CONTENTS
- 1. 個人情報保護法違反 | 事件の内容

- 2. 個人情報保護法違反 | 個人情報保護法の概念

- - 個人情報の種類
- 3. 個人情報保護法違反 | 疑いの成立要件および争点分析

- - 個人情報保護法違反 判例分析
- 4. 個人情報保護法違反 | 刑事専門弁護士のサポート

- - 事件の結果
- 5. 個人情報保護法違反 | 疑いへの対応の法律ポイント

1. 個人情報保護法違反 | 事件の内容
個人情報保護法違反の疑いを受けているとして、当法人の刑事専門弁護士に相談を依頼された依頼者の事例です。
依頼者は、ある農業法人の代表であり、農場運営の統括責任者として、主要設備を制御する制御室を管理していました。
制御室には、農場の給水、温度、湿度などの自動制御システムが接続されており、機械の設定を誤ると農場全体が停止したり、収穫が全面的に中断したりする可能性がある状況でした。
そこで依頼者は、万が一従業員が誤って制御室のコンピューターに触れることを懸念し、セキュリティ目的でCCTVを設置しました。
問題は、制御室内のCCTVが従業員の出退勤の様子や勤務している机まで一緒に撮影していた点でした。

ある従業員が「事前の同意なく撮影が行われた」として個人情報保護法違反で通報し、依頼者は捜査機関の取り調べを受けることになりました。
CCTVは音声録音機能が無効化された状態でしたが、従業員の顔が識別できる映像が撮影されていたため、法律違反の有無が争点となりました。
依頼者は「自身が代表を務める会社の空間に防犯用としてCCTVを設置しただけで、違法な意図は全くなかった」として、法的なサポートを求めるために刑事専門弁護士に相談を依頼しました。
2. 個人情報保護法違反 | 個人情報保護法の概念
個人情報保護法違反とは、個人の身上に関する情報を保護し、その情報の処理・利用・提供を制限するための法律に違反する行為を意味します。
個人情報には、氏名や連絡先だけでなく、特定の個人を識別できるあらゆる形態の情報(映像、音声、位置情報など)が含まれます。
この法律は、公共機関だけでなく、すべての事業者および団体が個人情報を取り扱う場合に適用され、特に映像情報処理機器(CCTV)を設置する際には、撮影の目的、場所、撮影範囲、保管期間などを明確にしなければならず、不要な映像の収集は禁止されています。
つまり、CCTV映像で特定の個人が識別できる場合、それは個人情報に該当し、CCTVを無断で設置または利用した場合には個人情報保護法違反の疑いが成立し得ます。
疑いが成立すると、個人情報保護法により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。
個人情報の種類
個人情報は次のように区分されます。
区分 | 内容 | 例 |
一般個人情報 | 個人を識別できる情報 | 氏名、住所、電話番号、映像、メール |
敏感情報 | 個人のプライバシーや内面を明らかにする情報 | 健康情報、宗教、政治的傾向、犯罪歴など |
映像情報 | CCTVなど映像で個人を識別できる情報 | 顔、行動パターン、出退勤の様子など |
仮名情報 | 追加情報なしでは個人を特定できない情報 | 統計処理されたデータ、暗号化された顧客コード |
3. 個人情報保護法違反 | 疑いの成立要件および争点分析
🔗個人情報保護法違反の疑いが成立するためには、次の要件が満たされなければなりません。
①個人情報の収集または利用があった場合
②情報主体の同意がない、または法的根拠なく収集した場合
③その行為に「故意」が存在する場合
つまり、CCTVが設置されたという事実だけでは犯罪は成立せず、「個人情報を違法に収集する意図や目的」があったかどうかが核心的な争点となります。
今回の事件における争点は、次の二つでした。
① 制御室が「公開された場所」に該当するか?
映像情報処理機器の運営者は、公開された場所(不特定多数が自由に出入りできる場所)に設置されたCCTVの録音機能を使用することができません。
しかし、依頼者の制御室は外部者の出入りが制限された内部の業務空間であり、一般人の立ち入りは不可能でした。
② 録音が行われたか?
依頼者のCCTVは録画機能のみが作動しており、音声録音機能は無効化された状態でした。
したがって、個人情報保護法上の「音声情報の収集禁止」規定に違反したとは言えませんでした。
個人情報保護法違反 判例分析
大法院は「個人情報を提出または利用した行為が社会常規に反しないのであれば、韓国刑法第20条の正当行為として違法性が阻却され得る」と判示しました(大法院2025.7.18.宣告2023도17590判決)。
つまり、業務目的上やむを得ず個人情報を処理した場合であれば、その行為が社会通念上正当な事由として認められ得るという趣旨です。
この事件でも、依頼者は制御室の安全管理という明確な業務目的の下でCCTVを設置し、映像は外部への流出や不当な用途に使用されなかったため、違法性が阻却される余地が十分にありました。
4. 個人情報保護法違反 | 刑事専門弁護士のサポート

