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解決事例

特定犯罪加重処罰法違反等

特加法違反の支援事例 | 特加法及び複数の刑事嫌疑を受けた依頼者の不送致

特加法違反、そして複数の刑事嫌疑を受けることとなり、法的対応が必要であった依頼者を支援し、不送致決定を導いた事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 特加法違反で処罰の危機に置かれた依頼者の事情
  • 2. 特加法違反事件への対応のための支援戦略
    • - デジタルフォレンジックを活用した車両移動当時の状況及び危険性の分析
    • - 威圧的連絡の主張に対する客観的資料の検討
    • - 警察の取り調べ対応及び供述方向の事前整理
  • 3. 特加法違反の支援結果、不送致を導く
    • - 特定犯罪加重処罰法違反及び脅迫の嫌疑などが併せて問題となった事件
  • 4. 特加法違反の嫌疑が適用される場合の対応方法
    • - 重要に検討される事項
    • - 初期対応の方向が重要です
    • - 特加法違反に関してよくある質問

1. 特加法違反で処罰の危機に置かれた依頼者の事情

特加法違反 特定犯罪加重処罰 飲酒ひき逃げ 危険運転致傷 ひき逃げ致傷嫌疑 重刑宣告の可能性


特加法違反で処罰の危機に置かれた依頼者の事情です。

依頼者は、過去に交際していた相手との関係を整理する過程で、金銭問題をめぐって継続的な葛藤を抱えることとなりました。

交際期間中、生活費などさまざまな名目で相手の経済的負担を何度も助けていましたが、関係が疎遠になる過程で、金銭問題と返済要求をめぐる葛藤が次第に大きくなった状況でした。

その後、相手は、依頼者が車両移動中に金銭の返済を要求しながら自身の身体に危害を加えかねない危険な行動をとり、繰り返し威圧的な連絡や不安感を生じさせるメッセージを続けたと主張しました。

特に相手は、依頼者が自分だけでなく家族にまで圧迫的な連絡をしたと主張し、特定犯罪加重処罰法違反の嫌疑を含む複数の刑事嫌疑で告訴を行いました。

捜査の過程では、車両運行中に発生した行為が単なる口論の水準なのか、実際に運行上の危険を招いた行為に該当するのかが主要な争点であり、これにより特定犯罪加重処罰法の適用が予想される状況でした。

また相手は、金銭返還の要求過程で行われた連絡についても、依頼者に対する捜査を求めました。

突然、特加法違反の嫌疑を含む複数の刑事事件の被疑者の立場で警察の取り調べを受けることとなった依頼者は、対応方針を立てるため法務法人大倫を訪ねてくださいました。

2. 特加法違反事件への対応のための支援戦略

特加法違反の嫌疑が問題となった今回の事件で、刑事弁護士は車両移動中に生じた行動が実際に特定犯罪加重処罰法上の加重処罰対象行為に該当するか否かと、相手が主張する威圧的な脅迫連絡の経緯などを中心とした対応戦略を立てました。

特に今回の事件は、車両運行の過程での行動とその後の連絡内容が併せて問題となり、特定犯罪加重処罰法の適用可能性まで予想された事案であったため、当時の状況と実際の対話の流れを客観的に整理する過程が重要でした。

そこで刑事弁護士はデジタル資料の分析、特加法違反に関する法理の検討、警察の取り調べ対応などを中心に、依頼者の防御戦略を策定しました。

デジタルフォレンジックを活用した車両移動当時の状況及び危険性の分析

今回の事件では、相手が主張する車両移動中の危険行為が実際に特加法違反の嫌疑に該当するかが核心的な争点でした。

相手は、依頼者が車両移動の過程で金銭の返済を要求しながら危害を加えかねない行動をとったと主張していました。

そこで刑事専門弁護士は、依頼者が提出した文字メッセージとSNSの対話履歴、通話記録などを総合的に検討し、当法務法人のデジタルフォレンジックセンターと協働して事件当時の状況を綿密に分析しました。

その結果、相手が主張する危険な状況と実際の状況との間には一部に相違があり、実際の車両運行の過程で即時の事故の危険や直接的な危害の意思があったとは断定しがたい部分が存在するという点を確認することができました。

