CONTENTS
- 1. 住居侵入罪を犯した依頼者

- - 刑事弁護士が把握した事件の経緯
- 2. 住居侵入罪など複数の容疑に対する弁護戦略

- - 刑事処罰に対する防御戦略 ① | 偶発的・非計画的な犯行構造の強調
- - 刑事処罰に対する防御戦略 ② | ストーキング処罰法違反部分の経緯説明
- - 刑事処罰に対する防御戦略 ③ | 刑事調停による示談成立
- - 刑事処罰に対する防御戦略 ④ | 情状事情の総合的な説明
- 3. 住居侵入罪などの事件結果、すべての容疑が「起訴猶予」

- - 住居侵入罪などの容疑に関する処罰の程度
- - 刑事弁護士への法律相談をお考えの方へ
- - 事件に関するよくある質問
1. 住居侵入罪を犯した依頼者
住居侵入罪などの容疑について相談を求めた依頼者の事例です。
刑事弁護士が把握した事件の経緯

大学生である依頼者は、交際していた彼女との関係が悪化するにつれて感情的な衝突が続き、口論の末に自分の所持品を取りに同居していた家を訪れた際、衝動的な行動に出てしまいました。
彼女がドアを開けなかったため、興奮した状態で状況を解決しようとして無理な行動に出て、その過程で住居侵入・傷害・特殊脅迫・ストーキング処罰法違反など、複数の容疑で捜査を受けることになったのです。
事件後、依頼者は強く後悔して被害者との連絡も断ち、現役兵としての入隊を控える中、事件が速やかに終結することを願い、法務法人大倫を訪れて刑事弁護士に助けを求めました。
2. 住居侵入罪など複数の容疑に対する弁護戦略

住居侵入罪などに関与した依頼者のため、刑事弁護士は事件の経緯、感情的な状況、偶発性、被害者との関係の推移などを詳細に分析し、以下の方針で弁護戦略を組み立てました。
刑事処罰に対する防御戦略 ① | 偶発的・非計画的な犯行構造の強調
刑事弁護士は、依頼者の行為が計画的に準備された犯行ではなく、感情的な衝突が激しくなった状況で、とっさに行われた偶発的な行動であることを重点的に説明しました。
同居していた恋人との口論が積み重なった状態で、所持品を取りに家を訪れ、被害者がドアを開けなかったため、瞬間的に判断力が鈍り、無理な行動に出たことが本件の主な経緯だったからです。
また、事前に準備した道具や計画、反復的に接近した事情がなかったことを根拠として提出し、依頼者の行為は「故意による侵入」ではなく、一時的・衝動的な状況で起きた事件であることを強調しました。
刑事処罰に対する防御戦略 ② | ストーキング処罰法違反部分の経緯説明
依頼者は住居侵入事件の後、約1か月間、100m以内への接近禁止を内容とする緊急応急措置決定の通知を受けました。
ところが、その後、数回にわたって措置違反があり、表面的に見ればストーキングを続けるための接近だと誤解される余地がありました。
そこで刑事弁護士は、当該違反が意図的・継続的なストーキングを目的としたものではないことを明らかにするため、実際の経緯を次のように詳細に整理して捜査機関に説明しました。
▷ 示談・対話を理由に被害者側から継続的に接触していた事実
▷ 依頼者が関係の整理に不慣れであり、これを拒めなかった事情
つまり、接近禁止措置違反を主導したのは依頼者ではなく、双方の関係が完全には整理されていない不安定な状況で発生した事件であることを強調したのです。
これにより、依頼者の行動にはストーキングの故意がなく、犯罪の意図というよりも関係上の対立から生じた例外的な状況だったことを示し、処罰の軽減を求めました。
刑事処罰に対する防御戦略 ③ | 刑事調停による示談成立
依頼者は、被害者との直接の対面が難しい状況でも、心から謝罪して示談することを望んでいました。
そこで刑事弁護士は、このような事情を踏まえて刑事調停手続を積極的に活用し、依頼者は弁護人のサポートを通じて被害者に間接的に謝罪の意を伝え、誠実に調停へ参加しました。
その結果、刑事調停で円満な示談が成立し、被害者は依頼者の反省と状況を理解して、処罰を望まない旨の書面(処罰不願書)まで提出しました。
刑事弁護士は、この事実を意見書に明記し、捜査機関に次のような情状事由を説明しました。
∙ 被害者が処罰を望まない意思を明確に表明
∙ 依頼者の深い反省と再犯防止の意思を確認
∙ 示談成立が事件の早期終結と社会的回復に寄与することを説明
刑事処罰に対する防御戦略 ④ | 情状事情の総合的な説明
刑事弁護士は、依頼者が初犯であり、大学生として安定した社会的基盤を備えていること、そして間もなく現役兵としての入隊を控えている事実を総合的に説明しました。
捜査機関は、被疑者の犯罪歴・生活環境・改善可能性を処罰の要否を判断する際の重要な要素とみなすため、これらの要素は再犯の危険性が低いことを立証する重要な資料となります。
そこで刑事弁護士は、以下の資料を整理して意見書とともに提出し、これにより依頼者が社会的に危険な人物ではなく、軍服務を機に生活を整え、新たな人生を始めようとする改善の意思が明確であることを強調しました。
提出資料
∙ 学籍及び生活基盤に関する資料∙ 初犯であることを確認できる資料
3. 住居侵入罪などの事件結果、すべての容疑が「起訴猶予」

