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解決事例

軍懲戒抗告

軍懲戒抗告 | 軍懲戒を受けた下士官、抗告により処分取消の決定

軍懲戒抗告を通じて軍懲戒への対応をご依頼くださった依頼者の事例です。依頼者は、不当に軍懲戒のうち譴責処分を受けたとおっしゃっており、軍懲戒専門弁護士が抗告を支援しました。

CONTENTS
  • 1. 軍懲戒抗告 | 事件の内容
  • 2. 軍懲戒抗告 | 軍懲戒の種類
  • 3. 軍懲戒抗告 | 概念の説明
    • - 軍懲戒への対応手続き
  • 4. 軍懲戒抗告 | 軍専門弁護士と行政専門弁護士の支援
    • - 誠実義務違反の事実の不存在の立証
    • - 懲戒委員会の記録分析および法理の反論
    • - 比例原則および平等原則違反の主張
    • - 人事・服務上の不利益事由の提示
    • - 軍懲戒抗告手続きの代理
  • 5. 軍懲戒抗告 | 審査結果
    • - 軍懲戒を受けたときの対応法

1. 軍懲戒抗告 | 事件の内容

軍懲戒抗告手続きへの支援をご依頼くださった依頼者は、30年以上服務した現役下士官で、日頃から軍服務の態度が誠実で、賞勲の履歴も優秀でした。

そのような中、最近部隊で実施された性認知教育課程の担当軍人が、教育を実際に受講しなくても修了扱いにすると提案したとのことです。

依頼者はこれを断り、自ら履修すると意思を明確に示したにもかかわらず、担当軍人が独断で依頼者を修了扱いにしました。

その後、依頼者の虚偽の履修事実が摘発され、軍懲戒委員会は「依頼者が不正行為を認識しながらも黙認した」として、誠実義務違反により軍懲戒のうち譴責処分を下しました。

依頼者は、教育を自ら受講しようとしたものの、相手方の一方的な行為を制御できなかったとして、不当さを訴えました。

これを受けて、相談を行った法務法人大倫の軍専門弁護士と行政専門弁護士が協力し、軍懲戒抗告手続きを進めることにしました。

軍懲戒抗告 | 事件の内容

2. 軍懲戒抗告 | 軍懲戒の種類

軍人の懲戒は、違反行為の軽重に応じて次のように区分されます。

区分内容
重懲戒罷免、解任将校、准士官または下士官の身分を剥奪すること
降等該当階級から1階級下げること
停職職責は維持するが、1か月以上3か月以下の期間、職務に従事できず、一定の場所で謹慎させること
軽懲戒減俸1か月以上3か月以下の期間、報酬の3分の1に相当する金額を減額すること
謹慎10日以内の期間、平常勤務の後、懲戒権者が指定した営内の一定の場所で非行を反省させること
譴責非行を糾明し、今後非行を犯さないよう訓戒すること

