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判例分析 / 法律最新情報

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「不倫の証拠を集めたら逆に刑事告訴」…不倫の証拠収集で重要な基準とは?

配偶者の不倫の証拠を確保するためにひそかに録音機を設置した妻に対し、最近、懲役刑の執行猶予が言い渡されました。

これにより、不倫・相姦訴訟において適法な証拠確保の必要性と、刑事処罰のリスクへの対応の必要性が指摘されています。

CONTENTS
  • 1. 不倫の被害者が刑事告訴を受けることになる
    • - 通信秘密保護法違反で起訴された事案
    • - 不倫の被害者が刑事告訴を受けることになる理由
  • 2. 最近、大法院が判断した不倫の証拠収集の基準
    • - 携帯電話で撮影した資料の証拠能力を認めた大法院の判断
  • 3. 相姦訴訟で注意すべき証拠収集の方法
    • - 問題となり得る行動
    • - 処罰の程度
  • 4. 合法的な範囲内での証拠確保が重要な理由
    • - 法務法人大倫のサポート

1. 不倫の被害者が刑事告訴を受けることになる

近年、不倫・相姦訴訟では、不倫の事実よりも証拠を確保する過程が別途の刑事問題につながる事例が引き続き問題となっています。

特に、不倫の証拠を確保した被害者が逆に通信秘密保護法違反や違法撮影、情報通信網法違反などの容疑で刑事告訴される事例も併せて言及されています。

通信秘密保護法違反で起訴された事案

議政府地方法院南楊州支院は、2026年5月22日、通信秘密保護法違反の容疑で起訴された被告人に対し、懲役8か月に執行猶予2年、資格停止1年を宣告しました。

この事件で被告人は、夫の不倫を疑って共同事務所の机の下に超小型録音機を設置し、夫と知人らの会話をひそかに録音した容疑で起訴されました。

裁判部は、「他人間の会話の内容をひそかに録音した行為は、憲法が定める個人の私生活の秘密及び自由を侵害する」と判断しました。

不倫の被害者が刑事告訴を受けることになる理由

2015年2月26日、憲法裁判所は姦通罪を規定した刑法第241条について違憲決定を宣告しました(憲法裁判所2015年2月26日宣告2009憲バ17など)。

その後、不倫の問題は刑事処罰の対象ではなく、離婚訴訟や相姦訴訟などの民事手続を通じて解決する仕組みへと変わりました。

問題は、不倫の事実を主張する側が不貞行為を自ら立証しなければならない場合が多いという点です。

不倫に関する資料は、携帯電話のショートメッセージやメッセンジャーの会話、車両の移動経路、通話履歴など個人の私生活の領域内に存在する場合が多く、被害者の立場では自ら証拠を確保しようとする状況が多くあります。

この過程で、車両への録音機の設置や携帯電話の無断確認、位置追跡装置の取り付け、メッセンジャーの撮影などの方法が、「通信秘密保護法」や「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「位置情報の保護及び利用等に関する法律」違反など刑事告訴の対象となる可能性があります。

すなわち、不倫の証拠を確保した後に逆に通信秘密保護法違反や違法撮影、無断侵入などの容疑で捜査を受けることになる場合もあり、証拠確保の方法について注意が必要です。

2. 最近、大法院が判断した不倫の証拠収集の基準

最近、大法院は不倫の証拠を確保する過程における携帯電話での撮影と、ひそかに録音されたファイルを互いに異なる形で判断しました。

大法院は、不倫の立証の必要性と私生活の侵害の問題を併せて考慮し、証拠として使用できるかどうかを個別に判断しました。

携帯電話で撮影した資料の証拠能力を認めた大法院の判断

大法院第2部(主審 呉京美 大法官)

「民事訴訟では、別途の規定がない限り、違法収集証拠の証拠能力を一律に否定することはできない。」

「証拠能力の有無は、相手方の人格的利益などの保護利益と、実体的真実の発見の価値とを比較して個別に決定しなければならない。」

東亜日報が2026年5月15日に報道した記事によると、大法院2026年4月30日宣告の事件で、原告は配偶者の車両に録音機を設置して会話を録音し、配偶者の携帯電話内のショートメッセージや写真、動画などを撮影して相姦訴訟の証拠として提出しました。

