CONTENTS
- 1. 一山弁護士推薦 | 事件の背景

- - 告訴人側の主張
- - 依頼者側の主張
- - 告訴人側の度を越した名誉毀損行為
- 2. 一山弁護士推薦 | 事件の検討

- - 争点事項
- - 一山弁護士による関連法理の検討
- 3. 一山弁護士推薦 | サポート内容

- 4. 一山弁護士推薦 | 営業秘密漏洩の疑いを否定、不起訴決定

1. 一山弁護士推薦 | 事件の背景

一山弁護士推薦を通じて法律相談を予約された依頼者は、メイクアップアーティストとして、前職の院長から顧客の情報を持ち出すなど営業秘密を漏洩したという疑いで告訴されました。
依頼者は、顧客が直接連絡してきて退職の理由や移った職場の場所を尋ねたため答えただけであり、営業秘密を漏洩して営業を妨害する意図はなかったと主張しました。
そこで依頼者は、告訴人側の主張を全面的に反論し、疑いがないことを明らかにしてほしいと一山分事務所の専門弁護士に依頼しました。
告訴人側の主張
依頼者側の主張
しかし、依頼者の主張は異なりました。
依頼者は、既存の顧客と普段からメッセンジャーや通話などを通じて直接連絡を取り合い、予約を進めてきました。
実際に、一部の顧客は普段どおり依頼者と予約を進めようとサイトにアクセスしましたが、依頼者の情報が確認できなかったため、依頼者の個人の携帯電話番号に連絡して転職したのかどうかを尋ねたのでした。
▷ 転職の事実を伝え、これに対して顧客が元の店舗の返金方法を問い合わせた
▷ 返金方法を大まかに伝えただけで、積極的に勧誘はしなかった
告訴人側の度を越した名誉毀損行為
さらに、告訴人は依頼者に対し刑事告訴を進めながら、既存の常連客に依頼者についての良くない噂を広め、名誉毀損をしたことがありました。
こうした事実により、依頼者は新しく移った職場にも大きな打撃を受けることになり、名誉毀損で反対告訴を準備しようとしました。
法務法人大倫の一山弁護士は、こうした事実を把握し、依頼者の行為には故意性がないことを明らかにするためにサポートしました。
2. 一山弁護士推薦 | 事件の検討

一山弁護士推薦を受けて訪れた依頼者をサポートするため、弁護士は争点事項を検討し、営業秘密漏洩の疑いを否定しようとしました。
また、関連する法理を検討し、処罰の水準を確認しました。
争点事項
争点 | 内容 |
顧客の個人情報を持ち出した行為 | 依頼者は既存の常連客を直接管理してきた 個人的にも親交があり、もともと私的に連絡を取り合う関係だった |
転職先に顧客情報を流出・提供した行為 | 競合他社に転職した後、既存の常連客が依頼者の転職の事実を知り、自発的に連絡してきたものである 依頼者が顧客情報を流出または提供した事実はなかった |
告訴人の店の会員権返金の強要 | 顧客の大半は依頼者のメイクアップサービスを受けるために会員権を購入した人々 返金方法について問い合わせがあり、依頼者は単に一般的な手続きを案内しただけで、返金を強要はしなかった |
業務上横領の疑い | 一部の個人顧客が感謝の意として依頼者の口座に1〜2万ウォンずつ自発的に送金した 当該チップが約5年間累積して総額200万ウォン程度になっただけで、会社の資金を勝手に使用した事実はなかった |
一山弁護士による関連法理の検討
<成立要件>
要件 | 説明 |
非公知性 | 一般に公開されていない情報で、保有者を通さなければ入手できない状態でなければならない |
経済的有用性 | 競争上の利益を与えるか、取得・開発に費用と労力がかかる経済的価値のある情報でなければならない |
秘密管理性 | 当該情報が秘密として管理されており、アクセスの対象および方法が制限されている状態でなければならない |
<🔗営業秘密流出 処罰要件>
区分 | 内容 |
営業秘密の流出、取得、使用 | 10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金 |
営業秘密流出の予備・陰謀 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
3. 一山弁護士推薦 | サポート内容
一山弁護士推薦を通じて来訪された依頼者をサポートするため、次のような内容を主張しました。
依頼者は持ち前の親しみやすさにより、個人の顧客層が次第に増えている状況でした。
その後、依頼者の転職の事実を知った一部の顧客が自発的に依頼者について新しい店舗へ移ることになり、今回の事件のような誤解が生じたと主張しています。
結局、依頼者が転職に際して顧客の個人情報を持ち出して奪い取った事実はないことを明らかにしました。
告訴人は、依頼者が顧客からチップを受け取っているという事実を知っていたにもかかわらず、これを知らないふりをしていました。
依頼者が転職の意思を示すと、「これまで受け取ったチップをすべて差し出さなければ横領で告訴する」「告訴されたくなければ契約を延長しろ」などと脅迫した事実が明らかになりました。
特に、依頼者に事実確認書を自ら作成させて責任を押し付ける形で懐柔しようとした状況も捉えられました。
これは告訴人が望むとおりに作成された資料であるため、横領の証拠として認められませんでした。

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