CONTENTS
- 1. 蔚山離婚専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 蔚山離婚専門弁護士を訪ねた経緯
- 2. 蔚山離婚専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 蔚山離婚専門弁護士によるサポート

- - 蔚山離婚専門弁護士、被告による不当な扱いを主張
- - 蔚山離婚専門弁護士、婚姻破綻の原因が被告にあると主張
- - 蔚山離婚専門弁護士、依頼者が財産の維持に協力したと主張
- 4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山離婚専門弁護士のサポートが必要な場合
1. 蔚山離婚専門弁護士を訪ねた依頼者

蔚山離婚専門弁護士を訪ねた依頼者は、専門弁護士とともに訴訟を進め、離婚および財産分与請求を成功させるため、蔚山事務所の離婚専門弁護士に相談しました。
蔚山離婚専門弁護士を訪ねた経緯
本件の依頼者は、夫から継続的に暴行を受けていました。
夫は、依頼者のことが気に入らなかったり、機嫌を損ねる出来事があったりするたびに、依頼者に対して頻繁に暴言を吐いていました。
裁判所はこの夫に罰金刑を言い渡しましたが、夫は意に介さず、引き続き暴力を振るいました。
そこで依頼者は離婚を勧めましたが、夫は離婚に同意せず、婚姻関係を維持するための努力すらしませんでした。
依頼者は、法的に問題を解決するため、離婚訴訟を決意しました。
専門弁護士の支援を受けて離婚訴訟を提起し、財産分与請求も成功させるため、蔚山離婚専門弁護士と綿密な相談を行いました。
2. 蔚山離婚専門弁護士が解説する事件関連法令
韓国民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合、韓国の家庭法院に離婚を請求することができる。<改正 1990. 1. 13.>
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な扱いを受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な扱いを受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※ 裁判上の離婚 :夫婦の一方が離婚を望んでいるものの、他方が離婚に応じない場合、離婚訴訟を提起し、裁判所の判決に従って離婚すること
※ 財産分与請求権 : 婚姻中に取得した実質的な共同財産を分配することをいいます。離婚した日から2年以内に財産分与請求権を行使しなければなりません。
3. 蔚山離婚専門弁護士によるサポート
蔚山離婚専門弁護士は、依頼者の事件を詳細に分析し、被告の責めに帰すべき事由により婚姻関係が破綻したことを明らかにしました。
蔚山離婚専門弁護士、被告による不当な扱いを主張
被告は、依頼者のことが気に入らなかったり、機嫌が悪かったりすると、子どもたちの目の前で侮辱的な言動を行いました。
依頼者は、不安と恐怖に耐えながら日々を過ごしていました。
依頼者に対する被告の不当な扱いにより、婚姻関係がすでに破綻していたことを強調しました。
蔚山離婚専門弁護士、婚姻破綻の原因が被告にあると主張
依頼者は、被告から不当な扱いを受けながらも、家庭を守ろうと努力しました。
しかし、被告は婚姻関係を修復する努力すらせず、依頼者に対して暴行や暴言を繰り返しました。
このような被告の行動により、依頼者は深刻な精神的苦痛を受けたため、婚姻関係の破綻の原因と責任が全面的に被告にあることを強調しました。
蔚山離婚専門弁護士、依頼者が財産の維持に協力したと主張
依頼者は、被告名義の財産の形成と維持に多大な労力を注ぎ、貢献しました。
財産の取得経緯、婚姻生活の期間、所得、生活能力などをすべて考慮すれば、依頼者の寄与度は50%以上と認められるべきであることを強調しました。
4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
蔚山離婚専門弁護士の主張を認めた裁判所は、「原告と被告は離婚する。被告は原告に対し、財産分与として約1億2千万ウォンを支払え。」との判決を言い渡しました。
蔚山離婚専門弁護士のサポートが必要な場合
本件は、蔚山離婚専門弁護士の支援を受け、離婚および財産分与訴訟で勝訴した依頼者の事例でした。
離婚事件では、🔗離婚慰謝料、🔗財産分与訴訟など、あらゆる事項が紛争の原因となり得るため、依頼者との緊密なコミュニケーションが重要です。
法務法人大倫では、離婚専門弁護士が初回相談から直接参加し、事件を正確に把握して解決策を見いだすため、依頼者を積極的にサポートしています。
民事・刑事訴訟でさまざまな証拠として使用される録音資料の確保、証人との直接面談、写真・映像・電子情報の収集などの業務を行い、事件に迅速に対応しています。
上記のような状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫へお越しください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










