CONTENTS
- 1. 釜山性犯罪弁護士を訪れた依頼者

- - 釜山性犯罪弁護士が出会った依頼者の事情
- - 釜山性犯罪弁護士が伝える準強姦に関する情報
- 2. 釜山性犯罪弁護士の弁護

- - 釜山性犯罪弁護士の弁護① 容疑の認定と反省
- - 釜山性犯罪弁護士の弁護② 被害者との示談
- 3. 釜山性犯罪弁護士のサポート結果「執行猶予」

1. 釜山性犯罪弁護士を訪れた依頼者

釜山性犯罪弁護士に助けを求めた依頼者は、準強姦の疑いで起訴され、第一審で懲役刑を言い渡された状況でした。
しかし、処罰が過度だと考えた依頼者は、控訴を通じて処罰を最小限に抑えようと、釜山性犯罪弁護士のもとを訪れました。
釜山性犯罪弁護士が出会った依頼者の事情
依頼者はある日、友人たちとお酒の席を過ごしていた際、偶然隣のテーブルにいた女性たちと相席することになったといいます。
そして、そのうちの一人と話がよく合うと感じた依頼者は、別の場所へ移ろうと提案し、その女性も同意したとのことです。
そうして場所を移して会話をするうち、お酒に酔った依頼者はモーテルへ行き、女性と性関係を持ったといいます。
ところが依頼者は数日後、準強姦の疑いで警察に告訴され、起訴にまで至り、第一審で懲役刑を言い渡されました。
これに対して刑が重すぎると考えた依頼者は、処罰を軽減するため控訴を決意し、釜山性犯罪弁護士のもとを訪れました。
釜山性犯罪弁護士が伝える準強姦に関する情報
暴行や脅迫によって被害者を強制的に姦淫する行為を通常「性暴行」と呼びますが、韓国刑法上は🔗強姦罪として分類し処罰する犯罪の一つです。
強姦罪には、依頼者の容疑である準強姦をはじめ、強姦や類似強姦、強盗強姦をすべて含み、類型に応じて処罰します。
強姦罪の処罰は基本的に3年以上の有期懲役と規定されているため、最も軽い処罰でも懲役3年となります。
また、強姦罪は未遂犯の場合にも処罰規定が存在するため、やみくもに容疑を否認するよりも、専門弁護士の支援を受けて初期から積極的に対応するのが望ましいです。
2. 釜山性犯罪弁護士の弁護
釜山性犯罪弁護士は、事件当時の状況を綿密に調査し、依頼者の処罰に有利に働き得る証拠を収集して、控訴審で弁護しました。
釜山性犯罪弁護士の弁護① 容疑の認定と反省
依頼者は、容疑を全面的に否認していた原審とは異なり、控訴審では容疑を認め、犯罪を犯したという事実について深く反省しました。
反省の意を示すため、再犯防止教育を修了するなどの努力を重ねました。
釜山性犯罪弁護士は、依頼者が犯罪事実を否認せず、心から深く反省している点を量刑に酌量してほしいと主張しました。
釜山性犯罪弁護士の弁護② 被害者との示談
依頼者は、原審判決の後、被害者に拭い去ることのできない傷を与えたという事実を痛感し、なんとか被害者の被害回復に寄与しようと、金銭を渡すなどの努力をしました。
これにより、被害者も依頼者との示談に至りました。
釜山性犯罪弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談したという点を考慮し、寛大な処分を求めると主張しました。
3. 釜山性犯罪弁護士のサポート結果「執行猶予」
釜山性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「原審判決を破棄する。被告人を懲役3年に処する。ただし、この判決確定日から4年間、上記刑の執行を猶予する」と判決しました。
準強姦の疑いで起訴されたら
準強姦の犯罪を犯して刑事告訴され、第一審で懲役刑を言い渡された依頼者を助け、控訴審で執行猶予を導き出した事例でした。
依頼者のケースのように、強姦罪で刑事裁判を控えることになった場合、やみくもに記憶がないとか犯行を犯したことがないと否認することが、かえって不利に働くことがあります。
特に強姦罪の場合、もし被害者が未成年者であれば🔗未成年者擬制強姦罪に該当し、処罰がさらに重くなるなど量刑要素が多様であるため、注意が必要です。
そのため、事件の状況を具体的かつ正確に検討し、量刑に有利に酌量され得る戦略的な対応策を用意することが重要です。
警察および検察の取り調べに適切に対応するためには、関連する事件処理の経験を多数有している性犯罪弁護士の支援を受けることが何よりも重要です。
法務法人大倫には、10年以上の経歴を持つ警察・検察出身の専門弁護士たちが、依頼者の事件に応じて初期から密着してサポートしています。
性犯罪に関する相談が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

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