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解決事例

損害賠償(医療)

医療過誤 | 病院側を代理し患者の損害賠償請求をすべて棄却

医療過誤の損害賠償訴訟において、患者の請求をすべて棄却させた事例です。医療訴訟専門弁護士のサポートにより、第1審に続き控訴審でも病院側が勝訴することができました。

CONTENTS
  • 1. 医療過誤損害賠償訴訟の事件概要
    • - 医療過誤の判断基準
    • - 医療過誤訴訟における説明義務
    • - 医療陣がよく尋ねる医療過誤Q&A
  • 2. 医療過誤損害賠償訴訟への対応のための戦略策定
    • - 診療記録と医学的資料の提出
    • - 神経監視装置の検査結果の主張
    • - 専門医の鑑定結果の提出
  • 3. 医療過誤損害賠償訴訟の結果、控訴審でも請求棄却

1. 医療過誤損害賠償訴訟の事件概要

医療過誤損害賠償訴訟の事件概要

医療過誤訴訟の事件概要は次のとおりです。

患者は脊椎変形の矯正のため、依頼者側の病院で脊椎矯正手術を受けました。

手術直後に下肢麻痺の症状が現れると、患者はこれを医療過誤による脊髄損傷であると主張し、約5億ウォンの損害賠償請求訴訟を提起しました。

第1審では患者の主張を棄却しましたが、患者は第1審判決に不服として控訴審を提起しました。

病院側は、第1審から共に訴訟に対応した法務法人大倫に控訴審への対応を要請しました。

この事件での争点は、手術の過程で実際に神経損傷があったかどうか、医療陣が標準的な注意義務を尽くしたかどうか、そして予測できない合併症まで医療陣が責任を負うべきかどうかでした。

法務法人大倫は、医師資格、薬剤師・韓医師資格の保有、韓国医療紛争調停仲裁院の審査官経歴を備えた医療専門弁護士らが中心となり、当該事件の対応にあたりました。

医療過誤の判断基準

裁判所は、医療過誤の有無を判断する際、同一の業務に従事する平均的な医師であれば結果を予見し回避できたかどうかを基準とします。

これは、事件発生当時の医学水準、病院の人員と施設の条件、医療行為の特殊性などを総合的に考慮する方式です。

したがって、事後的により良い治療方法があったという理由だけで医療過誤が認められるわけではありません。また、手術の過程で不可避的に発生しうる合併症と医療過誤を区別することが非常に重要です。

医療陣が標準的な手続きを遵守したにもかかわらず不可避的に発生した合併症は、医療過誤とみなすことが困難です。

医療過誤訴訟における説明義務

医療従事者は患者に対し、診断名、治療方法、手術の過程、予後と合併症の可能性などについて十分に説明すべき法的義務を負います。

説明義務は大きく3つに分けられます。

第一に、患者が自身の疾病と治療過程を知ることができるよう情報を提供する告知説明があります。

第二に、患者が治療の可否を選択できるよう代案と危険を案内する助言説明があります。

第三に、退院後の注意事項と経過観察の必要性を知らせる指導説明があります。

このような説明は、患者が自己決定権を行使できるようにすることに目的があります。

もし説明義務を怠った場合、医療行為とは別に自己決定権侵害による損害賠償責任が認められることがあります。

医療陣がよく尋ねる医療過誤Q&A

Q. 手術後に患者へ神経学的症状が生じると、直ちに医療過誤とみなされますか?

A. 手術後に症状が発生したからといって、必ずしも医療過誤が認められるわけではありません。

手術の過程で医療陣が標準的な医療手術を施行していれば、当該症状は不可避な合併症である可能性もあります。

したがって裁判所は、手術中の神経監視装置の結果、麻酔記録、画像資料、鑑定結果などを総合し、直接的な損傷があったのか、または他の原因があったのかを検討して医療過誤の有無を判断します。



