CONTENTS
- 1. 議政府の麻薬専門弁護士 | サポートを求めた依頼者

- 2. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の犯罪事実

- - 依頼者に適用された法令
- 3. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の弁護

- - 麻薬専門弁護士 | 強姦未遂の犯行が計画的でなかったこと
- - 麻薬専門弁護士 | 向精神薬を計画的に所持したのではないこと
- - 麻薬専門弁護士 | 犯行を自白し反省
- 4. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の懲役刑防御に成功

1. 議政府の麻薬専門弁護士 | サポートを求めた依頼者

議政府の麻薬専門弁護士を訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反、強姦未遂の容疑を受けており、懲役刑の危機にあるとしてサポートを求めました。
2. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の犯罪事実
議政府の麻薬専門弁護士の依頼者は、次のような犯罪事実により処罰の危機に置かれていました。
依頼者は普段からうつ病を患っていましたが、うつ病のため向精神薬を処方されて所持しており、被害者に気づかれないよう飲み物に入れて被害者の意識を失わせた上で強姦しようと決意しました。
依頼者は被害者と酒を飲んでいる際、被害者がトイレに行った隙に薬品を被害者のグラスに入れ、戻ってきた被害者がこれを飲んで眠気に襲われ、思うように体を動かせなくなりました。
その後、依頼者は被害者に過度な身体接触を行い被害者を強姦しようとしましたが、意識を取り戻した被害者が依頼者を押しのけて拒否したため、強姦未遂にとどまりました。
また、麻薬類取扱者でなければ向精神薬を使用してはならないところ、依頼者はうつ病治療のために処方された向精神薬を被害者に飲ませたため、麻薬類管理に関する法律に違反したことになります。
3. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の弁護
議政府の麻薬専門弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐために弁護に臨みました。
麻薬専門弁護士 | 強姦未遂の犯行が計画的でなかったこと
麻薬専門弁護士の依頼者は、酒を飲んだ状態で被害者と部屋に二人だけになった際、偶発的に被害者に触れたいという考えが浮かんだといいます。
その後に性的関係を試みてはいますが、最初から計画的であったとか、故意に実行に着手したわけではありません。
被害者が依頼者を押しのけると、それ以上進むことはなく、被害者の体を支えて帰宅させました。
犯罪を犯そうと決意していた人であれば、むしろさらなる有形力を行使して被害者を制圧したはずですが、依頼者はそれ以上進まず、自ら行為を中止しました。
麻薬専門弁護士 | 向精神薬を計画的に所持したのではないこと
麻薬専門弁護士の依頼者は、ストレスによる不眠症およびうつ病があり、その頃から処方を受けて向精神薬を使用していました。
常に向精神薬を所持していたため、本件の犯行のために計画的に所持したのではないことが明白です。
麻薬専門弁護士 | 犯行を自白し反省
麻薬専門弁護士の依頼者は、すべての犯行を認め、反省しています。
依頼者は本件の前まで何らの前科記録もなく、再犯のおそれがないといえます。
4. 議政府の麻薬専門弁護士 | 依頼者の懲役刑防御に成功

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