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労災損害賠償 必ずしてやるべきですか?
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こんにちは私は小さな工場を運営している事業主です。 しばらく前職員が働いているうちに怪我をして勤労福祉公団に届け出て労災処理を受けて現在休み中です。 本人が傷つけたのは会社の誤りもあると労災損害賠償を求めています。 すでに国で労災が認められ、賠償を受けていますが、さらに損害賠償をしてあげなければならないのか気になります。
労災損害賠償、労災訴訟
関連相談への回答
労災損害賠償について質問いただきましたね。 従業員の損害賠償の要求として、多くのことを驚かせたと思います。
労災の原因がはっきりと出てこない正確な回答は難しいのですが、まず該当の労災の原因を把握した上で労災損害賠償対応方法を模索するのが良いです。
産業安全保健法に従うと事業主義安全措置について明示されていますが。
事業主は、危険による産業災害を防止するために必要な措置を講じる義務があります。
しかし、このような措置をとらず、労災が発生した場合、損害損害賠償責任は、もちろん刑事処罰にもつながりますが。
安全対策を実施しなかった場合5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金お兄さんに処せられますので、もっとご注意ください。
もし従業員が損害賠償の賠償として民事訴訟を提起した場合、会社の誤りによりこのような労災が発生したことを証明することが訴訟の重要な要素として作用します。
したがって、労災損害賠償訴訟に備えるためには、会社の有害事由理由を確認した後、それに合わせて対応策を設定することが重要です。
このような法的問題は単独で余裕が難しい場合がありますので、重大災害弁護士に法的助言を受け、体系的に準備することをお勧めします。

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