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解決事例

詐欺

全州詐欺罪弁護士 | 分譲代行に関する詐欺罪の依頼者を支援し無罪判決

全州詐欺罪弁護士をお訪ねになった依頼者は、分譲代行契約に関する詐欺罪に関与した状況でした。

全州市内の多数の詐欺罪事件を経験した弁護士が支援にあたりました。

CONTENTS
  • 1. 全州詐欺罪弁護士をお訪ねになった依頼者
    • - 全州弁護士が解説する詐欺罪
  • 2. 全州詐欺罪弁護士、無罪判決を導くための支援
    • - 全州弁護士、事件の発生経緯を説明
    • - 全州弁護士、加担行為に対する酌量事由を主張
    • - 全州弁護士、得た利得がないことを主張
  • 3. 全州詐欺罪弁護士の支援の結果、無罪判決に成功

1. 全州詐欺罪弁護士をお訪ねになった依頼者

全州詐欺罪弁護士に支援を求めた依頼者

全州詐欺罪弁護士をお訪ねになった依頼者のお話です。

依頼者は公認仲介士で、自ら分譲を代行したわけではないにもかかわらず、自ら分譲したかのように虚偽書類を作成し、分譲代行手数料名目の金銭を騙し取ったという詐欺罪の容疑で起訴された状況でした。

依頼者は、不当だと感じる部分があるとおっしゃり、当該詐欺罪の容疑について支援を求められました。

法務法人大倫の全州分事務所は、詐欺罪を多数経験した専門弁護士でチームを構成し、直ちに弁護対応にあたりました。

全州弁護士が解説する詐欺罪

🔗詐欺罪は、他人を欺いて財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させて相手方に損害を与えたりする犯罪です。

つまり、嘘や欺瞞によって他人の金銭や財産を奪うことを意味します。

詐欺罪が成立する場合、刑法により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科されます。

もし詐欺罪による利得額が5億ウォン以上の場合、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けることになります。

詐欺罪の重要な成立要件は、「欺罔行為」です。

相手方を欺く行為があり、この欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、財産上の被害が発生し、故意や意図があって初めて成立します。

詐欺罪の減軽要素

-未必の故意で欺罔行為を行った場合
-事実上の圧力などによる消極的な犯行加担
-自首または内部不正の告発
-犯罪収益の大部分を消費できず、保有もしていない場合
-真摯な反省
-刑事処罰の前歴なし
-相当な被害回復(供託を含む)

2. 全州詐欺罪弁護士、無罪判決を導くための支援

全州詐欺罪弁護士、詐欺罪の容疑の依頼者のための支援

全州詐欺罪弁護士が、依頼者の処罰を防ぐための支援にあたりました。

全州弁護士は、依頼者の不当な部分を立証し、無罪判決を導くための弁護戦略を立てました。

全州弁護士、事件の発生経緯を説明

全州弁護士は、依頼者が本意ではないながらも当該事件に関与したものの、本人の過ちと失敗について深く反省しているという点を主張し、事件の発生経緯を説明しました。

依頼者は、全州市内で公認仲介士として働いていた際、同じ事件で共に裁判を受けているA氏と出会いました。

A氏は、🔗地域住宅組合事業を行いながら土地買収の作業をしており、関連する取引を仲介する公認仲介士を探していました。

A氏は、地域住宅組合の組合員を募集しているが、仲介事務所に所属しておらず事業者登録を持っていない仲介補助人が多いと述べ、依頼者の事業者登録を利用して仲介手数料を支給できるよう許可してほしいと頼みました。

依頼者は、地域住宅組合が組合員を募集するために仲介補助人を多く用いることを知っていたため、大きな問題にはならないと考え、これを承諾しました。

しかしその後、名義を貸すことに不安を感じるようになり、これ以上関与したくないという意思を示し、依頼者に入金された手数料をすべてA氏に送りました。

全州弁護士、加担行為に対する酌量事由を主張

依頼者は、公認仲介士として地域住宅組合事業を進めながら、組合員募集の際に多数の仲介補助人が動員されるという事実をよく知っていました。

また、組合員募集に動員された仲介補助人のうち、所属のない人々は仲介手数料を受け取ることが難しいという点もよく知っていました。

全州弁護士は、こうした状況で依頼者が、無所属の仲介補助人が正当な対価を受け取れるよう手助けする目的で、信託会社に自分が仲介業務を遂行したかのように手数料請求に同意しただけだと説明しました。

全州弁護士、得た利得がないことを主張

依頼者は、本件詐欺罪の加担行為によっていかなる利得も得ていません。

全州弁護士は、依頼者に収益を得る目的がまったくなく、単なる協力の次元で関与したにすぎないという点を強調し、寛大な処分を求めました。

3. 全州詐欺罪弁護士の支援の結果、無罪判決に成功

全州詐欺罪弁護士の支援の結果、裁判所は依頼者に無罪を言い渡しました。

裁判所は、依頼者が自ら組合員や第三者を欺いて財産上の利得を得た事情はなく、A氏の要請に応じて単に名義を提供したにすぎないと判断しました。

また、金銭的な利得を得ていないという事実から、詐欺罪は成立しないと判断しました。

本件は、故意性がなかった点を立証し、無罪判決を導いた事例でした。

単に名義を貸したことや、手数料を受け取った事情だけでも共謀の疑いを受けることがあるため、専門弁護士の助けを借りて不当な状況を立証する必要があります。

法務法人大倫は、詐欺罪に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、▲正確な初期診断 ▲オーダーメイドの事件配当 ▲迅速な対応 ▲体系的な事件管理を提供します。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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