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解決事例

ストーカー行為、脅迫、名誉毀損

サイバーストーカー行為 | サイバーストーカー行為・脅迫・情報通信網法違反の依頼者を弁護し少額の罰金刑

サイバーストーカー行為などの容疑で処罰の危機に直面した依頼者の事例です。依頼者はサイバーストーカー行為、脅迫、情報通信網法違反の容疑を受けていましたが、専門弁護士は少額の罰金刑を導きました。

CONTENTS
  • 1. サイバーストーカー行為 | 依頼者の事件内容
  • 2. サイバーストーカー行為 | 依頼者の処罰の水準
  • 3. サイバーストーカー行為 | 依頼者の弁護
    • - サイバーストーカー行為 | 依頼者の反省
    • - サイバーストーカー行為 | 依頼者の前科
  • 4. サイバーストーカー行為 | 依頼者の判決

1. サイバーストーカー行為 | 依頼者の事件内容

サイバーストーカー行為などの容疑で処罰の危機に置かれたとして、専門弁護士のサポートを求めた依頼者の事例です。

依頼者はサイバーストーカー行為、脅迫、情報通信網法違反の容疑を受けているとのことでした。

専門弁護士は依頼者を弁護するために事件の内容を確認しましたが、その内容は次のとおりでした。

依頼者はSNSを通じてある男性と知り合ったそうです。依頼者はその男性に好感を抱き、メッセージを何度かやり取りしました。

その後、依頼者は男性にギフティコンを送ることもありましたが、次第に連絡が途絶えて忘れて過ごしていたところ、ギフティコンの利用履歴を確認してみると、男性がそのギフティコンを使わずにキャンセルしていた事実を知りました。

気分を害した依頼者は男性に連絡を取り、ギフティコンを使ったのか尋ねたそうですが、

男性はちゃんと使ったと答え、依頼者はなぜ嘘をつくのかと非難するメッセージを送り続けたそうです。

男性は依頼者のアカウントをブロックし、依頼者は怒った状態で複数のサブアカウントを作成して男性の個人情報を流布し、脅迫的な文章を投稿したそうです。

これにより、その男性が依頼者をサイバーストーカー行為、脅迫、情報通信網法違反の容疑で告訴し、この事件に至ったのでした。

2. サイバーストーカー行為 | 依頼者の処罰の水準

サイバーストーカー行為

サイバーストーカー行為などの容疑で処罰の危機に置かれた依頼者の予想される処罰の水準は次のとおりでした。

▲サイバーストーカー行為

ストーカー行為の処罰等に関する法律第18条(ストーカー犯罪)① ストーカー犯罪を犯した者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

▲🔗脅迫罪

刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)① 人を脅迫した者は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

▲情報通信網法違反

情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条(罰則)① 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

3. サイバーストーカー行為 | 依頼者の弁護

サイバーストーカー行為などの容疑を受ける依頼者のために、専門弁護士は次のように弁護に臨みました。

サイバーストーカー行為 | 依頼者の反省

専門弁護士は、依頼者が本件の犯行全体について心から反省していることを強調しました。

依頼者は本件の犯行が発覚した当初から自らの犯行をすべて認め、捜査に積極的に協力しました。

依頼者は自ら過ちを悔いただけでなく、反省の気持ちを込めて反省文を作成することもしました。

サイバーストーカー行為 | 依頼者の前科

専門弁護士は、依頼者が刑事処罰歴がまったくない初犯であることを強調しました。

依頼者は同種前科だけでなく異種前科もなく、捜査歴すらありません。

依頼者は今後いかなる違法行為も犯さず、まっとうに生きていこうと固く決意しています。

4. サイバーストーカー行為 | 依頼者の判決

サイバーストーカー行為などの容疑を受ける依頼者のために専門弁護士が尽力した結果、依頼者は少額の罰金刑を宣告されることになりました。

依頼者は3つの容疑で懲役刑を宣告される危機に置かれていましたが、専門弁護士の弁護があったからこそ、このような結果を得ることができました。

サイバーストーカー行為は人に極度の不安感を抱かせる可能性がある点で非常に厳重に処罰されていますので、容疑を受けた際は直ちに専門弁護士のサポートを求めるのがよいでしょう。

🔗弁護士の推薦が必要な状況であれば、今すぐご相談をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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