これに対し大法院は、不倫の立証の必要性や離婚訴訟の進行状況などを考慮し、携帯電話で撮影した資料については証拠としての使用を認めました。


一方、車両の録音機を利用して確保した会話の内容については証拠としての使用を認めませんでした。

「通信秘密保護法」第3条第1項は、公開されていない他人間の会話を録音または聴取してはならないと規定しており、同法第4条は、違法に取得した会話の内容は裁判や懲戒手続において証拠として使用できないと規定しています。

これにより大法院は、車両の録音機を利用した第三者の会話の録音は違法に収集された資料に該当すると判断し、証拠としての使用を認めませんでした。

3. 相姦訴訟で注意すべき証拠収集の方法

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相姦訴訟では、不倫の事実そのものだけでなく、証拠を確保する過程も併せて問題となる場合があります。

特に、相手方の同意のない録音や位置追跡、携帯電話の無断確認などが含まれる場合には、相姦訴訟とは別に刑事告訴の問題にまでつながる可能性があります。

問題となり得る行動

類型

車両内・事務所などに録音機を設置し第三者の会話を録音

配偶者の車両などに位置追跡装置を取り付け

配偶者の携帯電話の無断確認及びメッセンジャーの閲覧

盗聴アプリ・監視アプリの設置後の通話・メッセージの確認

相手方の住居・事務所への無断立ち入り後の撮影

探偵業者などを通じた位置・個人情報の収集の依頼

「通信秘密保護法」は、公開されていない他人間の会話を録音または聴取する行為を制限しており、「位置情報の保護及び利用等に関する法律」は、同意のない位置情報の収集の問題を規定しています。

また、配偶者の携帯電話を無断で確認したり盗聴アプリなどを設置したりする場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」違反の問題も併せて検討される可能性があります。

処罰の程度

問題となる行動

処罰の程度

車両への録音機の設置及び第三者の会話の録音

1年以上10年以下の懲役及び5年以下の資格停止

位置追跡装置の取り付け

3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金

携帯電話の無断確認・盗聴アプリの設置

5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金

無断侵入

3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金

証拠を確保する過程で無断侵入や私的空間の撮影まで併せて行われた場合には、追加の容疑も併せて問題となる可能性があります。

これにより、相姦訴訟や離婚訴訟では、不倫の事実の立証だけでなく、資料を確保する過程自体が適法な方法で行われたかどうかが重要です。

4. 合法的な範囲内での証拠確保が重要な理由

相姦訴訟の過程で、相手方の同意のない録音や位置追跡、携帯電話の無断確認などが含まれる場合には、不倫の被害者であっても通信秘密保護法違反や情報通信網法違反などの容疑で刑事告訴を受けることがあり、注意が必要です。

したがって、不倫・相姦事件では、不倫の事実の立証だけでなく、資料を確保する過程自体が適法な方法で行われたかどうかも重要であり、合法的な範囲内で証拠を収集する過程が重要です。

法務法人大倫のサポート

▶ 相姦訴訟の提起前に確保した資料について、違法収集証拠の問題と民事上の証拠として活用できるかどうかを事前に検討し、証拠の使用構造を整理

▶ ショートメッセージ・メッセンジャー・写真・通話履歴・出入記録など資料間の連結構造を分析し、不貞行為の立証の論理を構成

▶ 違法な録音・位置追跡・携帯電話の確認などにより刑事告訴が提起された場合、通信秘密保護法・情報通信網法事件への対応を遂行

▶ 相姦訴訟と刑事手続が同時に進行する事件において、供述の方向・資料の提出範囲・手続対応の戦略を統合的に管理

▶ デジタルフォレンジック及び証拠調査センターとの協業を通じて、資料を確保した経緯と証拠の形成過程の分析を支援

法務法人大倫は、🔗証拠調査センターとの協業を通じて、不倫・相姦事件で問題となる資料の確保過程と証拠の構造を併せて分析します。

また、相姦訴訟とともに刑事告訴の問題が続く場合には、刑事弁護士との協業を通じて民事・刑事の手続を総合的に検討し、対応の方向を整理します。

不倫・相姦事件の証拠確保や刑事告訴に関するサポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて事件の状況に合った対応の方向をご検討ください。

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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
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* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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