3. 軍懲戒抗告 | 概念の説明

軍懲戒抗告とは、軍人または軍務員が不当な懲戒処分に対して上級機関に是正を求める手続きをいいます。

これは軍内部で活用される独自の救済制度で、懲戒の手続き上の違法性・裁量権の濫用・比例原則違反などを争うことができます。

軍懲戒処分を受けた者は、処分の通知日から30日以内に抗告しなければならず、軍懲戒抗告審査委員会はこれを審理して原処分の適正性の有無を再検討します。

抗告の結果、手続き上の瑕疵や裁量権の逸脱が認められれば、原処分は取消しまたは減軽される場合があります。

軍懲戒への対応手続き

軍で不当な懲戒処分が下された場合の基本的な対応手続きは次のとおりです。

1. 懲戒通知の受領
→ 懲戒議決書、処分事由書などを受領後、閲覧および検討

2. 抗告状の提出

→ 懲戒通知を受けた日から30日以内に提出

3. 抗告審査委員会の審査
→ 抗告事由(手続き違反、比例・平等原則違反など)の検討

4. 決定の通知
→ 「棄却」「減軽」「取消」のいずれかで最終決定

4. 軍懲戒抗告 | 軍専門弁護士と行政専門弁護士の支援

法務法人大倫では、軍内部の手続きに精通した軍専門弁護士と、行政手続き分野に強みを持つ行政専門弁護士が共同で支援を行いました。

誠実義務違反の事実の不存在の立証

弁護士は、依頼者が過去のすべての性認知教育を実際に履修したという履修結果の出力本を提出しました。

これを根拠に「依頼者は当該教育を不正に履修する理由がなかった」と強調し、これは「義務違反の故意」がないことを立証する核心的な資料として作用しました。

懲戒委員会の記録分析および法理の反論

懲戒委員会の議決書には「依頼者が提案を明示的に断ったという点を覆すに足る証拠がない」と記載されていました。

弁護士は、この部分が懲戒処分そのものが証拠不足の状態で下されたことを意味すると指摘しました。

すなわち、懲戒事由の存在が立証されていないにもかかわらず懲戒が下されたことは手続き上違法であるという論理でした。

比例原則および平等原則違反の主張

弁護士は、大法院98두6951判決を根拠に「非行の程度に比べて過重な懲戒を下すことは比例の原則に反し、同程度の行為に対して一貫した基準を適用しないことは平等の原則に反する」と主張しました。

続いて、実際の教育担当者ではなく、不正な教育履修の提案を断った依頼者に懲戒を科したことは、明白な不均衡である点を強調しました。

人事・服務上の不利益事由の提示

依頼者は、当該懲戒が維持される場合、名誉除隊手当の剥奪、勲章授与の不可などの実質的な不利益を受ける可能性がある状況でした。

弁護士はこれを懲戒の実質的な比例性の判断要素として提示し、軽微な行為に比べて過度な懲戒結果が生じることを強調しました。

軍懲戒抗告手続きの代理

軍専門弁護士は、懲戒関連規定(軍人事法、軍刑法など)に基づいて抗告状を作成し、行政専門弁護士は軍懲戒抗告の理由書に裁量権の逸脱・濫用、比例原則違反、証拠不足などを論理的に構成しました。

さらに、抗告審査委員会に直接出席して口頭弁論を行い、依頼者の潔白を積極的に釈明しました。

5. 軍懲戒抗告 | 審査結果

軍懲戒抗告の結果

軍懲戒抗告審査委員会は、依頼者に対する譴責処分を取り消すとの決定を下しました。

依頼者は最終的に30年の軍服務を名誉あるかたちで終えることができ、名誉除隊手当および褒賞の対象からも除外されませんでした。

軍懲戒を受けたときの対応法

1. 懲戒議決書の確認および証拠閲覧の請求

→ 懲戒の根拠となる証拠が何かを確認し、複写・閲覧の申請を直ちに進める必要があります。

2. 懲戒手続きの違法性の検討

→ 懲戒委員会の構成・審議手続きに瑕疵があれば、抗告事由として認められます。

3. 抗告状の提出 (30日以内)

→ 懲戒処分の通知日から30日以内に抗告しなければ、不服申立ての権利が消滅します。

4. 比例・平等原則違反の有無の検討

→ 同一の違反行為に比べて過重な処分が下されていれば、法理的に争うことができます。

5. 弁護士の支援が不可欠

→ 軍内部の規定と行政訴訟の法理が複合的に作用するため、軍懲戒の経験がある弁護士の支援が必要です。

軍懲戒は軍人の経歴と名誉を左右することになります。

本件のように比例の原則・証拠不足・手続き違反が存在すれば、懲戒抗告を通じて十分に救済を受けることができます。

特に、軍専門弁護士と行政専門弁護士が協力し、事実関係の立証+法理の論証+抗告審査への出席弁論を並行すれば、不当な懲戒処分に対して原処分取消の決定を導き出せる可能性が高くなります。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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