CONTENTS
- 1. 釜山学校暴力弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 釜山学校暴力弁護士をお訪ねになった経緯
- 2. 釜山学校暴力弁護士が解説する執行停止の法令

- 3. 釜山学校暴力弁護士のサポート

- - 釜山学校暴力弁護士の主張① 一方的な処分
- - 釜山学校暴力弁護士の主張② 裁量権の逸脱
- - 釜山学校暴力弁護士の主張③ 緊急の必要性
- 4. 釜山学校暴力弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 釜山学校暴力弁護士の支援が必要な場合
1. 釜山学校暴力弁護士をお訪ねになった依頼者

釜山学校暴力弁護士をお訪ねになった依頼者は、専門弁護士のサポートを通じて学校暴力懲戒措置処分の執行停止に成功するため、釜山オフィスの学校暴力弁護士に支援を依頼されました。
釜山学校暴力弁護士をお訪ねになった経緯
釜山学校暴力弁護士を急ぎお訪ねになり相談を依頼された依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は被害者とSNSのグループチャットで会話を交わす親しい友人同士でした。
ところがある日、依頼者と被害者は特定の出来事をきっかけに疎遠になり、被害者はグループチャットから退出しました。
こうした被害者の態度が気に入らなかった依頼者は、グループチャットに長文の暴言を投稿しました。
これを目撃したチャット参加者の一人がその会話内容を被害者に送信したことで、依頼者は学校暴力の疑いに関与することになりました。
学校暴力の調査過程で依頼者は自身の潔白を積極的に訴えましたが、その意見はまったく反映されませんでした。
被害者の供述だけに依拠して学校暴力の疑いに関与したと判断された依頼者には、専門的な支援が必要でした。
専門弁護士とともに事件を進め、学校暴力懲戒措置処分に対する🔗執行停止に成功するため、釜山学校暴力弁護士を訪ねて相談を依頼されました。
2. 釜山学校暴力弁護士が解説する執行停止の法令
学校暴力予防及び対策に関する法律第17条の3によれば、教育庁が下した処分に異議のある被害学生・加害学生またはその保護者は、行政訴訟を提起することができます。
① 教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき下した措置に異議のある被害学生またはその保護者は、「行政訴訟法」による行政訴訟を提起することができる。
② 教育長が第17条第1項に基づき下した措置に異議のある加害学生またはその保護者は、「行政訴訟法」による行政訴訟を提起することができる。
③ 教育長は、被害・加害学生またはその保護者及び被害・加害学生の在籍する学校に対し、第1項及び第2項による行政訴訟の提起の事実を通知し、「行政訴訟法」第16条による訴訟参加に関する事項を文書で案内しなければならない。
この場合、訴訟は処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から1年以内に提起しなければなりません。
3. 釜山学校暴力弁護士のサポート
釜山学校暴力弁護士は、依頼者の学校暴力懲戒処分が不当であることを証明するため、事件の事実関係を正確に把握しました。
関連する法律及び判例を綿密に分析し、次のように主張しました。
釜山学校暴力弁護士の主張① 一方的な処分
本件において、学校暴力対策審議委員会の調査は不十分でした。
依頼者の意見は完全に黙殺されたまま、被害者の供述だけがそのまま受け入れられるほど偏ったものでした。
また、根拠とした被害者の供述も不明確で信憑性に欠ける点を強調しました。
釜山学校暴力弁護士の主張② 裁量権の逸脱
学校暴力対策審議委員会が学校暴力の加害学生に対してどのような措置を取るかは、裁量行為に属するものです。
しかし、原告の学校暴力への関与の程度などを総合的に考慮すると、本処分はやや過重であり違法な処分である点を強調しました。
釜山学校暴力弁護士の主張③ 緊急の必要性
執行停止は、処分や判決の執行によって回復できない被害が生じる場合に認められます。
本件の処分により、依頼者は今後の進学などで大きな問題を抱える可能性があるため、緊急に執行停止が必要な事案である点を強調しました。
4. 釜山学校暴力弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は釜山学校暴力弁護士の主張を受け入れ、執行停止の決定を下しました。
これに対し、依頼者は釜山学校暴力弁護士に深い感謝の言葉を伝えられました。
釜山学校暴力弁護士の支援が必要な場合
学校内の調査で不利な状況を避けるためには、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫の🔗学校暴力対応グループは、教育機関と保護者を対象に、仲裁及び法的助言を提供しています。
これに加えて、被害学生の心理的支援を考慮した総合的な法律サービスを提供しています。
以上のように、学校暴力事件に関与し専門弁護士の支援が必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しいただき相談されることをお勧めいたします。

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