CONTENTS
- 1. 不正競争防止法紛争の経緯

- - 製品パッケージをめぐる対立
- 2. 不正競争防止法と事件の争点

- - 事件の争点は?
- 3. 不正競争防止法紛争、サポート事項

- - 不正競争防止法の解釈および判例分析
- - デザイン要素の公共性および業界慣行の立証
- 4. 不正競争防止法紛争の結果、「勝訴」

- - 紛争が発生した場合は?
1. 不正競争防止法紛争の経緯

不正競争防止法に関して訴訟を提起された依頼者は、ある生活用品メーカーでした。
依頼者は不正競争行為の禁止請求訴訟を提起されましたが、裁判所の請求棄却判決により最終的に勝訴し、事件を終えることができました。
製品パッケージをめぐる対立
大倫の企業弁護士を訪ねてくださった依頼者は、ある生活用品メーカーでした。
最近、依頼者は自然に配慮したイメージを強調した新製品を発売し、好意的な市場の反応を得ていました。
しかし競合他社から、自社の既存製品と類似したデザインを模倣したとして、不正競争防止法に基づき不正競争行為の禁止請求訴訟を提起されました。
問題は、相手方が主張した要素が業界全般で広く使用されている非独占的なデザイン要素であるにもかかわらず、相手はこれを自社固有の識別力あるデザインだと主張する状況であった点です。
依頼者は、単なる法的防御ではなく、消費者の認識まで総合的に考慮した戦略的対応が必要だと判断しました。
そこで、不正競争防止法および公正取引の分野で実務経験を有する企業弁護士に事件を依頼してくださいました。
2. 不正競争防止法と事件の争点
不正競争防止法は、他人の商標・商号などを不正に使用するなどの不正競争行為や、他人の営業秘密を侵害する行為を防止し、健全な取引秩序を維持することを目的としています。
不正競争防止法第2条では、次のような行為を不正競争行為と定義しています。
▷ 他人の表示の識別力や名声を損なう行為
▷ 他人の表示と同一または類似の表示を、国内に広く認識される前から不正な目的なく継続して使用する行為
▷ 商品の製造または加工地域を虚偽に記載して消費者を誤認させる行為
▷ 他人の商標または商号と類似のドメイン名を正当な権原なく登録または使用する行為
もし不正競争行為によって企業が営業上の実質的な被害を受けた場合、これに対して損害賠償を請求することができ、当該行為が継続しないよう中止させることができます。
▶ 不正競争防止法第5条(不正競争行為等に対する損害賠償責任)
▶ 不正競争防止法第4条(不正競争行為等の禁止請求権等)
禁止請求権の場合、不正競争行為を行った者を認知した日から3年以内に行使しなければならず、不正競争行為から10年が経過した場合には権利が消滅します。
事件の争点は?
依頼者の事件の場合、相手方が当該デザイン要素は業界全般で一般的に使用される要素であるにもかかわらず、これを自社固有のデザインだと主張して訴訟を提起した状況でした。
競合他社が主張した製品デザインが、実際に当該業界で長期間にわたり独占的・継続的に使用され、消費者に固有のものとして認識されてきたかどうかが核心的な争点でした。
② デザイン要素の公共性および業界慣行
問題となったデザイン要素が、自然のイメージや色の系統など、業界全般で慣行的に使用される一般的な要素なのか、あるいは創意的で識別力のある独創的な表現なのかも判断の対象でした。
3. 不正競争防止法紛争、サポート事項

企業弁護士は、単なるデザインの類似性のみでは法的侵害が認められにくい点に着目し、業界慣行や消費者の認識、視覚的な差別性の分析をもとに戦略的な対応方針を策定しました。
特に、デザイン要素の公共性の立証、混同可能性の排除、相手方の主張への反論根拠の準備に注力しました。
不正競争防止法の解釈および判例分析
企業弁護士は、不正競争防止法の関連条項と判例を綿密に検討し、依頼者の製品のデザイン要素が国内に広く認識された商品表示に該当するかどうかを分析しました。
これをもとに、相手方の主張の法的根拠が脆弱であることを立証し、法理的な防御の基礎を確固たるものとしました。
▶ 大法院 2007. 7. 13. 宣告 2006도1157判決
「国内に広く認識された他人の商品であることを表示した表示」に該当し、同法による保護を受けることができるが、そのためには、商品の形態が他の類似商品と比較して、需要者の感覚に強く訴える独特なデザイン的特徴を有しているなど、一般需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを認識できる程度の識別力を備えていなければならず、さらに当該 商品の形態が長期間にわたり特定の営業主体の商品として継続的・独占的・排他的に使用され、または短期間であっても強力な宣伝・広告が行われることによって、その商品形態が有する差別的特徴が、取引者または一般需要者に特定の出所の商品であることを連想させる程度に著しく個別化された程度に至らなければならない。
デザイン要素の公共性および業界慣行の立証
問題となったデザイン要素が、業界全般でよく使用される一般的かつ非独占的な公共領域に属することを、比較資料を通じて証明しました。
これにより、当該デザインが独創的で識別力のある表現ではないことを明確にし、相手方の独占権の主張を反論する核心的な根拠として活用しました。
また、過去の使用履歴と市場慣行を分析した報告書を裁判所に提出し、デザインの公共性に対する信頼性を高めました。
4. 不正競争防止法紛争の結果、「勝訴」

裁判所は、相手方が主張したデザインが固有のデザインとは見難く、依頼者の製品がこれを模倣したとも見難いとして、原告の請求を棄却しました。
これにより、依頼者は製品の販売を中断することなく正常に流通を継続することができ、ブランドイメージもまた保護することができました。
紛争が発生した場合は?
製品デザインに関連する不正競争行為の紛争が発生した場合、迅速かつ専門的な法的対応が最も重要です。
特に、市場内の競争構図やブランドイメージの毀損の可能性まで考慮しなければならないため、経験のある専門弁護士の支援を受けて被害を最小化することが必要です。
法務法人大倫は、事件の初期段階から戦略を体系的に策定し、🔗証拠調査センターと協力して必要な証拠を徹底的に確保し、訴訟を有利に導くための最善の努力を尽くしています。
また、さまざまな分野の専門家が協力して状況に合わせたオーダーメイドの戦略を策定し、全方位的な対応体制を構築しています。
もし不正競争防止法に関連する紛争が発生した場合は🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。
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