CONTENTS
- 1. 議政府法務法人にお越しくださった依頼者

- - 学校暴力専門弁護士にお越しくださった経緯
- 2. 議政府法務法人が解説する事件関連の法令

- 3. 議政府法務法人のサポート

- - 学校暴力専門弁護士の主張 ① 深刻性
- - 学校暴力専門弁護士の主張 ② 持続性
- - 学校暴力専門弁護士の主張 ③ 故意性
- 4. 議政府法務法人の主張に対する学校暴力対策審議委員会の決定

- - 学校暴力専門弁護士の助けが必要な場合
1. 議政府法務法人にお越しくださった依頼者

議政府法務法人にお越しくださった依頼者は、学校暴力事件を多数手がけてきた議政府地域の法務法人を通じて事件を迅速に解決しようと、議政府事務所にお越しになり支援をご依頼くださいました。
学校暴力専門弁護士にお越しくださった経緯
本件の加害生徒は、普段から親しくしていた友人にいたずらをしているうちに、その程度が次第にひどくなっていきました。
不快に感じ始めた友人は、この加害生徒に謝罪を求めましたが、彼は全く受け入れませんでした。
二人の口論は次第に激しくなり、取っ組み合いにまで発展します。
周りで二人を見守っていた依頼者は、状況を収めるために加害生徒の行動を止め、けんかを仲裁しようとしました。
しかし怒りを抑えられなかった加害生徒は、依頼者の首を絞め、眼鏡を壊すなど、数回にわたり脅して学校暴力を加えました。
依頼者は加害生徒を学校暴力として通報しましたが、相手方も依頼者を🔗学校暴力の加害者として通報し、困った状況に置かれた依頼者でした。
さまざまな学校暴力事件の遂行経験を持つ専門弁護士のサポートを通じて措置なしの決定を得ようと、議政府法務法人にお越しくださいました。
2. 議政府法務法人が解説する事件関連の法令
依頼者は学校暴力の加害者と名指しされ、措置なしの決定を得ようと学校暴力専門弁護士にお越しくださいました。学校暴力の加害者と名指しされ、学校暴力対策審議委員会を経ると、次のような措置を受けることになります。
1号措置:書面による謝罪
2号措置:被害生徒への接触・報復の禁止
3号措置:学校奉仕(校内での奉仕活動)
4号措置:社会奉仕(学校以外の場所での奉仕活動)
5号措置:特別教育または心理治療
6号措置:出席停止
7号措置:学級の変更
8号措置:転校
9号措置:退学
学校暴力対策審議委員会が事案を学校暴力と認定し、加害生徒に措置の決定を下す際には、学校暴力の深刻性、持続性、故意性、反省の程度、和解の程度を基本的な判断要素として考慮しています。
3. 議政府法務法人のサポート
議政府法務法人は、依頼者が不要な措置を受ける結果を防ぐため、次のような内容を主張しました。
学校暴力専門弁護士の主張 ① 深刻性
加害生徒の行為は、傷害罪、脅迫罪、侮辱罪、器物損壊罪に該当します。
何の落ち度もない依頼者を自らの八つ当たりの対象とみなし、物理的な力を加えて傷を負わせたうえ、顔に唾を吐く行為などは、深刻な暴力行為であることが明らかです。
したがって、本件の深刻性は非常に高いとみるのが妥当であることを強調しました。
学校暴力専門弁護士の主張 ② 持続性
加害生徒は自らの怒りを抑えられず深刻な暴力を働いたばかりか、自らの過ちを全く認めませんでした。
さらに依頼者に対して二次加害まで行いました。
加害生徒の暴力行為は非常に持続的であった点を強調しました。
学校暴力専門弁護士の主張 ③ 故意性
加害生徒は、依頼者に落ち度がないにもかかわらず、自分が腹を立てたという理由で非常に深刻な傷害を負わせ、数回にわたり脅しました。
加害生徒は依頼者に身体的・精神的な被害を加える目的で暴力を行使しており、これは単なるいたずらやミスとはみなせず、故意性が非常に高い点を強調しました。
4. 議政府法務法人の主張に対する学校暴力対策審議委員会の決定
学校暴力専門弁護士の主張を受け入れた学校暴力対策審議委員会は、依頼者に対して措置なしの決定を、加害生徒に対しては接触・脅迫・報復の禁止、校内奉仕5時間、特別教育8時間などの措置を下しました。
これを受けて依頼者は、議政府法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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