CONTENTS
- 1. ストーキング処罰法に違反した依頼者

- 2. ストーキング処罰法違反の処罰の程度

- - 通信秘密保護法違反の処罰の程度
- - 住居侵入の処罰の程度
- 3. ストーキング処罰法違反の疑いへの対応

- 4. ストーキング処罰法違反の依頼者の判決

1. ストーキング処罰法に違反した依頼者

ストーキング処罰法違反の疑いで実刑の危機にあった依頼者は、専門弁護士に実刑を防いでほしいと依頼されました。
専門弁護士は依頼者の要望に応じ、まず事件を把握することにしました。その内容は次のとおりです。
依頼者は本件の被害者と居酒屋で初めて出会い、連絡先を交換して恋人関係に発展したとのことです。
依頼者と被害者は短い期間ながら同居し、深い関係を続けてきましたが、ある日突然、被害者は依頼者との関係を整理したいという言葉だけを残して連絡が途絶えたそうです。
これに対し依頼者は別れを受け入れられず、被害者に繰り返し連絡を送り、自宅を訪ねました。
ある日、被害者の家の前をうろついていた際、好奇心からドアロックに被害者の誕生日を入力したところ、ドアが開いたそうです。
そこで依頼者は一瞬の誤った判断で、録音機を被害者の家に設置して出てきました。
その後一週間、録音機が見つかるのではないかという不安で眠ることもできず、早くその録音機を回収しなければという思いで被害者の家を訪ねたところ、それを見た被害者の通報によりストーキング処罰法違反の疑いを受けることになったのです。
依頼者はストーキング処罰法違反、住居侵入の疑いで一度警察の取り調べを受け、その際に犯行を認め、録音機を設置した事実も自白したため、通信秘密保護法違反の疑いも受けることになったとのことでした。
こうした中、依頼者は実刑が宣告されるのではないかと極度に不安な様子を見せ、事件に関わる専門家たちの協業によりワンストップ対応が可能な当法人に相談されたのでした。
2. ストーキング処罰法違反の処罰の程度
🔗ストーキング処罰法とは、ストーキング犯罪の処罰などについて定めた法律で、ストーキング行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく次の行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことをいいます。
相手方の住居などの付近で待ち伏せしたり、ひそかに見張る行為
相手方に対し情報通信網などを利用して文章、言葉、映像などを表示させる行為など
こうした行為を持続的または反復的に行った場合、ストーキング犯罪に該当し、ストーキング処罰法違反の疑いが適用されます。
ストーキング犯罪を犯した場合、ストーキング処罰法により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。
ストーキング犯罪で有罪判決を受けた場合、刑事処罰だけでなく、再犯予防に必要な受講命令またはストーキング治療プログラムの履修命令が併科されることがあります。
通信秘密保護法違反の処罰の程度
今回の事件の依頼者は、ストーキングだけでなく被害者の家に録音機を設置し、🔗通信秘密保護法違反の疑いも受けていました。
通信秘密保護法により、公開されていない他人間の会話を録音する行為は厳しく禁止されています。
これに違反した場合、通信秘密保護法により1年以上10年以下の懲役および5年以下の資格停止に処されます。
1. 第3条の規定に違反して郵便物の検閲または電気通信の傍受を行い、もしくは公開されていない他人間の会話を録音または聴取した者
住居侵入の処罰の程度
最後に、依頼者は被害者の住居に侵入して録音機を設置したため、住居侵入の疑いを受けました。
🔗住居侵入罪とは、人の住居などに侵入する犯罪で、刑法により3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されます。
3. ストーキング処罰法違反の疑いへの対応
専門弁護士は、ストーキング処罰法に違反した依頼者のために、次のように対応に乗り出しました。
▶警察の取り調べへの同行
専門弁護士は、依頼者の事件の警察の取り調べ前に事前シミュレーションを通じて依頼者を支援しました。
さらに、実際の警察の取り調べに同行し、依頼者が落ち着いた状態で供述できるよう支援しました。
▶反省文のガイドライン提供および依頼者の自筆反省文の提出
専門弁護士は、反省文のガイドラインを提供し、依頼者の自筆反省文を提出して量刑に役立つよう支援しました。
▶再犯防止の誓約書サンプル提供および依頼者の誓約書提出
専門弁護士は、再犯防止の誓約書サンプルを提供し、依頼者が減軽を受けられるよう支援しました。
▶依頼者の在職証明書の提出による再犯のおそれがないことの立証
専門弁護士は、依頼者の在職証明書を提出し、依頼者が誠実な社会の一員であることを強調して、再犯のおそれがないことを立証しました。
▶被害者との示談代行、示談書および処罰不願書の提出
専門弁護士は、被害者との示談代行に乗り出し、取得した示談書および処罰不願書を提出して量刑に役立つようにしました。
4. ストーキング処罰法違反の依頼者の判決

専門弁護士は、当法人内の心理相談センターを利用し、依頼者が今後も心理相談を受けながら再犯防止のための実質的な努力を尽くすという内容を盛り込んだ弁護人意見書を提出しました。
その結果、ストーキング処罰法違反、通信秘密保護法違反、住居侵入の疑いを受けていた依頼者は、当法人の専門弁護士の支援によりストーキング事件での執行猶予判決を得ました。
依頼者のように複数の疑いを受けている状況では実刑の宣告は避けられないと予想されましたが、専門弁護士が迅速に対応して量刑資料を用意し弁護したため、実刑の宣告を防ぐことができました。
依頼者は、今後は再犯せず正しく生きていくと述べ、日常を守ってくれた大倫に感謝の気持ちを表されました。
今回の事件の依頼者のような状況で処罰の危機にある場合は、一日でも早く🔗法律相談予約を進めてみることをおすすめします。

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