘しました。
特に、被害者の供述に信憑性があると認められるならば、被害者が事件当時の状況について詳細に供述したという事実自体が、むしろ被害者が当時抗拒不能または心神喪失の状態になかったことの傍証として作用するであろうと主張しました。
▶弁護人意見書の提出
性犯罪専門弁護士は、「心神喪失・抗拒不能の状態ではなかったこと」「合意による関係だったこと」を裏付ける状況証拠を整理し、検察に弁護人意見書を提出しました。
4. 強姦罪処罰への対応結果

性犯罪専門弁護士の上記のようなサポートを通じて、依頼者は不起訴(嫌疑なし)処分を受け、準強姦罪処罰の危機から脱することができました。
このような結果は、事件の初期から専門的な法律の支援を受けたために可能でした。
もし依頼者が一人で対応していたら、被害者の一方的な供述に振り回され、無実の罪で準強姦罪処罰を受ける危険が高い状況でした。
性犯罪事件はその特性上、客観的証拠が不足しており、被害者の供述だけでも結果が大きく変わることがあります。
したがって、無実の罪で容疑をかけられている場合は、事件の初期段階で🔗法律相談予約を進められることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