また、車両移動当時の対話の流れと行動の経緯などを時系列に整理し、実際の事件の経緯が相手の主張のように一方的な脅威の状況とだけ見るのは難しいという点を中心に対応戦略を立てました。

威圧的連絡の主張に対する客観的資料の検討

相手は、車両移動中の行動だけでなく、その後行われた連絡についても繰り返しの脅威行為であると主張し、依頼者に対する刑事手続を拡大していました。

さらに、依頼者が自分と家族に対して継続的に圧迫的な連絡や不安感を生じさせるメッセージを送ったと主張しました。

そこで刑事弁護士は、相手が提出した供述と資料をもとに、実際の連絡回数や通話の接続の有無、メッセージの内容などを客観的に分析しました。

その結果、一部の連絡は金銭返還の問題に関連して行われた状況はあったものの、相手の主張と同じ水準の直接的な危害の意思や継続的な恐怖心を生じさせる状況は、客観的資料上、明確には確認されませんでした。

また、家族を対象とした脅迫的なメッセージについても、実際の資料と相違が存在するという点を中心に対応の論理を構成し、告訴内容全般の信憑性を争う方向で支援しました。

警察の取り調べ対応及び供述方向の事前整理

刑事事件は、初期の供述内容によって捜査の方向と結果が変わり得るため、警察の取り調べ対応が非常に重要です。

また、今回の事件は車両移動当時の状況とその後の連絡の経緯などが併せて問題となったため、一部の表現や行動だけが切り離されて解釈されないよう、事件全体の流れを整理する過程が必要でした。

大倫の刑事弁護士は、取り調べ前に依頼者と複数回の相談を行い、金銭問題の発生の経緯と車両移動当時の状況、実際の連絡内容などを時系列に整理しました。

また、相手の主張のうち事実と異なる部分や誤解を招くおそれのある表現などを綿密に検討し、想定される質問と回答の方向を体系的に準備しました。

これらの内容をもとに、警察の取り調べに同席して不当な圧迫や供述の方向を是正し、被疑者尋問調書を検討しました。

依頼者が取り調べの過程で感情的に対応するのではなく、事実関係を中心に一貫した供述を維持できるよう支援し、捜査機関が事件の経緯をより総合的に検討できるよう導きました。

3. 特加法違反の支援結果、不送致を導く

大倫は、依頼者の供述と文字・通話の履歴、SNSの対話資料など客観的な資料をもとに、車両移動当時の状況と実際の連絡の経緯を分析しました。

依頼者の行動については、相手の主張のように実際に危害を加える目的の危険行為とは断定しがたく、その後行われた連絡もまた金銭返還の問題と関係整理の過程で行われた側面があるという点を中心に積極的に対応しました。

また、運転者暴行の事案は、口論や感情的な行動だけで成立するものではなく、実際の運行上の危険発生の可能性と行為の程度などを総合的に考慮して判断すべきであるという点も併せて疎明しました。

さらに、相手が主張した繰り返しの威圧的連絡および家族を対象とした圧迫的連絡の部分についても、客観的資料と実際の対話の流れをもとに検討した結果、直接的な危害の意思や継続的な恐怖心を生じさせる状況とは見がたいという点を積極的に主張しました。

その結果、捜査機関は特定犯罪加重処罰法違反、脅迫など相手が主張した各犯罪事実について、すべて不送致決定を下しました。

特定犯罪加重処罰法違反及び脅迫の嫌疑などが併せて問題となった事件

本件は、恋人関係の終了後に発生した金銭葛藤の過程で、特定犯罪加重処罰法(運転者暴行)及び脅迫の嫌疑などが併せて問題となった事案です。

特に、相手は、依頼者が車両移動中に危害を加えかねない危険な行動をとり、その後も繰り返し威圧的な連絡や圧迫的なメッセージを続けたと主張して刑事告訴を行いました

捜査の過程では、車両運行中に発生した行動が単なる感情的な衝突の水準なのか、実際に運行上の危険を招きかねない行為に該当するのかが主要な争点として確認されました。

関連する嫌疑ごとの処罰の水準は以下のとおりです。

特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の10(運行中の自動車の運転者に対する暴行等の加重処罰)

