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労災損害賠償は必ず行わなければならないのだろうか。
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はじめまして。私は小さな工場を一つ運営している事業主である。 先日、従業員が働いている最中に負傷し、勤労福祉公団に申告して労災処理を受け、現在休んでいる。 本人は、負傷したのは会社の過失もあるとして労災損害賠償を求めている。 すでに国から労災が認定され賠償を受けたのに、追加で損害賠償を行わなければならないのか気になる。
労災損害賠償
労災訴訟
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
労災損害賠償について質問された。従業員の損害賠償請求で大変驚かれたことと思う。
労災の原因が明確に示されていないため正確な回答は難しいが、まず当該労災の原因を把握したうえで労災損害賠償への対応方法を模索することが望ましい。
産業安全保健法によれば、事業主の安全措置について明示されている。
事業主は、危険による産業災害を予防するために必要な措置を講じる義務がある。
しかし、こうした措置を講じずに労災が発生した場合、労災損害賠償の責任はもちろん刑事処罰にもつながり得る。
安全措置を実施しなかった場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処され得るため、いっそう注意することが望ましい。
もし従業員が労災損害賠償を理由に民事訴訟を提起した場合、会社の過失によってこうした労災が発生したことを証明することが訴訟の重要な要素として作用する。
したがって、労災損害賠償訴訟に備えるには、会社の帰責事由の有無を確認したうえで、それに応じて対応策を設定することが重要である。
このような法的問題は一人で対処することが難しい場合があるため、重大災害弁護士に法的助言を受けて体系的に準備することを勧める。

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