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解決事例

損害賠償(その他)

営業秘密保護法 | 営業秘密を持ち出した取引先による6億ウォンの損害賠償訴訟、請求棄却

営業秘密保護法に違反した取引先に取引中止を通知したところ、公正取引法違反に当たるとして告訴された依頼企業を支援した事例です。

大倫の支援により、正当な取引中止であったとの判決を導きました。

CONTENTS
  • 1. 営業秘密保護法違反を理由に契約解除を通知した依頼企業
    • - 営業秘密保護違反を理由に契約解除を請求した依頼企業の事例
    • - 営業秘密保護法とは?
  • 2. 営業秘密保護法に違反した原告による損害賠償訴訟、請求のための支援
    • - 営業秘密侵害1. 帰責事由は原告にあるとの主張
    • - 営業秘密侵害2. 営業秘密に関する刑事訴訟の進行
  • 3. 営業秘密保護法違反を理由とする正当な取引中止を認めた判決

1. 営業秘密保護法違反を理由に契約解除を通知した依頼企業

営業秘密保護法に違反した取引先に契約解除を通知した依頼企業は、取引先から公正取引法違反を理由とする損害賠償請求訴訟を提起されました。

取引先は、依頼企業が一方的に契約を拒絶したとして、約6億ウォンに上る損害賠償訴訟を提起していました。

特に取引先は、依頼企業が不当な理由で契約を解除しており、公正取引法違反行為に当たると主張しています。

依頼企業は正当な契約解除であったと述べ、取引先による損害賠償訴訟への対応を依頼しました。

取引先は1審で請求を棄却されたにもかかわらず、控訴していました。

1審判決を維持するためには法的根拠をさらに強固に補い、控訴理由に反論する弁護戦略を立てる必要があります。

法務法人大倫は、他の法律事務所による訴訟遂行過程も改めて検討し、是正可能な方策を提案しています。

依頼企業は控訴審での防御を依頼し、法務法人大倫は公正取引専門弁護士、企業専門弁護士、損害賠償専門弁護士による対応チームを編成して、直ちに対応に着手しました。

営業秘密保護違反を理由に契約解除を請求した依頼企業の事例

法務法人大倫は、状況に応じた最適な弁護戦略を提供するため、綿密な相談を通じて事件の把握に着手しました。

依頼企業は産業用ガラスなどを製造するメーカーであり、取引先(以下「原告」)は卸小売業者です。

原告は依頼企業と代理店契約を締結し、長年にわたり取引を続けてきました。

そのような中、依頼企業は、原告が同業の製造会社を設立し、自社の独自技術を奪取した事実を発見しました。

そこで依頼企業は、営業秘密を奪取した原告に契約解除を通知し、製品の供給を中止しました。

原告は、営業秘密の奪取は全く事実ではなく、一方的に契約を拒絶されたと主張して、約6億ウォンの損害賠償訴訟を提起しました。

営業秘密保護法とは?

🔗営業秘密とは、一般に公開されておらず、企業内部で秘密として管理される生産方式、販売戦略、その他の事業運営に有用な技術上・経営上の情報を意味します。

営業秘密として保護できる代表的な情報をご紹介します。

-技術情報
製品・設備の設計図、製品の生産方法、原料の配合情報、試験データなど

-経営情報
顧客名簿、主要計画、管理情報、マニュアルなど


営業秘密として成立するためには、公然と知られておらず、技術上・経営上の価値が存在し、秘密として管理されている情報でなければなりません。

営業秘密を侵害した場合、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。

違反行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超える場合は、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金が科され、国外に流出させた場合は加重処罰を受けます。

2. 営業秘密保護法に違反した原告による損害賠償訴訟、請求のための支援

営業秘密保護法に違反した原告による損害賠償訴訟

営業秘密保護法に違反した原告に契約解除を通知した依頼企業の事例です。

しかし原告は、逆に不当に契約解除を通知されたとして、これに対する🔗損害賠償訴訟を求めていました。

依頼企業の事件を担当した弁護士チームは、原告による営業秘密侵害の事実を明らかにし、それに伴う契約解除の正当性を主張するための弁論を展開しました。

営業秘密侵害1. 帰責事由は原告にあるとの主張

担当弁護士は、取引拒絶の帰責事由は原告にあると主張しました。

原告は依頼企業に無断でA社を設立した後、依頼企業の製造工法を持ち出すため、訴外人1を依頼企業に偽装就職させました。

訴外人1は、原告とともにA社を設立した人物である事実を隠し、依頼企業のR&Dチームに偽装就職しました。

その後、訴外人1は、本来の担当業務だけでなく、原料の配合や分析などの技術も学びたいと述べ、それに関連するすべての営業秘密資料を不正に持ち出しました。

依頼企業の特殊ガラス製造工程では、その技術に関する特定の知識がなければ、短期間で製品を開発、製造、生産することはできません。

原告のA社は、工場設立から3か月で当該ガラスを製造して販売しました。

大倫の担当弁護士は、偽装就職などの行為によって原告との信頼関係が損なわれたと主張し、依頼企業が原告との取引を中止せざるを得なかった理由を説明しました。

営業秘密侵害2. 営業秘密に関する刑事訴訟の進行

現在、依頼企業は原告を営業秘密漏洩などの罪で告訴しており、刑事訴訟が進行しています。

担当弁護士は、原告による当該損害賠償請求訴訟には理由がないと主張し、請求棄却を求めました。

3. 営業秘密保護法違反を理由とする正当な取引中止を認めた判決

営業秘密保護法違反を理由に取引解除を通知した依頼企業の事例です。

裁判所は、「依頼企業が契約を解除した原因は原告にあり、契約解除は経営上の必要に伴う行為とみられる。一方的に契約を拒絶されたとして損害賠償訴訟を提起した原告の請求には理由がない」との判決を下しました。

本件では、適法な契約解除であったことを立証し、原告が提示した損害賠償請求の根拠に反論することが重要でした。

法務法人大倫は、公正取引専門弁護士、企業専門弁護士、損害賠償専門弁護士で構成された対応チームの支援を通じて、営業秘密を侵害した取引先との契約解除が正当であったことを立証しました。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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