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解決事例

学校暴力

青少年の学校暴力の防御事例 | 学校暴力 中学生の依頼者 監護委託

青少年の学校暴力事件で通報された依頼者は、同じクラスの生徒を暴行した容疑で裁判を控え、急ぎ学校暴力事件を数多く受任してきた学校暴力専門弁護士を訪ねてくださいました。

CONTENTS
  • 1. 青少年の学校暴力に関与した依頼者
    • - 事件の経緯
  • 2. 青少年の学校暴力 依頼者
    • - 少年保護裁判の手続き
    • - 処分の種類
    • - 事件の争点
  • 3. 青少年の学校暴力 依頼者へのサポート事項
    • - 暴行の故意の有無
    • - 示談のための努力
    • - 学校暴力委員会の審議結果の確認
  • 4. 青少年の学校暴力 依頼者へのサポート結果「監護委託」
    • - 学校暴力事件に関与したら?

1. 青少年の学校暴力に関与した依頼者

青少年の学校暴力に関与した依頼者は、ともすれば重い処分を受けかねない状況でしたが、学校暴力専門弁護士の体系的なサポートにより、比較的軽い監護委託の処分を受けて事件を終えることができました。

事件の経緯

依頼者は被害生徒と同じクラスの友人でした。

依頼者は、被害生徒がふざけているという理由で拳で上半身を暴行したとして通報されました。

しかし依頼者は、拳で暴行した事実はなく、単にふざけていただけだと主張し、無実を訴えました。

そこで両親とともに示談を試みましたが、被害生徒側は示談の意思がまったくないという立場を示しました。

結局、青少年の学校暴力事件に関与した依頼者は、少年保護裁判を控え、急ぎ学校暴力専門弁護士のサポートを求めてくださいました。

青少年の学校暴力 依頼者の事件経緯の内容

2. 青少年の学校暴力 依頼者

青少年の学校暴力で通報された場合、少年法に基づき保護処分を受けることがあります。

ただし、14歳未満(触法少年)ではない19歳未満の青少年の場合、成人と同じ刑事処罰を受け、前科の記録が残ることがあるため注意が必要です。

保護処分とは、19歳未満の少年の犯罪事件などにおいて、少年の環境を改善し、性格と行動を正すために行われる措置です。


たとえば、保護者である親が少年を監護するようにすること、受講命令や社会奉仕命令、少年院で一定期間を過ごすことなど、さまざまな形態があります。

少年保護裁判の手続き

少年保護裁判は、事件送致 -> 調査 -> 審理 -> 決定 の順で行われます。

① 事件送致

警察、検察、学校、保護者、福祉施設などが少年の非行事実を知った場合、事件を家庭法院少年部または地方法院少年部へ送致します。

② 調査

少年部の判事は、少年調査官を通じて少年の非行事実、家庭環境、成長過程などを調査します。

③ 審理

調査結果をもとに、判事は審理期日を定め、少年と保護者、弁護士を出席させて審理を行います。

④ 決定

審理の結果に応じて、判事は少年に対し保護処分(1号~10号)を下すか、事件を終結します。

処分の種類

保護処分の種類は次のとおりです。

少年保護処分 1~10号

1号

家庭委託

2号

受講命令

3号

社会奉仕命令

4号

保護観察官による短期保護観察

5号

保護観察官による長期保護観察

6号

少年保護施設への委託

7号

少年医療保護施設への委託

8号

1か月以内の少年院送致

9号

6か月の少年院送致

10号

2年の少年院送致

事件の争点

今回の青少年の学校暴力事件で最も重要な争点は、 依頼者に被害生徒を暴行しようとする故意があったかどうかです。

また、事件当時の二人の行動が単なるふざけ合いにすぎなかったのか、すなわち普段から友人同士で行われていた遊びの程度の行動だったのかも、重要な判断要素として作用しました。

最後に、依頼者が事件後に示談を試み、心から反省する努力をしたかどうか、そしてこうした態度が再発可能性の評価に影響を与えるかどうかも、事件の重要な判断要素として作用しました。

3. 青少年の学校暴力 依頼者へのサポート事項

青少年の学校暴力 依頼者へのサポート事項の準備

青少年の学校暴力に関与した依頼者が本件の学校暴力事件で軽微な処分を受けられるよう、次のように主張しました。

暴行の故意の有無

被害生徒は、依頼者が自分の上半身を拳で強く殴ったと主張しました。

しかし依頼者は、実際には殴打したのではなく、力を入れずに触れる程度の軽い行動にすぎなかったと供述しました。

これに対し学校暴力専門弁護士は、二人が普段から友人同士でやり取りしていたふざけ合いと変わらない程度だった点を挙げ、依頼者に被害生徒を暴行しようとする故意がまったくなかったという事実を強調しました。

示談のための努力

依頼者は両親とともに示談のための面会を約束しましたが、被害生徒側が突然約束を取り消したため、結局示談には至りませんでした。

これに対し学校暴力専門弁護士は、依頼者の反省と誠意を立証するため、被害生徒に直接渡そうとしたものの渡せなかった手紙を証拠資料として提出しました。

また、単に形式的な謝罪にとどまらず、カウンセリングプログラムへの参加など実際的な改善努力が行われるようサポートしました。

学校暴力委員会の審議結果の確認

依頼者は今回の事件以前まで青少年の学校暴力の前歴がまったくなく、事件以降も過ちを深く反省し、誠実に学校生活に取り組んでいました。

これに対し学校暴力専門弁護士は、こうした態度を裏づけるため、学校暴力対策自治委員会の審議結果の資料を証拠として提出しました。

その結果、委員らが依頼者の行為について故意性が高くなく、再発可能性も低いと評価していたという事実が確認されました。

4. 青少年の学校暴力 依頼者へのサポート結果「監護委託」

青少年の学校暴力の依頼者をサポートした結果、法院は依頼者に監護委託の処分を下しました。

その後、依頼者は、事件の初期から証拠収集や反省文の作成指導など細やかにサポートしてくれた学校暴力専門弁護士の尽力のおかげで重い処分を避けることができたとして、深い感謝の言葉を伝えました。

学校暴力事件に関与したら?

青少年の学校暴力 依頼者へのサポート結果 監護委託

上記の事件の依頼者のように青少年の学校暴力事件に関与した場合、単に無実を訴えるだけでは事件を円満に解決することは難しいです。

このようなときは、事件の初期から証拠収集、供述のサポート、反省文の作成指導、示談の試みなど、専門的なサポートが重要です。

本法人には、青少年の学校暴力事件を数多く受任してきた学校暴力専門弁護士が多数在籍しており、事件の初期から供述書の作成指導、反省文および改善計画の作成、示談戦略の策定など、依頼者に必要なサポートを提供します。

もし、上記のような状況で青少年の学校暴力事件に関与した場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めいただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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