CONTENTS
- 1. 無免許医療行為について支援を求めた依頼者

- - 医師ではない者が医療機器を使用した場合、医療法違反
- 2. 無免許医療行為の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略策定

- - 医療専門弁護士の弁護1. 故意がなかった点を強調
- - 医療専門弁護士の弁護2. 深い反省を強調
- - 医療専門弁護士の弁護3. 生計型犯罪であった点を強調
- 3. 無免許医療行為の疑いに対する弁護結果、執行猶予の言渡しに成功

1. 無免許医療行為について支援を求めた依頼者

無免許医療行為について支援を求めた依頼者の事情です。
依頼者はスキンケア施術者として顧客に施術を行っていたところ、医療従事者ではないにもかかわらず医療機器を使用したとの疑いで捜査機関の調査を受け、起訴されました。
捜査機関は当該行為が医療法違反に該当すると判断し、無免許医療行為として刑事処罰が可能であるとの立場を示しました。
しかし、依頼者は単なる美容目的のスキンケアであり、医療行為に該当するとは全く認識していませんでした。
これを受け、法務法人大倫は医療法違反関連事件の経験が豊富な専門弁護士を担当に充て、事件の経緯と事実関係を綿密に検討した上で対応戦略を策定しました。
医師ではない者が医療機器を使用した場合、医療法違反
皮膚のケアを目的として医療機器を無免許で使用する場合、またはあん摩に類似する施術を提供する場合も、🔗医療法違反に該当する可能性があります。
例えば、医療従事者ではない者が美容目的で医療機器を使用したり、あん摩師の資格なしにマッサージや指圧などを提供したりした場合は、刑事処罰の対象となります。
医療法違反と認められた場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があり、場合によっては前科が残り、生計や社会生活に深刻な支障を来すおそれがあります。
依頼者は、単なるスキンケア施術の一環だと考えていた行為が刑事処罰につながり得る状況にあることを認識していなかったため、事件当初から慎重かつ綿密な法的対応が不可欠でした。
医療法違反の代表例 |
| 1. あん摩師資格のない者があん摩行為を行う場合 |
| 2. 医療従事者の資格がない者が皮膚施術を行う場合 |
| 3. 医薬品として承認されていない製品を用いて施術を行う場合 |
2. 無免許医療行為の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略策定

無免許医療行為の疑いを受けた依頼者のために弁護戦略を策定しました。
担当弁護士は依頼者の状況と行為の性質を総合的に検討し、故意がなかった点を強調するとともに、寛大な処分を求める方針で戦略を策定しました。
医療専門弁護士の弁護1. 故意がなかった点を強調
医療専門弁護士は、依頼者が当該行為について医療行為に該当するという事実自体を認識していなかった点を強調しました。
依頼者はスキンケア施術者の資格証または民間資格により当該施術を行えると誤認しており、実際に類似施術が一般のスキンケア店で広く行われていることを指摘しました。
また、施術の侵襲性が低く、美容目的の小型器具を使用したことなどを根拠に、故意による医療行為ではなかった点を強調しました。
医療専門弁護士の弁護2. 深い反省を強調
医療専門弁護士は、依頼者には故意がなかったものの、自身の行為が法令違反であると認識した後は深く反省している点を述べました。
依頼者は当該施術を直ちに中止して関連機器を廃棄し、今後の合法的な運営に向けた事業計画書および方針変更計画を提出しました。
医療専門弁護士は、このような反省と改善の意思を通じて再発防止の取り組みを立証し、寛大な処分を求めました。
医療専門弁護士の弁護3. 生計型犯罪であった点を強調
依頼者は1人で営む小規模な個人事業主であり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による景気低迷などの経済的困難を抱えていました。
医療専門弁護士は、無免許医療行為が高収益を目的としたものではなく、顧客の維持と生計のための単発的な行為であったことを強調し、寛大な処分を求めました。
3. 無免許医療行為の疑いに対する弁護結果、執行猶予の言渡しに成功
無免許医療行為の疑いを受けた依頼者に対する担当弁護士の支援の結果、裁判所は依頼者に執行猶予を言い渡しました。
裁判所は「被疑事実は認められるものの、被疑者が犯行を認め、反省している点などを考慮する」と述べました。
執行猶予判決を受け、依頼者は幸いにも仕事を無事に続けることができました。
依頼者は「弁護士のおかげで生計を維持できるようになりました。本当にありがとうございます」と話しました。
このように、医療法違反に当たることを正確に認識しないままスキンケアや美容関連の営業を行い、刑事処罰の対象となる事例は数多くあります。
事件当初から専門弁護士の支援を受け、行為の性質、故意の有無、経済的事情、反省および再発防止の取り組みなどを十分に説明・立証することが重要です。
韓国第9位の法律事務所である大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)は、無免許医療行為などの医療法違反事件に関する全過程にワンストップで対応するリーガルサービスを提供しています。
医療法違反関連の多数の事件を経験した🔗医療専門弁護士が、韓国の医療法上の違法性に関する事前助言、捜査機関の調査前の対応戦略策定、医療法違反の成立可否の分析および弁論、裁判対応、合法的な事業運営に関する助言まで、包括的な法的支援を提供しています。

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