CONTENTS
- 1. 学校暴力8号の処分を受けた依頼者

- - 学校暴力処分を受けた事件の経緯
- - 学校暴力8号、学校暴力弁護士のサポートとは
- - 学校暴力処分の取消で終結
- 2. 学校暴力8号、学校暴力処分の種類

- - 学校暴力の懲戒の種類
- 3. 学校暴力8号の処分に対する対応戦略

- - 対応戦略
1. 学校暴力8号の処分を受けた依頼者
学校暴力8号の処分を受けてご相談を希望された依頼者の事情は次のとおりです。
学校暴力処分を受けた事件の経緯

依頼者は高校生で、被害生徒と親密な関係を続けながら学校生活を送っていました。
依頼者と被害生徒は、普段から性的な冗談を交わしながら円満な友人関係を維持していました。
事件当日、依頼者は被害生徒に普段と変わらず冗談を言いながら話しかけました。
しかし被害生徒は突然、依頼者の発言に対して腹を立て始め、これに戸惑った依頼者も一緒に声を荒げることになりました。
依頼者はこの過程で被害生徒に暴言および性的な発言をすることになり、被害生徒は依頼者の発言が学校暴力に当たるとして通報を行いました。
学校暴力対策審議委員会が開催され、依頼者は学校暴力の加害生徒とされ、学校暴力8号の転校処分を受けることになりました。
学校暴力8号の処分が過重だと考えた依頼者は、学校暴力弁護士に学校暴力処分の取消についての相談を依頼することになりました。
学校暴力8号、学校暴力弁護士のサポートとは
1. 加害生徒が行使した学校暴力の深刻性・持続性・故意性
2. 加害生徒の反省の程度
3. 当該措置による加害生徒の更生の可能性
4. 加害生徒及び保護者と被害生徒及び保護者との間の和解の程度
5. 被害生徒が障害生徒であるか否か
1)被害生徒との和解及び被害生徒の寛大な処分を求める意思表示
学校暴力弁護士は、依頼者が自らの過ちを心から悔い改めて反省しており、被害生徒に心から謝罪したという点を強調しました。
また、被害生徒がこれを受け入れて円満に合意に至ったという点を合意書を提出して立証し、それにより学校暴力予防法施行令第19条第4号の「和解の程度」の側面において完全な和解が成立したことを主張しました。
2)依頼者の真摯な反省及び更生の可能性の強調
依頼者の反省文を提出し、依頼者が自らの行動について深く反省し許しを求めたという点と、学校暴力予防特別教育及び性認知感受性教育を修了して再発防止の意志を固めたことを、修了証及び相談確認書を通じて立証しました。
それにより、依頼者の態度を考慮すると学校暴力予防法施行令第19条第2号と第3号に該当する加害生徒の反省の程度が非常に深く、更生の可能性もまた高いという点を強調しました。
3)比例原則違反の主張
学校暴力弁護士は、「学校暴力予防法上の各種措置は被害生徒の保護と加害生徒の更生・教育を目的とする」と明示した学校暴力予防法第17条第1項を引用し、比例原則の違反を主張しました。
それにより、被害生徒が処罰を望んでいないという点、依頼者が極度の精神的苦痛を受けている点、転校処分によって既に学業に大きな被害を受けたという点を主張し、事件の処分によって達成される公益に比べて依頼者が被る不利益が著しく大きいという点を強調しました。
学校暴力処分の取消で終結
裁判部は、事件の経緯と被害生徒との和解の有無、依頼者の真摯な反省と再発防止の努力を総合的に考慮し、転校処分は比例原則に反すると判断しました。
これにより、学校暴力8号の転校処分は取り消されるべきであると判断し、処分取消判決を言い渡しました。
その結果、依頼者は転校措置を撤回し、元々在学していた学校に復帰して、日常と学業を再び続けることができました。
2. 学校暴力8号、学校暴力処分の種類
学校暴力(いじめ)とは、学校の内外で生徒が生徒を対象に暴行、傷害、仲間はずれ、性暴力などの精神的・財産的被害を与えるすべての行為をいいます。
学校暴力の事案が発生すると、学校暴力対策審議委員会、すなわち学暴委が開催され、審議に応じて学校暴力の懲戒処分が下されます。
学校暴力の懲戒の種類
1号 書面による謝罪 | 生徒が書面を学校に提出 |
2号 接触・脅迫・報復行為の禁止 | 加害生徒が被害生徒に接近することを禁止 |
3号 校内奉仕 | 学校内での奉仕活動 |
4号 社会奉仕 | 社会福祉機関・公共機関・行政機関での奉仕 |
5号 特別教育の修了又は心理治療 | 学校内外の専門家による特別教育の修了、心理治療 |
6号 出席停止 | 5日~10日間の出席停止措置 (出席日数が不足する場合は留年) |
7号 学級の変更 | 加害生徒の学級を同じ学校内の別のクラスに変更 |
8号 転校 | 加害生徒を転校させる措置(強制転校) |
9号 退学処分 | 加害生徒の退学(高校生のみ該当) |
学校暴力8号は転校処分に該当し、卒業後4年間保存されます。
大学入試を進める間は生活記録簿の削除対象とならないため、不利益が生じ得ることから注意が必要です。
3. 学校暴力8号の処分に対する対応戦略
学校暴力8号のような重い処分が予想される場合には、手続と基準に沿った対応が核心となります。
対応戦略
対応戦略 | 内容 |
事実関係の整理 | 事件の経緯、発言・行為の文脈、 誤解を招くおそれのある部分を客観的に整理 |
反省及び再発防止の努力 | 反省文の作成、特別教育・相談の修了など 更生の可能性を示す資料の準備 |
被害生徒との関係の整理 | 和解の可能性、寛大な処分を求める意思の有無など 関係回復の有無を確認 |
手続・基準の検討 | 処分の水準が法令上の基準と 比例原則に適合するかを検討 |
学校暴力8号の処分は、事実関係が十分に反映されなかったり、反省及び更生の可能性が適切に考慮されないまま下される場合も少なくありません。
学校暴力弁護士は、事件記録と処分基準を綿密に検討し、生徒に有利な事情が漏れなく反映されるよう手続全般を整理してサポートすることができます。
学校暴力8号の処分に関して対応の方向性が必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて現在の状況に合った対応戦略を検討してみることが役立つ場合があります。

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