CONTENTS
- 1. 賃金未払いの申告の支援をご依頼された依頼者

- - 賃金未払いの解決方法
- - 賃金未払いに関するQ&A
- 2. 賃金未払いの申告を共に進めた大倫の支援

- - 賃金未払い専門弁護士、労働者性の立証を主張
- - 賃金未払い専門弁護士、貸金返還義務を主張
- 3. 賃金未払いの申告の結果、請求した金額のすべての認容に成功

- - 賃金未払い、弁護士の助けが必要な理由
1. 賃金未払いの申告の支援をご依頼された依頼者

賃金未払いの申告についてご依頼をいただいた依頼者の事例です。
依頼者は、ある不動産開発会社の幹部職として勤務し、人事・資金・法務など会社の中核業務を担ってこられました。
しかし会社は2023年から経営難を理由に、依頼者に数か月分の賃金を支給せず、結局、退職日以降も賃金・退職金の精算がまったく行われないまま未払い状態が続きました。
それだけでなく依頼者は、会社の運営を助けるために個人の資金を会社に複数回貸し付けましたが、会社はこれを返還しませんでした。
依頼者は結局、未払いの賃金・退職金および貸金の返還請求のため、賃金未払いの申告に関する法的手続きを進めることになりました。
賃金未払いの解決方法
賃金を適正に受け取れていない場合に、解決できる方法をご紹介します。
▶労働庁への陳情・告訴
-陳情:賃金を受け取れなかった労働者が、地方雇用労働官署に「未払い賃金を支給してほしい」と求める手続きです。
-告訴:使用者を勤労基準法違反として刑事処罰するよう求める方法です。
オンライン(雇用労働部の民願マダン)または事業場を管轄する労働庁を訪問して申請でき、通常25日以内に調査・処理されます。
▶民事手続き(仮差押え・訴訟)
-仮差押え:事業主の財産をあらかじめ凍結しておく制度です。
-少額事件裁判:未払い賃金が3,000万ウォン以下であれば、簡易に進めることができます。
-民事訴訟:正式な訴訟で判決を得て、強制執行(財産の差押え・取立てなど)を通じて賃金を回収できます
▶強制執行
-確定判決や公正証書を根拠に、裁判所を通じて事業主の財産を差押え・競売し、未払い賃金を取り戻すことができます。
▶大韓法律救助公団の支援
-月平均賃金400万ウォン未満の労働者は、無料法律相談・訴訟支援を受けることができます。
-最寄りの法律救助公団支部を訪問するか、ホームページを通じて申請できます。
▶賃金未払い事業主の名簿公開
未払いが繰り返される、または金額が大きい事業主については、雇用労働部が名簿を公開します。
雇用労働部のホームページ(情報公開 → 賃金未払い事業主の名簿公開)で確認でき、就職前に当該会社に賃金未払いの前歴があるかを照会できます。
賃金未払いに関するQ&A
Q. 賃金未払いの申告をすればすぐにお金を受け取れますか?
A. 申告したからといって、すぐにお金が入るわけではありません。
ただし使用者に刑事処罰のリスクが生じるため、和解によって支給される場合が多くあります。
支給が最後まで行われない場合は、民事訴訟を通じた強制執行によって回収するか、雇用労働部の簡易代替支給金などを申請して
一定の金額を確保することができます。
Q. 賃金未払いの金額が大きくなくても申告できますか?
A. 金額に関係なく申告できます。
3,000万ウォン以下であれば、少額事件裁判の手続きでより簡単に訴訟が可能です。
金額の大小にかかわらず、賃金未払いは勤労基準法違反の犯罪であるため、申告が可能です。
Q. 会社が倒産しても未払い賃金を受け取れますか?
A. 「代替支給金制度」を利用できます。
代替支給金制度は、雇用労働部長官が事業主に代わって未支給の賃金などを支給する制度です。
企業の倒産により給与および退職金を受け取れず、次の要件を満たす退職労働者であれば申請できます。
① 勤労基準法上の労働者に該当すること
② 退職基準日の1年前となる日以降、3年以内に当該事業場を退職したこと
③ 破産宣告決定、再生開始決定または倒産等事実認定があった日から2年以内に申請すること
Q. 賃金未払いを申告すると不利益を受けないでしょうか?
A. 使用者が申告を理由に労働者を解雇したり、不利益を与えたりすることは違法です。
もし不利益な措置があった場合は、別途、不当解雇・不当労働行為の救済申立てを行うことができます。
Q. 事業主が財産を隠したらどうすればよいですか?
A. この場合、仮差押えの手続きを利用してあらかじめ財産を凍結しておくことが必要です。
仮差押えをしておけば、訴訟で勝訴した際に実際の執行(差押え・競売)が可能になります。
そのため賃金未払い事件では、「訴訟+仮差押え」の戦略を併せて用いる場合が多くあります。
2. 賃金未払いの申告を共に進めた大倫の支援