① 運行中(「旅客自動車運輸事業法」第2条第3号に定める旅客自動車運送事業のために使用される自動車を運行する中で、運転者が旅客の乗車・降車等のために一時停車した場合を含む)である自動車の運転者を暴行し又は脅迫した者は、5年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には3年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた場合には無期又は5年以上の懲役に処する。

刑法第283条(脅迫)

① 人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。


今回の事件でも、相手は依頼者の連絡と車両移動当時の行動が脅威行為に該当すると主張しましたが、実際の対話の流れと当時の状況、客観的資料などを総合的に検討した結果、嫌疑の成否について争いの余地が存在しました。

このように、金銭問題や関係葛藤の過程で発生した行動であっても、状況によっては複数の刑事事件へと拡大し得るため、初期から事実関係と客観的資料を体系的に整理し、対応方向を確認することが重要です。

4. 特加法違反の嫌疑が適用される場合の対応方法

特加法違反の中でも、運行中の自動車の運転者に対する暴行・脅迫は、一般の暴行・脅迫事件よりも重く処罰される可能性があります。

車両移動中に発生した行動は、実際に事故が発生しなかったとしても、運行上の危険性が認められる場合には特加法違反の嫌疑で捜査が進められることがあります。

軽い口論や偶発的な行動だけで直ちに嫌疑が認められるわけではないため、当時の状況と実際の危険発生の可能性、行動の経緯などを客観的に整理して対応する必要があります。

重要に検討される事項

運転者暴行に関する特加法違反事件では、実際に運行中に危険発生の可能性があったかと、行為の程度が中心的に検討されます。

同じ行動であっても、車両の運行状態と当時の状況、行動の経緯などによって法的判断が変わり得ます。

捜査機関は一般的に、以下の要素を総合的に考慮して嫌疑の成否を判断しています。

検討要素

主な確認内容

  • 車両運行の有無

実際に運行中の状態であったか否か

  • 行為の態様

運転者の操作妨害及び危害の可能性

  • 危険発生の可能性

事故の危険及び周辺状況

  • 行動の経緯

偶発的な状況か継続的な行為か否か

  • 当時の状況

対話の流れ及び現場の状況

  • 客観的資料

文字・通話・映像などの証拠の有無

  • 供述の信憑性

当事者及び第三者の供述の一致の有無


一部の場面や表現だけが切り離して解釈される場合、実際の状況と異なって判断される可能性があるため、事件全体の流れを具体的に整理する過程が重要です。

初期対応の方向が重要です

運行中の自動車の運転者に対する暴行・脅迫事件は、単なる争いと考えて安易に対応した場合、予想より重い刑事責任につながる可能性があります。

車両移動中に発生した行動は、一部の場面や供述だけが強調されて伝えられる場合、実際の意図と異なって危険行為と解釈される可能性もあります。

このため、初期の取り調べ段階では、車両運行当時の状況と対話の流れ、行動の経緯などを客観的資料をもとに具体的に整理する過程が重要です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、事件初期の相談段階から車両移動当時の状況と相手の主張と客観的資料との間の相違などを体系的に分析し、事件ごとのオーダーメイドの法律サービスを提供しています。

また、必要な場合にはデジタルフォレンジックセンターと協働して削除された資料や対話の流れを分析し、警察の取り調べの過程では不利な供述や誤解が生じないよう、取り調べ対応の方向まで体系的に支援しています。

特加法違反の嫌疑で警察の取り調べや刑事手続への対応を控えており、法律相談が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて対応方向の検討を受けてみてください。

特加法違反に関してよくある質問

Q. 車両運行中に争いがあれば、すべて特加法違反で処罰されますか?

A. いいえ、車両運行中に言い争いや身体的接触があったからといって、すべて成立するわけではありません。

実際の運行上の危険発生の可能性と行為の程度、当時の状況などを総合的に検討し、運転者に対する暴行・脅迫行為に該当するかを判断することになります。

Q. 特加法違反の嫌疑は、被害者が処罰を望まなければ事件はすぐに終わりますか?

A. いいえ、適用される嫌疑の内容によっては、被害者の処罰を望まない意思だけでは事件が終結しない場合もあります。

特に運行中の危険行為のように公共の安全に関わる事案は、当時の状況と危険発生の可能性などを総合的に検討し、捜査が引き続き進められることがあります。

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