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労働災害死亡の訴訟について知りたい。
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こんにちは。労働災害死亡に関して質問する。 先日、父が建設現場で墜落し、労働災害死亡事故が発生した。 家族は皆、衝撃が大きく、どのように対応すべきかよく分からない。 会社は労働災害補償保険で補償はすると言っているが、父が作業する際に墜落防止措置や安全柵のような施設がほとんどなかったという同僚の話を聞き、安全教育もほとんどなかったという。 このような状況であれば、会社に対して民事上の損害賠償請求を別途することができるのか、また産業安全保健法や重大災害処罰法で会社の責任を問えるのかが知りたい。 労災保険のほかに別途受けられる補償はどのようなものがあるのか、また今後、法的にどのような手続を踏むべきかも知りたい。
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関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは、労働災害死亡事故に関する質問に回答する。
まず、労働災害により労働者が死亡した場合、遺族は勤労福祉公団を通じて葬祭費、遺族給付など労災保険の補償を受けることができる。
ただし、事業主が安全設備の不備や管理の怠慢などにより注意義務に違反した事実があれば、別途、民事上の損害賠償請求をすることができる。
この際、慰謝料、逸失利益、葬儀費などを含めた損害賠償の請求が可能である。
また、産業安全保健法上の安全措置義務違反や、重大災害処罰法上の経営責任者の義務違反が認められれば、会社や経営責任者が刑事処罰を受け得る。
今後の対応のためには、労働災害調査報告書、現場写真、目撃者の供述、勤労契約書、給与明細書などの資料を十分に確保しておくことが重要である。
また、補償の協議や訴訟手続において事業主側が強く対応する可能性が高いため、労働・労災専門の弁護士と相談し、民事・刑事の手続を併せて準備することが必要である。
特に、労災による死亡の損害賠償額の算定が最も難しい部分である。
大綸法律事務所は、事務所内で労働災害死亡事故を数多く経験した専門弁護士と、事務所所属の労務士が協業し、損害賠償額の算定、民刑事訴訟対応のワンストップ法律サービスを提供している。
最も近い大綸の分事務所を訪問し、相談を受けてみてほしい。

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