CONTENTS
- 1. 群山弁護士相談を依頼した依頼者

- 2. 群山弁護士相談を通じて依頼者の告訴代理に着手

- - 群山弁護士相談、住居侵入後の暴行・傷害に関する主張
- - 群山弁護士相談、依頼者の抗拒不能状態に関する主張
- 3. 群山弁護士相談のサポート結果、加害者ら全員への懲役刑処分に成功

1. 群山弁護士相談を依頼した依頼者
群山の弁護士が解説する依頼者の事件に関する法令
群山の弁護士が、依頼者の受けた被害に関する容疑について、韓国刑法の規定をご説明します。
共同脅迫
第283条(脅迫、尊属脅迫)
①人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
第284条(特殊脅迫)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条第1項、第2項の罪を犯したときは、7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
共同暴行
第260条第1項(暴行の点)
人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
第30条(共同正犯)
2人以上が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯として処罰する。
共同住居侵入
第319条(住居侵入、退去不応)
①人の住居、管理する建造物、船舶もしくは航空機、または占有する房室に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の場所から退去するよう求められたにもかかわらず応じなかった者も、前項と同じ刑に処する。
第320条(特殊住居侵入)団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条の罪を犯したときは、5年以下の懲役に処する。
特殊暴行致傷
第258条の2(特殊傷害)
①団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項または第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
②団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
2. 群山弁護士相談を通じて依頼者の告訴代理に着手
群山での弁護士相談を通じて、大倫は依頼者の被害を最大限回復するためのサポートに着手しました。
まず、被害の事実を客観的に整理し、加害者らに対する厳重な処罰を求めました。
群山弁護士相談、住居侵入後の暴行・傷害に関する主張
群山での弁護士相談を通じて、大倫は、加害者らが依頼者の自宅に侵入し、暴行および傷害を加えた状況が記録された録音記録を証拠として提出しました。
職場の同僚だった依頼者と加害者らは、一連の出来事によって関係が悪化しました。
その後、加害者らは依頼者の自宅に侵入し、「死にたくなければ金を出せ。金を渡さなければ殺すか、人生を台無しにしてやる」と脅迫しました。
加害者らは、自宅にあった焼酎の瓶で依頼者の頭部を殴り、包丁を手にして脅迫しました。
依頼者はこの事件により額が裂け、四針も縫うなどの治療を受けなければなりませんでした。
群山弁護士相談、依頼者の抗拒不能状態に関する主張
群山での弁護士相談を通じて、大倫は、依頼者が事件当時、加害者らの脅迫および暴行によって極度の恐怖に苦しみ、抗拒不能の状態にあった点を強調しました。
警察が出動した後も、依頼者は被害者らの犯行によって抗拒不能の状態に陥るほど極度の恐怖を感じ、加害者らによる一方的な暴行および金銭の要求に対しても反論できない様子でした。
群山での弁護士相談を通じて、大倫は、加害者らが金銭的利益を得るために共謀して暴行・脅迫を行い、依頼者を抗拒不能の状態に陥らせたものであり、その罪責は非常に重いと指摘しました。
3. 群山弁護士相談のサポート結果、加害者ら全員への懲役刑処分に成功
群山での弁護士相談の結果、加害者ら全員に懲役刑を科すことができました。
依頼者は、「加害者らが相応の処罰を受けないのではないかと心配していました。大倫の群山地域の弁護士に相談したおかげで、正当な処罰が下されたように思います」と話しました。
弁護士相談が必要な場合
上記事件の依頼者と同様に被害を受けた立場にある場合、複数の加害者の責任を明らかにし、適切な賠償および処罰を得るためには、弁護士のサポートを受けることが最善です。
法務法人(有限)大倫は、平均10年以上の経験を持つ専門弁護士が綿密に分析した訴訟データベースに基づき、依頼者に合わせた対応ソリューションを提供しています。
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