CONTENTS
- 1. 性犯罪法律事務所にご相談いただいた依頼者

- - 性犯罪ローファームを訪れた依頼者
- 2. 性犯罪法律事務所による具体的な支援過程

- - 性犯罪ローファームの弁護戦略① | 「法理上の犯罪成立要件」の厳格な検討
- - 性犯罪ローファームの弁護戦略② | 判例に基づく「犯罪不成立」の論理を提示
- - 性犯罪ローファームの弁護戦略③ | 情状酌量事由の主張
- 3. 性犯罪法律事務所による支援の結果、不起訴処分

- - 性的姿態等撮影罪(盗撮)の法理解説
- - 性犯罪ローファームをお探しの場合
- - 性的姿態等撮影罪(盗撮)に関するFAQ
1. 性犯罪法律事務所にご相談いただいた依頼者
性犯罪法律事務所が担当した本件では、「撮影行為はあったものの、その撮影対象が法律でいう性的欲望または羞恥心を引き起こし得る身体に該当するか否か」が争点となりました。
性犯罪ローファームを訪れた依頼者
依頼者は高校1年生で、同じクラスの女子生徒を対象に、携帯電話で約3~4回撮影した事実がありました。
被害生徒は過去にも数回、依頼者による撮影に気付き、制止したことがありました。最後の撮影時には、被害者が現場で直接これを目撃して直ちに制止したため、事件が発覚しました。
その後、学校側は直ちにこの事実を韓国の学校暴力対策審議委員会に付議し、被害者側は別途、警察にも通報しました。
捜査機関は、依頼者の行為が「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条(性的姿態等撮影罪(盗撮))に該当すると判断し、捜査を開始しました。
予期せぬ警察の取調べを受けることになった依頼者とその家族は、極度の不安に悩まされました。
高校生である依頼者と保護者は、性犯罪の被疑者と呼ばれる状況や前科が付く可能性に大きな不安を感じ、迅速かつ的確に対応するため、性犯罪ローファームを訪れました。

2. 性犯罪法律事務所による具体的な支援過程
性犯罪法律事務所の弁護士は、次の点を本件の核心的な争点と判断しました。
被疑者(依頼者)による撮影は、「性的欲望または羞恥心を引き起こし得る人の身体」を対象とした行為であったのか?
性犯罪専門弁護士は、次の3つの方向から弁護戦略を立てました。

性犯罪ローファームの弁護戦略① | 「法理上の犯罪成立要件」の厳格な検討
性犯罪専門弁護士は、単に被害者の意思に反して撮影したからといって直ちに犯罪となるのではなく、法律の条文が求める「性的欲望または羞恥心を引き起こし得る身体の撮影」に該当しなければならない点を強調しました。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条第1項
これを受け、性犯罪法律事務所は、被疑者が撮影した対象は被害者の全身写真であり、特定の部位や性的に敏感な部位を強調して撮影したものではないことを立証しました。
また、実際の写真ファイルは携帯電話の破損により残っていなかったため、性的意図が立証されていない点を積極的に疎明しました。
性犯罪ローファームの弁護戦略② | 判例に基づく「犯罪不成立」の論理を提示
性犯罪専門弁護士は、性的姿態等撮影罪(盗撮)に関する主要な判例に基づき、「路上や日常的な状況で全身または通常の露出程度の姿を撮影した場合、性的羞恥心を引き起こすものとは見なし難い」と主張しました。
判例要旨の概要
:全身または日常で通常見える身体部分の撮影
- 犯罪成立
:特定の身体部位を強調した場合や、スカートの内側など性的に敏感な部位を撮影した場合
このような法理を本件に適用し、被疑者の行為は社会通念上、「性的羞恥心を引き起こし得る身体の撮影」と見なすことが困難である点を説明しました。
性犯罪ローファームの弁護戦略③ | 情状酌量事由の主張
性犯罪専門弁護士は、①法理上の無罪・不成立の論理と、②判例に基づく比較・適用の論証を先に展開したうえで、仮に検察が異なる判断をする可能性も考慮し、情状酌量事由を体系的に準備しました。
∙ 高校生の少年であり、初犯である点
∙ 家族が寛大な処分を切に嘆願している点
∙ 自発的に性犯罪予防教育を受け、携帯電話を一切使用していない点
∙ 再犯の危険性が極めて低い点
3. 性犯罪法律事務所による支援の結果、不起訴処分
性犯罪法律事務所による支援の結果、検察は性犯罪専門弁護士の意見書を検討し、被疑者が撮影した対象は、性的欲望または羞恥心を引き起こし得る身体とは見なし難く、当該写真が存在しないため、具体的な立証が不可能である点を認めました。
これにより、検察は依頼者の性的姿態等撮影罪(盗撮)について不起訴決定を下しました。

性的姿態等撮影罪(盗撮)の法理解説
性的姿態等撮影罪(盗撮)は、カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用し、性的欲望または羞恥心を引き起こし得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した場合に成立する犯罪です。
判例に基づく犯罪の成否
区分 | 犯罪成立 | 犯罪不成立 |
撮影部位 | スカートの内側、下着、胸などの性的に敏感な部位 | 全身または普段着姿 |
撮影角度 | 意図的に下から上へ向けた撮影または接近撮影 | 一般的な視野角からの撮影 |
撮影意図 | 性的欲望、好奇心などの明白な意図 | 突発的、偶然などの非性的な意図 |
判断基準 | 被害者の意思+社会通念上、性的羞恥心を引き起こすか否か | 客観的、相対的な判断が必要 |
上記依頼者の嫌疑が認められた場合、次のような処罰を受ける可能性がある状況でしたが、性犯罪専門弁護士の弁護により、依頼者は処罰を回避できました。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の法定刑
法条項 | 法定刑 |
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条第1項 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
性犯罪ローファームをお探しの場合
法務法人大倫には、さまざまな性犯罪事件を取り扱った経験を持つ弁護士が多数在籍しています。
相談専任弁護士制度を通じて、事件の争点と事案の重大性を迅速に把握し、事件類型ごとに専任弁護士を配置して、警察の取調べへの同行、証拠収集、裁判段階での対応まで、ワンストップの法律サービスを提供しています。
特に上記事件のように、学校暴力対策審議委員会への対応まで一括して必要となる場合、学校暴力専門弁護士との連携を通じて、事件に対する多角的な支援を提供します。
同様の状況に置かれている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて、事件をご依頼ください。
性的姿態等撮影罪(盗撮)に関するFAQ
A. 単に相手の意思に反して撮影したからといって、すべてが犯罪になるわけではありません。法律は、「性的欲望または羞恥心を引き起こし得る身体」を撮影した場合に限って処罰すると定めています。したがって、日常的な服装や全身を撮影した場合は、性的目的や意図が立証されない限り、嫌疑が成立しない可能性があります。Q. 性的姿態等撮影罪(盗撮)は「撮影しただけ」でも処罰されますか?
A. 路上や日常的な状況で、特定の部位を意図せずに全体の場面を撮影した場合は、ほとんどの場合、犯罪は成立しません。一方、偶然を装って特定の身体部位を中心に撮影した場合は、意図性が認められることがあります。つまり、写真の構図・角度・焦点・撮影経緯などの客観的要素を総合して判断されます。Q. 偶然写り込んだ写真でも、性的姿態等撮影罪(盗撮)で処罰されますか?

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。












