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解決事例

保険詐欺防止特別法違反、詐欺幇助、虚偽診断書作成

保険詐欺弁護士 | 保険詐欺・詐欺幇助・虚偽診断書作成の容疑を受けた医師、無罪判決

保険詐欺弁護士は、保険金の支給構造と医療行為の実質を区別し、形式的な疑いだけで提起された保険詐欺の容疑に対応して、無罪判決を導きました。

CONTENTS
  • 1. 保険詐欺弁護士の依頼者に関する事件内容
  • 2. 保険詐欺弁護士による支援内容
    • - 保険詐欺の故意・共謀構造の否定
    • - 医療行為の実質と文書記載の相違の区別
    • - 詐欺幇助の成立要件を満たさないことの立証
    • - 証拠の矛盾と疑いの余地の指摘
  • 3. 保険詐欺弁護士の事件結果
    • - 保険詐欺の概念と処罰水準
    • - 詐欺幇助の概念と処罰水準
    • - 虚偽診断書作成の概念と処罰水準
  • 4. 保険詐欺弁護士がまとめた保険詐欺容疑への対応方法
    • - 法務法人大倫のワンストップ対応

1. 保険詐欺弁護士の依頼者に関する事件内容

保険詐欺弁護士に支援を求めた依頼者は、病院を経営していた医師でした。

依頼者は、診療過程で特定の施術に関する保険金請求が繰り返し行われたことを理由に捜査機関の取調べを受けることとなり、その後、保険詐欺防止特別法違反、詐欺幇助、虚偽診断書作成の容疑で起訴されました。

捜査機関は、依頼者が作成した一部の診断書および診療確認書により、実際の診療内容と保険金請求の内容との間に相違があるとみて、これを根拠に患者らによる保険金の詐取を容易にしたと判断しました。

特に、「保険金の支給要件に合わせて診断内容を虚偽記載したのではないか」との疑いが提起され、医療行為自体の適切性とは別に刑事責任が問題となりました。

依頼者は、正常な医学的判断と診療手続に従って診療を行ったにすぎず、保険金の詐取を共謀した事実も、それを認識・容認した事実もなかったにもかかわらず、医療従事者という立場から、より強い疑いをかけられることとなりました。

保険詐欺弁護士の事件内容

2. 保険詐欺弁護士による支援内容

保険詐欺弁護士は、依頼者のために次のような支援を行いました。

保険詐欺の故意・共謀構造の否定

大倫の保険詐欺弁護士は、本件で最も核心となる保険詐欺の故意および共謀関係を争いました。

保険詐欺防止特別法に基づく処罰には、保険金の詐取に対する認識と、それを手助けする意思が認められなければなりませんが、依頼者の診療記録や供述、医療行為の実際の内容のいずれからも、そのような故意や共謀を推認できない点を強調しました。

医療行為の実質と文書記載の相違の区別

保険詐欺弁護士は、診断書および確認書への記載が直ちに虚偽作成に該当するものではないと主張しました。

医療現場で使用される医学的表現、診療経過の記録、保険会社が求める様式の間にある構造的な違いを説明し、記載方法の違いを刑事犯罪にまで拡大解釈することは許されないと主張しました。

詐欺幇助の成立要件を満たさないことの立証

大倫は、詐欺幇助罪が成立するには、正犯による犯罪の認識、幇助の認識および意思のすべてが必要であることを強調しました。

これに基づき、依頼者が患者の保険金請求の過程や結果に関与した事実がなく、それを認識・統制できる立場にもなかったことを、具体的な事実関係により立証しました。

証拠の矛盾と疑いの余地の指摘

保険詐欺弁護士は、検察官が提出した証拠相互の矛盾、選択的な抜粋、推測に依存した論理を指摘しました。

これを踏まえ、刑事裁判の大原則である「合理的な疑いがあれば被告人の利益に」 判断すべきであることを強調しました。

3. 保険詐欺弁護士の事件結果

その結果、裁判所は、保険詐欺、詐欺幇助および虚偽診断書作成のすべての容疑について犯罪の証明が不十分であると判断し、依頼者に無罪判決を言い渡しました。

本件は、疑いや結果を中心とした判断だけでは刑事責任を問うことができない点を明確にした判決であり、保険詐欺弁護士による体系的な法理構成と証拠への対応があったからこそ実現できた結果でした。

保険詐欺の概念と処罰水準

保険詐欺とは、保険事故の発生、原因または内容について保険者を欺き、保険金を取得し、または第三者に取得させる行為をいいます。

保険詐欺防止特別法第8条(保険詐欺罪) ①次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者

保険詐欺の容疑が認められた場合、保険詐欺防止特別法に基づき、10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

ただし、保険詐欺による利得額が50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の懲役、5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役に加重処罰されます。

詐欺幇助の概念と処罰水準

詐欺幇助とは、他人による詐欺犯罪を認識しながら、それを容易にする行為をいいます。

直接保険金を取得していなくても、幇助行為が認められれば刑事処罰の対象となります。

刑法第347条(詐欺) ①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項と同じ刑に処する。

刑法第32条(従犯) ①他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。

②従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。

詐欺幇助の容疑が認められた場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の範囲内で処罰される可能性があります。

虚偽診断書作成の概念と処罰水準

虚偽診断書作成とは、診断書や診療確認書などの書類に診療の事実と異なる内容や誇張した内容を記載し、公的・私的な証明力を行使する行為をいいます。

刑法第233条(虚偽診断書等の作成) 医師、韓医師、歯科医師または助産師が診断書、検案書または生死に関する証明書を虚偽に作成したときは、3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または3千万ウォン以下の罰金に処する。


医師、韓医師、歯科医師または助産師が虚偽の診断書を作成した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または3,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。

保険詐欺と虚偽診断書作成の容疑を同時に受けている場合、重い刑が言い渡される可能性が高いため、必ず保険詐欺弁護士の支援を求めなければなりません。

4. 保険詐欺弁護士がまとめた保険詐欺容疑への対応方法

医師などが保険詐欺の容疑を受けている場合、次のように対応する必要があります。

状況

主なリスク

対応戦略

保険金請求に関連する診断

保険詐欺の疑い

診療記録・医学的判断の根拠確保

患者の保険金紛争

詐欺幇助の主張

保険金請求への関与の有無の明確化

診断書に関する問題提起

虚偽作成の主張

記載基準・医学的判断の説明

捜査開始

刑事責任の拡大

初期段階から弁護士同席で対応

法務法人大倫のワンストップ対応

保険詐欺弁護士・法務法人大倫のワンストップ対応

法務法人大倫は、医師などの医療従事者が保険詐欺の容疑を受けている場合、医療専門弁護士・保険詐欺弁護士・刑事専門弁護士・証拠調査センターが連携し、次のようなワンストップ対応サービスを提供します。

  • 医療行為の適切性および医学的判断の分析
  • 保険詐欺・詐欺幇助の法理を分けた対応
  • 診断書・診療記録の作成構造の検討
  • 捜査・公判の各段階に応じた戦略策定および防御

依頼者は、保険詐欺の容疑で起訴され、医師免許の取消しまで懸念される重大な危機に直面しましたが、大倫の体系的な支援の末に無罪判決を受け、医療従事者としての免許と職業を守ることができました。

医師に提起された保険詐欺の容疑は、医師免許・評判・病院の存続にまで直結する問題です。

保険詐欺の容疑で取調べを受け、または起訴された場合、初期段階から保険詐欺弁護士の支援を受けて法的責任の範囲を正確に区別することが何よりも重要です。

関連する事案で法的支援が必要な場合は、今すぐ🔗法律相談予約を行ってみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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