CONTENTS
- 1. 麻薬法務法人を訪れた依頼者

- 2. 麻薬法務法人が解説する麻薬類管理法

- - 依頼者の予想される処罰の程度
- 3. 麻薬法務法人が乗り出した依頼者の弁護

- - 弁護人意見書の提出
- - 量刑資料の提出
- 4. 麻薬法務法人が得た事件の結果

1. 麻薬法務法人を訪れた依頼者

麻薬法務法人を訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで重い刑を宣告される危機に置かれているとして、緊急の相談をご依頼くださいました。
麻薬法務法人の相談専門弁護士は直ちに事件内容の把握に乗り出し、その内容は次のとおりでした。
依頼者は約5年前に麻薬投与の疑いで罰金、4年前に執行猶予、3年前に懲役1年の刑を宣告されたことがありました。
服役を終えて出所して間もない状況で、寂しさから友人を求めて利用していたランダムチャットアプリケーションで、一人の男性と出会うことになったといいます。
その男性と約束を取り付けてある食堂で食事をしたそうですが、互いに気が合い、自然と宿泊施設を訪れることになりました。
宿泊施設で男性は、麻薬をやったことがあるかと尋ねると、依頼者の返事も聞かずに麻薬の粉が入った袋を手渡しました。
依頼者は二度と麻薬を投与しないと決心していましたが、麻薬の粉を見ると、思わずそれを投与してしまったといいます。
その後、依頼者は自責の念に苦しんだ末に投与の事実を自首し、事件が検察に送致され、少しでも軽い刑を宣告されようと麻薬法務法人に助けを求められたのでした。
麻薬法務法人は事件の深刻さを認識し、直ちに対応戦略を立てて事件を支援することにしました。
2. 麻薬法務法人が解説する麻薬類管理法
麻薬法務法人は、依頼者が違反した麻薬類管理法について確認してみました。
1. 麻薬または🔗向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投与、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為
麻薬類管理法によれば、麻薬類取扱者でない場合、麻薬投与などの行為を厳格に禁止しています。
2. 第4条第1項に違反して第2条第3号ロ目およびハ目に該当する向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投与、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
依頼者が投与した麻薬は向精神薬であり、それに伴い10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金という重い処罰を受ける危機にありました。
依頼者の予想される処罰の程度
ここで重要な点は、依頼者は禁錮以上の刑である懲役刑を宣告され、その執行が終了してから3年が経っていなかったため、累犯に該当し刑が2倍まで加重される可能性があったということです。
② 累犯の刑は、その罪について定めた刑の長期の2倍まで加重する。
さらに、量刑委員会は麻薬投与犯罪について同種前科がある場合、加重要素とみなして量刑するよう勧告しています。
これにより依頼者は、最長20年の懲役刑まで宣告される可能性のある状況であったため、迅速な対応が必要でした。
3. 麻薬法務法人が乗り出した依頼者の弁護
麻薬法務法人は、依頼者の事件を検討した結果、予想される処罰の程度が高いと判断し、可能な限り減刑を受けられるよう減刑戦略を立てました。
弁護人意見書の提出
麻薬法務法人は、弁護人意見書を提出して減刑を求めました。
▶麻薬法務法人の弁護人意見書の内容
依頼者は捜査機関に自ら出頭して自首した
依頼者は麻薬中毒のリハビリ治療を受けている
本件の犯行は偶発的であったため、再犯の余地がない
量刑資料の提出
麻薬法務法人は、依頼者の減刑のため量刑資料を準備して提出しました。
▶麻薬法務法人が提出した量刑資料
依頼者の周囲の人の自筆嘆願書
依頼者の通院確認書および医師の所見書:依頼者は継続的に治療を受けており、再犯の余地がないと主張
4. 麻薬法務法人が得た事件の結果

麻薬法務法人が弁護に乗り出した結果、依頼者は比較的軽い懲役6か月の刑を宣告され、事件を終えました。
依頼者は麻薬前科3犯で、4回目の摘発であったため、間違いなく数年の懲役刑を宣告されるだろうと予想していましたが、減刑を受けられるよう支援してくれたことに感謝の気持ちを表してくださいました。
麻薬投与など麻薬関連犯罪の場合、摘発が難しく、社会に大きな悪影響を及ぼしうるという点から、重い処罰が下されています。
特に今回の事件の依頼者のように、再犯・累犯・常習犯の場合は重い刑の宣告が避けられないため、迅速に対応しなければ重い処罰を受けるおそれがあります。
当法人は、麻薬事件への対応経験が豊富な専門弁護士が対応戦略を立て、事件を支援します。
365日24時間の緊急対応システムを構築している法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて、麻薬事件の解決ソリューションを受けてみてください。

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