賃金未払いの申告を共に進めた大倫の支援を見ていきます。
大倫は、賃金未払いに関して多数の事件を経験した弁護士が中心となり、徹底した事実関係に基づいて訴状を作成しました。
賃金未払い専門弁護士、労働者性の立証を主張
依頼者は、被告会社で人事・資金・法務などの業務を担ってきました。
被告会社は、景気低迷などの理由で、合計24か月分の賃金をまったく支給しませんでした。
それにもかかわらず、源泉徴収や保険料の申告などは、依頼者に賃金を支給したかのように書類上で処理していました。
被告会社は、こうした内容をすべて盛り込み、一定の期間までに賃金と退職金をすべて精算するという確約書を作成しましたが、現在に至るまでまったく履行していない状況です。
勤労基準法第36条および勤労者退職給与保障法第9条により、使用者は労働者が退職した場合、その支給事由が発生した日から14日以内に賃金および退職金の支給を完了しなければなりません。
担当弁護士は、被告に賃金および退職金の支給義務が存在し、これに違反したという点を強調し、賃金未払いの申告を含む法的対応を通じて権利の救済を進めました。
賃金未払い専門弁護士、貸金返還義務を主張
依頼者は、合計10回にわたり会社の要請に応じて、約500万ウォンを会社に貸し付けました。
このお金は、会社の税務記帳料、四大保険料、法律費用などの運営経費に使われました。
依頼者は貸金の返還を継続して求め、これに対し会社は確認書を作成し、「依頼者の退職日を基準に30日以内に貸金を支給する」と約束しました。
しかし依頼者が退職してから30日をはるかに過ぎても会社はまったく支給せず、これにより賃金未払いの申告とともに貸金請求訴訟が並行して進められました。
担当弁護士は、期限日の翌日から訴状副本が送達されるまでは民法上の年5%の遅延利息を、その翌日から実際の支給日までは訴訟促進等に関する特例法による年12%の遅延利息を支給しなければならないと強調しました。
3. 賃金未払いの申告の結果、請求した金額のすべての認容に成功
賃金未払いの申告の結果、裁判所は依頼者の主張をすべて受け入れ、未払いの賃金および退職金の全額、貸金の元本全額、さらにこれに対する法定の遅延利息と訴訟費用まですべて支給するようにという判決を下しました。
賃金未払い、弁護士の助けが必要な理由
未払いの賃金を受け取るためには、裁判所に労働者性を立証しなければならず、賃金未払いの申告とともにこれに関する証拠の確保が必要です。
また、使用者が財産を隠匿する可能性に備えて仮差押え・強制執行の手続きまで検討する必要があるため、賃金未払いの申告の段階から関連する弁護士の支援を受けることが重要です。
大韓民国9位のロファーム法務法人大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、多数の賃金未払い事件を経験した弁護士が、以下のような法律サービスを提供します。
-賃金未払いの陳情・告訴の代理:労働庁への陳情、刑事告訴を通じた圧迫戦略
-民事訴訟の遂行 :賃金・退職金・貸金請求訴訟の全過程を代理
-仮差押えおよび強制執行:使用者の財産を確保し、実際の支給まで結びつける
-替当金の申請支援:会社が倒産した場合の国家補償制度の活用
-オーダーメイド型相談 :事件の初期から証拠収集、戦略の立案まで専任弁護士が密着対応

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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