CONTENTS
- 1. 蔚山刑事事件弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 蔚山刑事事件弁護士が確認した依頼者の犯罪事実

- - 蔚山刑事事件弁護士が調べた依頼者の処罰の程度
- 3. 蔚山刑事事件弁護士が取り組んだ依頼者の弁護

- - 蔚山刑事事件弁護士、依頼者が反省していることを強調
- - 蔚山刑事事件弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを強調
- - 蔚山刑事事件弁護士、依頼者が経済的に困窮した状況にあることを強調
- 4. 蔚山刑事事件弁護士の依頼者の判決

1. 蔚山刑事事件弁護士を訪ねた依頼者
蔚山刑事事件弁護士を訪ねた依頼者は、中学生と条件出会いをして懲役刑の危機に置かれたとのことでした。依頼者は懲役刑の防御に向けたサポートを求められました。
2. 蔚山刑事事件弁護士が確認した依頼者の犯罪事実
蔚山刑事事件弁護士は、依頼者を弁護するために事件の確認に着手しました。蔚山刑事事件弁護士の依頼者には、次のような犯罪事実がありました。
依頼者は、オンラインチャットアプリを通じて、ある女性の条件出会いの書き込みを目にしました。
それを見てメッセージを送り、その女性が中学生であると知ったにもかかわらず、依頼者は条件出会いを提案しました。
依頼者は、その中学生と会って性的関係を持ち、その対価として金銭を支払いました。
これにより依頼者は、19歳以上の者として13歳以上16歳未満の被害者を姦淫すると同時に、16歳未満の青少年の性を買う行為を行いました。
蔚山刑事事件弁護士が調べた依頼者の処罰の程度
蔚山刑事事件弁護士の依頼者は、上記のような犯罪事実により、下記の処罰を受ける危機にありました。
■刑法第305条(未成年者に対する姦淫、わいせつ)
② 13歳以上16歳未満の者に対して姦淫またはわいせつを行った19歳以上の者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条または第301条の2の例による。
■刑法第297条(強姦)
暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
■🔗児童・青少年の性保護に関する法律 第13条(児童・青少年の性を買う行為等)
① 児童・青少年の性を買う行為を行った者は、1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 16歳未満の児童・青少年および障害児童・青少年を対象に第1項または第2項の罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の2分の1まで加重処罰する。
3. 蔚山刑事事件弁護士が取り組んだ依頼者の弁護
蔚山刑事事件弁護士は、依頼者の要請を受け、懲役刑を防御するために次のように取り組みました。
蔚山刑事事件弁護士、依頼者が反省していることを強調
蔚山刑事事件弁護士の依頼者は、本件の犯行をすべて認め、深く反省しています。
自らの行為が非常に恥ずべきものであると気づき、日々後悔し反省する気持ちで過ごしています。
蔚山刑事事件弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを強調
蔚山刑事事件弁護士の依頼者は、本件により未成年者の性売買の違法性をはっきりと認識しました。
依頼者は自らの行動の重さを自覚しており、絶えず反省している点は、再犯のおそれがないことを意味します。
蔚山刑事事件弁護士、依頼者が経済的に困窮した状況にあることを強調
蔚山刑事事件弁護士の依頼者は、社会人になったばかりで金銭を蓄えることが難しく、困窮した状況に置かれています。
このような状況で依頼者が懲役刑を宣告されれば、現在勤めている職場を退職することにもなりかねないなど、生計を深刻に脅かされるおそれがあります。
4. 蔚山刑事事件弁護士の依頼者の判決

蔚山刑事事件弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は、大人として未成年者を保護し正しい道へ導くべき義務があるにもかかわらず、このような犯罪を犯したことについて厳重に処罰される危機にありました。
しかし、蔚山刑事事件弁護士の弁護により、その処罰を防ぐことができました。
法務法人(有限)大倫では、依頼者の事件を綿密に検討・分析し、それに合った解決策を提示します。
今回の事件の依頼者と同じような状況に置かれ、処罰の危機にある場合は、迅速な対応が非常に重要です。
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