Q. 医療従事者は患者にどの程度詳しく説明すべきですか?

A. 医療従事者は、患者が自己決定権を行使できるよう、手術の目的、方法、主な合併症の種類と頻度、代替可能な治療法、手術をしない場合の結果、そして退院後の注意事項まで説明しなければなりません。

説明は患者や保護者が理解できる水準で行われなければならず、状況が変わって手術計画が変更されれば再説明が必要です。

このような過程は、同意書、相談記録、説明資料などを通じて必ず記録として残してこそ、説明義務の履行を立証することができます。



Q. 医療記録が不十分であればどのような問題が生じますか?

A. 医療紛争では、診療記録、手術記録、麻酔記録、検査結果などが核心的な証拠となります。

もし記録が欠落したり不明確であれば、裁判所は患者側に有利になるよう立証の程度を緩和することがあります。

つまり、医療機関が資料を適切に保管できなければ、不利な推定を受ける危険が大きくなります。

したがって、正確で完全な記録を残すことが、医療過誤訴訟の防御の出発点です。



Q. 医療過誤訴訟における損害賠償額はどのように定められますか?

A. 損害賠償額は、治療費、将来の治療費、逸失利益、慰謝料などを合算して算定されます。

しかし裁判所は、患者の体質、既往症、合併症の不可避性などを考慮して金額を減額することもあります。これは、医療従事者がすべての結果を全面的に責任を負うことは公平でないという判断に基づくものです。

2. 医療過誤損害賠償訴訟への対応のための戦略策定

医療過誤損害賠償訴訟への対応のための戦略策定

医療過誤損害賠償訴訟への対応のための戦略策定に着手しました。

診療記録と医学的資料の提出

医療専門弁護士は、病院側の手術記録紙、麻酔記録、画像資料など診療記録全般を根拠に、医療行為が標準的な手続きに従って行われたことを立証しました。


当該資料は当時の医療陣が注意義務を尽くしたことを示す核心的な証拠であると強調し、医療過誤には該当しないと主張しました。

神経監視装置の検査結果の主張

医療専門弁護士は、患者の手術中に継続的に実施された神経監視装置の検査結果、神経損傷を疑うような異常の兆候は発見されなかった点を強調しました。


手術の過程で直接的な神経損傷がなかった点を根拠に、医療過誤には該当しないと主張しました。

専門医の鑑定結果の提出

専門医の鑑定結果でも、手術直後に直接的な神経損傷は発見されませんでした。

また、手術中に一時的に信号強度が減少した現象はありましたが、これは単なる刺激にすぎず、永久的な損傷につながりえない水準であることが確認されました。

医療専門弁護士は、専門医の鑑定結果を証拠として提出し、医療過誤ではない点を強調しました。

3. 医療過誤損害賠償訴訟の結果、控訴審でも請求棄却

医療過誤損害賠償訴訟に対応した結果、控訴審でも医療陣の過失を認めることは困難と判断し、原告の請求をすべて棄却しました。

今回の判決は、手術後に予想できない結果が発生したとしても、それだけで医療過誤が推定されるわけではなく、医療陣が当時、標準的な注意義務を尽くしたかどうかが核心であるという点を改めて確認させた事例です

医療過誤紛争は、患者と医療機関の双方にとって大きな負担となります。

したがって病院側は、徹底した記録管理と客観的な証拠の確保が必要です。

診療記録、麻酔記録、手術記録、画像資料、神経監視装置の結果などは、いずれも医療陣の注意義務の遵守を立証する核心的な資料となります。

また、専門医の鑑定書と医学文献を通じて、手術が標準的な手続きに従って行われたことを立証することができます。

医療紛争は、調停や示談で早期に終結することもありますが、示談金の算定基準が不明確であるため、再び紛争につながりうる危険があります。

結局、訴訟へと進む場合には、医療行為の特殊性と科学的根拠を十分に説明できる弁護士のサポートが不可欠です。

法務法人大倫は、医師資格、薬剤師・韓医師資格の保有、韓国医療紛争調停仲裁院の審査官経歴を備えた医療専門弁護士らが中心となり、示談と調停を支援し、訴訟段階では徹底した立証戦略で依頼者の権利を保護しています。

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