CONTENTS
- 1. 動画流布脅迫の容疑を受けた依頼者

- - 被害者の主張
- 2. 動画流布脅迫の容疑の成立要件

- - 動画流布脅迫罪の処罰の程度
- 3. 動画流布脅迫の容疑を受けた依頼者の弁護

- - 依頼者に動画を流布する意図が全くなかったことを強調
- - 依頼者が他人に動画を流布すると述べたことがないことを強調
- - 被害者が依頼者の不貞相手に対する訴訟の取下げを誘導していることを強調
- 4. 動画流布脅迫の容疑事件の結果

1. 動画流布脅迫の容疑を受けた依頼者
動画流布脅迫の容疑を受けていた依頼者の事例です。
依頼者は、自身の夫と本件の告訴人である不貞相手の女性を相手取り、離婚および不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を進めているとのことでした。
依頼者は、不貞相手の女性の夫から、自身の夫と被害者との性関係の動画を受け取りました。
依頼者は怒りのあまり、被害者に対し、自身を欺き愚弄した罪を絶対に許さないと言いました。
また、不貞の事実を証明する資料が十分にあるので言い逃れをするなという趣旨のメッセージを送ったといいます。
被害者の主張
しかし、本件の被害者は、依頼者が自身と依頼者の夫との性関係の動画を利用して自身を脅迫したと主張しました。
被害者は、依頼者が自身の性関係の動画を知人らに流布すると言って脅迫したと述べました。
被害者は、自身の性関係の動画が流布されるのではないかと恐れ、日常生活すらまともに送れずにいるとして、依頼者を撮影物等利用脅迫の容疑で告訴しました。

2. 動画流布脅迫の容疑の成立要件
動画流布脅迫の容疑とは、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の3に規定された撮影物等利用🔗脅迫罪です。
動画流布脅迫の容疑とは、性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物等を利用して人を脅迫する犯罪を指します。
動画流布脅迫の容疑が成立するには、次の要件を備えなければなりません。
②撮影物の利用 : 当該撮影物を利用すること
③脅迫 : 一般的に見て恐怖心を引き起こす程度の害悪を告知すること
大法院の判例によれば、脅迫当時に撮影物を所持している、または流布できる状態でなくても、動画流布脅迫罪が成立し得ます。
実際に撮影、製作、複製等の方法で作成されたことのある撮影物等を方便または手段として、流布の可能性等、恐怖心を引き起こしうる程度の害悪を告知した以上、性暴力処罰法第14条の3第1項の罪は成立し得る。
必ずしも行為者が撮影物等を被害者に直接提示する方法で脅迫しなければならないとか、脅迫当時に当該撮影物等を所持している、または流布できる状態である必要はない。
動画流布脅迫罪の処罰の程度
動画流布脅迫罪は、罰金刑なく1年以上の有期懲役に処され、もし常習的に犯行を行った場合は刑の2分の1まで加重されます。
③ 常習として第1項および第2項の罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
3. 動画流布脅迫の容疑を受けた依頼者の弁護
専門弁護士は、動画流布脅迫の容疑を受けている依頼者のために、次のように弁護に臨みました。
依頼者に動画を流布する意図が全くなかったことを強調
専門弁護士は、依頼者に動画を流布する意図が全くなかった点を強調しました。
依頼者は、自身の夫と不貞行為を行った被害者に対して怒りの気持ちを表現しただけです。
実際に依頼者は、当該動画をまともに視聴したことも他人に送信したこともなく、不貞相手に対する訴訟の提起後にはすべて削除までしていました。
専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者には容疑が成立し得ないと主張しました。
依頼者が他人に動画を流布すると述べたことがないことを強調
専門弁護士は、依頼者が他人に動画を流布すると言ったことがない点を強調しました。
依頼者は被害者に対し、性関係の動画を持っているので言い逃れをしようと考えるなと言っただけで、ただの一度も他人に流布すると発言したことはありません。
これを受けて専門弁護士は、依頼者には動画流布脅迫の容疑がないと主張しました。
被害者が依頼者の不貞相手に対する訴訟の取下げを誘導していることを強調
専門弁護士は、被害者が依頼者の不貞相手に対する訴訟の取下げを目的として本件の告訴を行ったものと見られる点を強調しました。
依頼者は、本件の被害者を相手取り、不貞相手に対する訴訟を進めています。
被害者は、不貞相手に対する訴訟を取り下げてくれれば本件の告訴を取り消すという趣旨のメッセージを送ってくることもありました。
専門弁護士はこの点を挙げ、被害者の告訴の目的が不貞相手に対する訴訟の取下げにあると主張しました。
4. 動画流布脅迫の容疑事件の結果

専門弁護士が弁護に臨んだ結果、検察は依頼者の動画流布脅迫の容疑について、嫌疑なしの不起訴処分を下しました。
依頼者は、いわれのない動画流布脅迫の容疑により、罰金刑なく1年以上の実刑を宣告される危機にありましたが、専門弁護士の積極的なサポートがあったため、容疑を晴らすことができました。
動画流布脅迫の容疑は、刑法上の脅迫罪よりも厳重な処罰が下され、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにしても処罰を受けることがあります。
そのため、容疑が事実でなくても、初期に対応してこそ、いわれのない処罰を免れることができます。
動画流布脅迫の容疑を受けているのであれば、今すぐ🔗法律相談予約を行い、専門弁護士のオーダーメイドの支援を受けてみてください。

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