住居侵入罪などすべての容疑について刑事弁護士が積極的に説明した結果、依頼者のすべての容疑に「起訴猶予」処分が下されました。
これは、刑事弁護士が主導した刑事調停による円満な示談や、情状事情に関する積極的な主張などが総合的に反映された結果でした。
ここで、起訴猶予とは、検察官が被疑者の被疑事実を認めながらも、被疑者の年齢、犯行の動機、示談の有無などを考慮して起訴しない処分をいいます。
これは、刑事処罰を回避できる重要な結果でした。
依頼者は、今回の住居侵入罪事件を機に関係を完全に整理し、間もなく予定されている入隊を通じて新たな出発をするという意思を改めて固め、事件を終えることができました。
住居侵入罪などの容疑に関する処罰の程度
依頼者に適用されていた容疑は、住居侵入・傷害・特殊脅迫・ストーキング処罰法違反(緊急応急措置違反)の4つでした。
: 人の住居、管理する建造物、船舶若しくは航空機又は占有する部屋に侵入した者
∙ 傷害
: 人の身体を傷害した者
∙ 特殊脅迫
: 団体又は多数の威力を示し、若しくは危険な物を携帯して人を脅迫した者
∙ ストーキング処罰法違反(緊急応急措置違反)
: 緊急応急措置を履行しなかった者
各犯罪はいずれも法定刑が比較的重く、初犯か否か・示談の有無・反省及び情状事情に関する資料の提出状況によって、実際の処罰の程度が大きく異なる可能性があります。
処罰の程度
適用容疑 | 処罰の程度 |
傷害 (刑法第257条) | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1,000万ウォン以下の罰金 |
住居侵入 (刑法第319条) | 3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金 |
特殊脅迫 (刑法第284条) | 7年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金 |
緊急応急措置違反 (ストーキング処罰法第20条) | 1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金 |
刑事弁護士への法律相談をお考えの方へ
上記の事例のように、複数の容疑が同時に適用された事件で、それらが一体として捜査される場合、捜査機関は再犯の危険性、暴力性、関係の継続性などをより厳格に判断する可能性があります。
法務法人大倫は、警察の取調べ前の段階から、論理的な供述方針、有利な事実の構造化、不必要な情報露出の防止を通じて、依頼者が不利な解釈を受けないよう保護します。
また、謝罪を伝える方法、対面の可否に関する調整、調停への参加戦略などを総括し、依頼者と被害者の双方が納得できる寛大な処分に向けた環境を整えていきます。
同様の状況に置かれ、刑事弁護士への法律相談をお考えでしたら、いつでも🔗法律相談予約から事件をご依頼ください。
事件に関するよくある質問
A. 状況によって異なりますが、暴力・脅迫・暫定措置違反などが併せて適用された場合は、現行犯逮捕又は緊急逮捕の可能性があります。 Q. 住居侵入罪で通報された場合、その場ですぐに逮捕されますか?
A. 関係が継続しているか、住居への立入りを承諾する意思があったかが重要であり、別れや対立の最中であれば、同居していた家であっても、被害者が「入ってくるな」と意思を示した時点で住居侵入罪が成立する可能性があります。Q. 恋人同士であった場合や同居中であった場合でも、住居侵入罪が成立する可能性はありますか?

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