CONTENTS
- 1. 業務妨害罪の疑いを受けていた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 業務妨害罪の被疑者防御戦略

- - 刑事弁護士の戦略 | ① 依頼者の状況点検および初期対応
- - 刑事弁護士の戦略 | ② 事実関係と証拠資料の確保
- - 刑事弁護士の戦略 | ③ 「公共の利益」への合致を強調
- - 刑事弁護士の戦略 | ④ 嫌疑の構成要件不充足の主張
- 3. 業務妨害罪事件の支援結果、不送致

- - 業務妨害および名誉毀損に関する情報
- - 刑事告訴された場合
- - 業務妨害に関するFAQ
1. 業務妨害罪の疑いを受けていた依頼者
業務妨害罪および名誉毀損の疑いに対する警察の取り調べを控え、当法人を訪ねてくださった依頼者の事例です。
事件の経緯

依頼者は二人の子どもを英語幼稚園に入園させる際、半年分の学期費用を一括で支払いました。
通い始めて4か月目、事情により子ども二人とも辞めることになり、残り2か月分の返金を要求したとのことです。
しかし 返金額が誤って計算されていました。
これに依頼者は、保護者として当然疑問を抱かざるを得ない状況であり、何度も問い合わせても明確な説明を得られなかった依頼者は、最終的にママカフェに関連する内容を共有しました。
ただし、当該の投稿は保護者への情報共有を目的とし、客観的事実と本人の経験に基づくレビューでした。
しかし学院側はこれに対し、名誉毀損および虚偽事実の流布による業務妨害で告訴し、依頼者は警察の取り調べを控えて当法人を訪ねてくださったのです。
2. 業務妨害罪の被疑者防御戦略

業務妨害罪および名誉毀損の疑いで告訴された依頼者のために、当法人の刑事専門弁護士は次の点に集中し、被疑事実を積極的に否認しました。
刑事弁護士の戦略 | ① 依頼者の状況点検および初期対応
最初の相談段階で刑事弁護士は、依頼者のママカフェの投稿が実際にどのような内容であったか、虚偽事実の摘示の有無および誹謗の目的があったかを綿密に把握しました。
また、告訴の主要な要旨を分析し、虚偽事実の流布の有無と故意性、誹謗の目的が争点であることを確認しました。
刑事弁護士の戦略 | ② 事実関係と証拠資料の確保
刑事弁護士は、依頼者が返金の過程で実際に経験した内容を具体的に立証するため、次の資料を提出しました。
∙ 返金額の内訳および案内資料
∙ 投稿内容の当時のキャプチャ画面
これは、依頼者の投稿が客観的事実と経験に基づくレビューに該当することを証明する重要な根拠となりました。
刑事弁護士の戦略 | ③ 「公共の利益」への合致を強調
刑事弁護士は、ママカフェの投稿が単なる誹謗ではなく、以下の目的で作成されたものであると主張しました。
∙ 他の保護者の被害予防のための公益的目的
これは法理的に「誹謗の目的」を否認し、情報提供の公益性を強調する戦略でした。
刑事弁護士の戦略 | ④ 嫌疑の構成要件不充足の主張
刑事弁護士は、当該の投稿が虚偽事実ではなく、告訴人の学院名を明示しておらず、単なる個人のレビューおよび意見表明にすぎないという点を強調しました。
また、被疑事実自体が嫌疑の構成要件を満たさないという法理的説明と判例の提示を通じて、被疑者の行動が処罰の対象ではないことを説得力をもって主張しました。
大法院 2021年9月30日宣告 2021도6634判決
その内容全体の趣旨を検討したとき、重要な部分が客観的事実と合致し、単に細部において若干の相違があるか、多少誇張された表現がある程度にすぎず、他人の業務を妨害する危険がない場合はこれに該当しない。
3. 業務妨害罪事件の支援結果、不送致

業務妨害罪および名誉毀損に対する刑事弁護士の積極的な対応により、捜査機関は依頼者の行為に刑事処罰の要件がないと判断し、「不送致(嫌疑なし)」の決定を下しました。
依頼者は刑事弁護士のサポートにより、不当な告訴に立ち向かい 法的責任を免れ、 被害なく事件を終結することができました。
業務妨害および名誉毀損に関する情報
業務妨害罪は、他人の正当な業務を妨害する目的で虚偽事実を流布し、または偽計もしくは威力によって業務遂行を阻害する場合に成立します(刑法第314条)。
特に、オンラインの投稿、レビュー、ママカフェの投稿などによる「虚偽事実の流布による業務妨害」がしばしば問題となり、最近では学院・病院・小規模事業者などサービス業従事者間の紛争で頻繁に登場する類型です。
問題は、「虚偽事実」と「意見表明」の境界が非常に曖昧である点です。
したがって捜査機関は、投稿の全体的な文脈、社会的状況、表現の方式などを総合的に考慮し、以下の内容を判断することになります。
▷ 公益の目的があったか?
▷ 業務妨害の危険性が実際にあったか?
業務妨害の処罰水準
法条項 | 処罰水準 |
刑法第314条 | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
一方、情報通信網法による名誉毀損罪は、事実を摘示するか、虚偽事実を摘示するかを問わず、その内容が特定人の社会的評価を低下させる可能性がある場合に成立し得ます。
名誉毀損の構成要件
∙ 事実または虚偽の事実を摘示して
∙ 他人の名誉を毀損
この際、摘示した事実の虚偽の有無によって処罰水準が異なります。
名誉毀損の処罰水準
事実の摘示 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
虚偽の事実の摘示 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金 |
刑事告訴された場合
上記のように不当に告訴された場合、事件が発生した背景や当時の状況、発言の文脈を具体的に整理することが何よりも重要です。
法理的分析とともに、証拠の確保および対応戦略の策定が並行されてこそ、不当な処罰を避けることができます。
法務法人大倫は、相談後に事件の類型別に適した事件専門弁護士を配置し、依頼者の供述の整備、関連する証拠の確保、弁護人意見書の提出および警察の取り調べへの同行など、体系的な対応を通じて不利な誤解を事前に遮断します。
また、事件の性格に応じて必要に応じ、証拠調査や心理相談の専門家など特殊分野の専門家と協業し、依頼者の負担を軽減します。
不当に刑事告訴され混乱している場合は、🔗法律相談予約を通じて法的な支援を受けられることをお勧めします。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて事件の解決を支援します。
業務妨害に関するFAQ
A. レビューや意見表明それ自体だけでは、ただちに業務妨害罪が成立するわけではありません。Q. 単なるレビューの作成だけでも業務妨害罪が成立し得ますか?
主に「虚偽事実の流布」または「偽計もしくは威力による妨害」があってこそ成立します。
したがって、レビューが事実に基づいており、公益の目的があった場合には、業務妨害の疑いから外れる可能性が高くなります。
A. 最近はママカフェやブログ、SNSなどを通じて消費者がレビューを投稿することが一般的です。Q. オンラインのレビューやSNSの投稿が業務妨害罪の告訴につながる理由は何ですか?
ところが、そこで特定の業者に不利な内容が拡散すると、事業者が「虚偽事実の流布による営業妨害」だと主張し、業務妨害罪で告訴するケースが増えたためです。
特に事業者の間では、「名誉毀損」とともに業務妨害で告訴することが、一種の対応手段として定着しています。

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