CONTENTS
- 1. 安養弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 特殊公務執行妨害罪の疑いで立件された依頼者
- 2. 安養弁護士が解説する事件関連法令

- - 特殊公務執行妨害罪の処罰量刑
- 3. 安養弁護士の事件対応戦略

- - 安養弁護士のサポート① 心から反省していることを主張
- - 安養弁護士のサポート② 偶発的な犯行であったことを主張
- - 安養弁護士のサポート③ 被害が比較的軽微であることを主張
- 4. 安養弁護士の対応の結果、執行猶予

- - 特殊公務執行妨害罪の疑いに関与した場合
1. 安養弁護士をお訪ねくださった依頼者

安養弁護士をお訪ねくださった依頼者は、特殊公務執行妨害および特殊器物損壊罪の処罰の量刑を可能な限り軽くしたいと、安養分事務所の弁護士を訪ね、事件の経緯を説明してくださいました。
特殊公務執行妨害罪の疑いで立件された依頼者
安養弁護士を訪ね、助けを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
お酒に酔った依頼者は、日頃から言い争いが多かった隣人の家の前を訪ねました。
これまで抱いていた不快な感情を訴えようと隣人を呼びましたが、隣人が不快感を示したため、依頼者は腹を立て、ゴルフクラブで門扉を打ちつけて損壊しました。
これを目撃した隣人が依頼者を警察に通報し、まもなく現場に警察が到着しました。
警察が、家の中に入った依頼者を何度も呼び、窓を叩いたところ、依頼者は腹を立ててゴルフクラブを振り回し、警察官を暴行しました。
特殊🔗公務執行妨害および特殊器物損壊罪の疑いで立件された依頼者は、重い処罰を受ける危機に直面しました。
専門弁護士とともに事件を進め、処罰の量刑を可能な限り軽くしたいと、大倫をお訪ねくださいました。
2. 安養弁護士が解説する事件関連法令
特殊公務執行妨害および特殊器物損壊罪の疑いで立件された依頼者は、処罰の量刑を可能な限り軽くしたいと、助けを求められました。
特殊公務執行妨害罪、特殊器物損壊罪について詳しく見ていきます。
特殊公務執行妨害罪の処罰量刑
特殊公務執行妨害罪とは、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して、職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫することによって成立する犯罪をいいます。
特殊🔗器物損壊罪とは、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して、他人の財物を損壊または隠匿するなどの方法でその効用を害する犯罪をいいます。
本件の疑いが認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
刑法 第144条(特殊公務妨害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して公務執行妨害罪を犯したときは、刑の2分の1まで加重する。
※ 一般公務執行妨害罪の処罰量刑:5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らしめたときは、3年以上の有期懲役に処する。
死亡に至らしめたときは、無期または5年以上の懲役に処する。
刑法 第369条(特殊損壊)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して器物損壊罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 安養弁護士の事件対応戦略

安養弁護士は、事件の経緯を綿密に検討し、これに適した段階別の戦略を立てました。
処罰の量刑を可能な限り軽くするため、次のような主張を展開しました。
安養弁護士のサポート① 心から反省していることを主張
依頼者は、事件発生後、誠実に捜査機関の取調べを受け、犯行に使用された道具の所有権を放棄するなど、捜査に積極的に協力しました。
自らの犯行事実をすべて認め、深く後悔し、心から反省しています。
被害者の方々に謝罪する気持ちを持ち、幾度も反省文を作成したという点を強調しました。
安養弁護士のサポート② 偶発的な犯行であったことを主張
依頼者は現在、継続的な精神科的治療および経過観察が必要な状態です。
物事を弁別する能力や意思を決定する能力が微弱な状態で、偶発的に本件の犯行に及んだものです。
今後、精神科治療を通じて自らの病を治し、新たな人生を歩んでいくことを誓っているという点を強調しました。
安養弁護士のサポート③ 被害が比較的軽微であることを主張
依頼者が正当な職務執行を妨害し、他人の財物を損壊したことは、明らかに誤った行動です。
しかし、被害を受けた警察官の方々に身体的被害が生じておらず、器物損壊の被害者に生じた経済的損害もまた比較的軽微であるという点を強調しました。
4. 安養弁護士の対応の結果、執行猶予
安養弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。
執行猶予を言い渡された依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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