依頼者は、刑事専門弁護士のサポートを通じて、次のような段階別の対応を受けました。
① 故意性の不在の立証
刑事専門弁護士は、依頼者がCCTV設置当時、個人情報保護法違反についての認識が全くなく、単にセキュリティと業務効率のためにCCTVを運用していたことを詳細に釈明しました。
② 公開された場所の要件の否定
法理上、映像情報処理機器の運営者にとっての「公開された場所」とは、一般人が自由にアクセスできる空間を意味します。
しかし、制御室は従業員のみが出入りできる業務空間であるため、「公開された場所」に該当しないことを明確に主張しました。
③ 録音機能の未使用に関する証拠の提出
依頼者が設置したCCTVの技術仕様書と実際の録画ファイルを提出し、音声録音が行われていなかったことを立証しました。
④ 正当行為の認定の主張
大法院の判例を根拠に、制御室のセキュリティのためのCCTV設置は社会常規上容認される正当行為に該当するため、依頼者の行為には違法性が阻却されるという点を強調しました。
事件の結果
警察は、捜査の結果、①制御室は外部からの出入りが制限された空間であり「公開された場所」ではないこと、②音声録音機能が作動していなかったこと、③映像が外部に流出していなかったことを確認しました。
これにより、依頼者の行為は個人情報保護法に違反したとは認めがたいとして、不送致(嫌疑なし)の決定を下しました。
依頼者は今回の決定により、法的責任を負うことなく事件を終結することができ、当法人の企業専門弁護士の助けを得て、今後の社内のCCTV運用方針を整備し、再発防止措置を実施しました。
5. 個人情報保護法違反 | 疑いへの対応の法律ポイント
区分 | 対応ポイント |
1. CCTV設置の目的 | 防犯・安全管理の目的であれば社会常規上許容可能 |
2. 公開された場所か否か | 外部者の出入りが制限された内部空間であれば違法性は低い |
3. 音声録音機能の作動の有無 | 録音のない映像記録は侵害の可能性が低い |
4. 事前告知の有無 | CCTV設置の事実および目的を従業員に案内すれば紛争予防が可能 |
5. 正当行為の主張 | 業務上の安全・セキュリティのための措置であることを主張 |
今回の事件は、法律をよく知らなかったために発生した個人情報保護法違反の事件でした。
刑事専門弁護士は、故意性の不在、場所の非公開性、正当行為の要件を体系的に立証し、依頼者が嫌疑なしの決定を受けられるようサポートしました。
個人情報保護法は、事業所、病院、学習塾など、日常的な業務環境においても容易に適用され得る法律です。
特にCCTV、顧客情報、勤怠管理システムなどは、管理を誤ると刑事処罰につながる可能性があるため、法的基準についての明確な理解と事前の点検が不可欠です。
もし類似の状況で個人情報保護法違反の疑いにより取り調べを受けることになった場合は、法理的な根拠と判例に基づいて対応戦略を立てることができる刑事専門弁護士のサポートを必ず受けられることをお勧めします。
当法人は、刑事手続きへの対応はもちろん、企業専門弁護士と協業し、企業リスク防止のための助言も提供しています。

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