CONTENTS
- 1. 昌原弁護士事務所にお越しいただいた依頼者

- - 詐欺罪の疑いで告訴された依頼者
- 2. 昌原弁護士事務所が解説する事件関連法令

- - 詐欺罪の判例
- 3. 昌原弁護士事務所の二つの主張

- - 主張① 伝達者としての役割
- - 主張② 詐欺の犯意なし
- 4. 昌原弁護士事務所の主張に対する警察の決定

- - 詐欺罪に関与した場合
1. 昌原弁護士事務所にお越しいただいた依頼者

昌原弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、複雑な詐欺罪事件について正確に把握し、その解決策の提示を受けようと、昌原地域の弁護士事務所を訪れて相談をお申し込みくださいました。
詐欺罪の疑いで告訴された依頼者
昌原弁護士にサポートを求められた依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は、仲介対象物に関する現地案内や一般庶務など、仲介業務に関連する単純な業務補助を行っていた方です。
普段どおりに仕事をしていたある日、依頼者は突然、不動産の買主から告訴されたという事実を知ることになります。
その理由は、依頼者がまるで公認仲介士であるかのように契約締結の過程で主導的な役割を果たし、仲介手数料を騙し取ったというものでした。
依頼者は単純な業務補助を行っていただけで、何の過ちも犯していないにもかかわらず詐欺罪で告訴され、大変困惑されていました。
🔗詐欺罪と🔗公認仲介士法違反の疑いに関与した依頼者は、専門弁護士のサポートによって迅速に事件を解決しようと、昌原弁護士のもとを訪ねてくださいました。
2. 昌原弁護士事務所が解説する事件関連法令
依頼者は詐欺罪および公認仲介士法違反の疑いに関与し、昌原弁護士にサポートを求められました。
詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪をいいます。
公認仲介士法違反とは、公認仲介士法に反する行為で不動産取引に違法な影響を及ぼしたり、仲介業者が故意に法に違反したりする場合をいいます。
本件の疑いが認められた場合、下記の規定により処罰される可能性があります。
詐欺(刑法第347条)
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
公認仲介士法違反(第48条)
仲介事務所の開設登録をせずに仲介業を行った者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
詐欺罪の判例
| 詐欺罪の認定 (大法院97도286判決) | 消極的当事者である被告が、積極的な方法で裁判所を欺く意思をもって虚偽内容の書類を証拠として提出し、またはそれに沿った主張を記載した答弁書や準備書面を提出した場合に、詐欺罪の実行の着手があると認めた |
| 詐欺罪の否定 (大法院2002도5265判決) | 納品後、経済事情の変化により納品代金を一時的に返済できなくなったからといって、詐欺罪に該当するとはいえない |
3. 昌原弁護士事務所の二つの主張
昌原弁護士は、事件の事実関係を分析し、関連法律を調査して、体系的な弁護戦略を立てました。
依頼者に詐欺罪の疑いがないことを立証するために、次のように主張しました。
主張① 伝達者としての役割
依頼者は事件当時、公認仲介士の資格を保有していましたが、独立した公認仲介士事務所を運営していませんでした。
告訴人の依頼を受けて不動産アプリに投稿する程度の単純な補助業務のみを行っていました。
したがって、依頼者は実際に仲介の役割を果たしたのではなく、単に間に立って橋渡しの役割をしただけの伝達者にすぎないという点を強調しました。
主張② 詐欺の犯意なし
依頼者は仲介手数料を公認仲介士に渡したうえで、そのうちの一部である謝礼を受け取りました。
告訴人もこの事実を知っており、依頼者は告訴人から委任された用途に沿って謝礼を使用しました。
それにもかかわらず告訴人は、依頼者がまるで公認仲介士であるかのように契約締結の過程で主導的な役割を果たし、仲介手数料を受け取ったと主張しています。
依頼者は謝礼として受け取った金額を告訴人に返還したという点に照らせば、金銭を騙し取る故意があったとは認めがたいという点を強調しました。
4. 昌原弁護士事務所の主張に対する警察の決定
昌原弁護士事務所の主張を受け入れた警察は、最終的に不送致(嫌疑なし)決定を下しました。
不送致決定によって事件を迅速に終結させた依頼者は、昌原弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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