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解決事例

児童福祉法違反(児童に対する淫行強要・媒介・セクハラ等)

児童福祉法違反 | 児童福祉法違反で実刑を受けたが控訴により執行猶予

児童福祉法違反で実刑を宣告されたとして、ごサポートを求められた依頼者の事例です。刑事弁護士は、児童福祉法に違反した依頼者に代わって控訴を行い、執行猶予を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 児童福祉法に違反した依頼者
    • - 依頼者の原審の結果
  • 2. 児童福祉法違反行為
    • - 児童に対する淫行強要、媒介、セクハラ等の容疑
  • 3. 児童福祉法違反の実刑防御に乗り出した刑事専門弁護士
    • - 児童福祉法違反の容疑を認める
    • - 性的虐待と認識できなかった点
  • 4. 児童福祉法違反 依頼者の控訴審の結果

1. 児童福祉法に違反した依頼者

児童福祉法違反について刑事専門弁護士のサポートが必要だとして、当法人を訪ねてくださった依頼者の事例です。

依頼者は、児童に対する淫行強要、媒介、セクハラ等の容疑を受けていました。

依頼者との相談を通じて把握した依頼者の詳しい事件内容は次のとおりでした。

依頼者は、中学生である被害者がスカートを履いて歩いているのを見て後を追いかけ、横を歩きながら被害者と目が合いました。

被害者が依頼者につけられていることに対して不安がっていることを知りながらも、被害者のスカートの下の脚を数回見つめて嫌がらせをしたといいます。

また、数十回にわたって身体部位を見つめたり、カメラを用いて撮影しようとするジェスチャーを取るなど、被害者に性的羞恥心を与え、セクハラ等の性的虐待行為を行いました。

依頼者の原審の結果

依頼者の原審弁護を担当した他法人は、依頼者の強い要求に従い、容疑事実をすべて否認したといいます。

他法人の弁護士は、依頼者の捜査および公判の過程で、依頼者には容疑がないとして無罪判決を下すよう求めました。

しかし裁判部は、被害者の具体的な証言やCCTVなどを基に、依頼者に懲役刑の実刑を宣告しました。

そこで依頼者は、大倫の刑事専門弁護士に控訴審でのサポートを求め、刑事専門弁護士は事件を再検討しました。

児童福祉法違反 依頼者の原審弁護

2. 児童福祉法違反行為

今回の事件における依頼者の容疑は🔗児童福祉法違反でした。

児童福祉法第3条(定義) この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

1. 「児童」とは18歳未満の者をいう。

児童福祉法上、保護を受けることができる児童は18歳未満の者であり、保護者を含む成人が児童の健康や福祉を害したり、正常な発達を妨げたりする身体的・精神的・性的な暴力や過酷行為を行うと、児童福祉法違反の容疑で処罰されます。

児童福祉法による禁止行為は次のとおりです。

1. 児童を売買する行為

2. 児童にわいせつな行為をさせ、またはこれを媒介する行為、もしくは児童を対象とするセクハラ等の性的虐待行為

3. 児童の身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する身体的虐待行為

4. 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為

5. 自らの保護・監督を受ける児童を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育をおろそかにする放任行為

6. 障害を持つ児童を公衆に観覧させる行為

7. 児童に物乞いをさせ、または児童を利用して物乞いをする行為

8. 公衆の娯楽または興行を目的として児童の健康または安全に有害な曲芸をさせる行為、またはそのために児童を第三者に引き渡す行為

9. 正当な権限を有するあっせん機関以外の者が児童の養育をあっせんし、金品を取得し、または金品を要求もしくは約束する行為

10. 児童のために贈与または給付された金品をその目的外の用途に使用する行為

児童に対する淫行強要、媒介、セクハラ等の容疑

依頼者は、児童福祉法違反行為の中でも、児童に対する淫行強要、媒介、セクハラ等の容疑を受けていました。

1. 児童を対象とする淫行強要とは?

▶ 概念
児童に対して強圧的または欺罔的な手段で、わいせつまたは性的な行為をするよう強要することをいいます。

直接的な性的行為が発生しなくても、性的な露出、自慰、性的表現などを強要する行為はすべて含まれます。


▶ 例

児童に性的な露出写真を撮影するよう強要

オンライン上で性的行為を映像で撮影させるよう指示

応じない場合に脅迫したり、家族を害すると脅す

2. 児童を対象とする淫行媒介とは?

▶ 概念
児童のわいせつ行為を第三者につなげてあっせんまたは仲介する行為です。

「売春あっせん」と類似していますが、児童を対象とする点で、はるかに厳しい処罰が伴います。


▶ 例

児童を売春の対象として、ポン引きや購入者に紹介

SNSやチャットアプリなどを利用して成人男性との出会いを取り持つ

「条件出会い」や「バイト」の名目で性的サービスをつなげる

3. 児童を対象とするセクハラとは?

▶ 概念
児童に望まない性的言動を行い、羞恥心・嫌悪感・脅威感を引き起こす行為です。

言語的・身体的・視覚的行為すべてが含まれ、反復的でなくても、たった一度の行為でもセクハラになり得ます。


▶ 例

性的な冗談や外見の評価を継続的に言及

"胸がきれい"、"大きくなったら彼女になろう"などの発言

性的な写真や動画などを見せる行為

当該容疑が認められた場合、児童福祉法により10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられることがあります。

3. 児童福祉法違反の実刑防御に乗り出した刑事専門弁護士

刑事専門弁護士は、依頼者の実刑宣告を破棄し、執行猶予を得られるよう戦略を立てました。

児童福祉法違反の容疑を認める

刑事専門弁護士は、控訴審に至り、依頼者を説得して容疑を認め、反省する態度を示すようにしました。

依頼者は、家庭環境により深刻なうつ病を患っていました。

そうした中、事件当日、事件が発生したトンネル付近を歩いていて被害者と出くわしました。

被害者は、依頼者が自分の後を追って歩いていると思ったのか、依頼者をちらちらと見ました。

依頼者はその様子を見て、言い知れぬ満足感を覚え、精神科の薬に頼らなくても問題を解決できると誤った判断を下したといいます。

その後、依頼者はストレスを受けることがあると当該トンネルに行き、被害者を見つけると後をつけ回し、上から下まで眺め回すこともありました。

依頼者は、被害者が自分を見て不安がり、怖がる様子を見て優越感を覚えましたが、自らの行動の過ちに気づき、反省して被害者に謝罪の手紙を送り、示談金を支払うこともしました。

性的虐待と認識できなかった点

刑事専門弁護士は、依頼者の容疑を認めつつも、依頼者が自らの行為が性的虐待に該当することを全く知らなかった点を強調しました。

依頼者は、単に被害者が不安がる様子を見てストレスを解消しただけであり、自らの行動によって被害者が不安を感じたことに対して罪悪感を覚え反省している点を酌量し、寛大な処分を下すよう求めました。

4. 児童福祉法違反 依頼者の控訴審の結果

児童福祉法違反 依頼者の控訴審の結果

児童福祉法違反の容疑で実刑を宣告されていた依頼者は、刑事専門弁護士のサポートにより控訴審で執行猶予判決を受けました。

依頼者は実刑を宣告され、社会と別れる危機にありましたが、刑事専門弁護士のサポートがあったため、執行猶予により実刑を防ぐことができました。

児童福祉法違反行為は、児童を対象とする犯罪である点で、厳重な処罰が下されます。

今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれた場合、むやみに容疑を否認するよりも、事件に合った戦略を立て、積極的に対応する姿勢が重要です。

法務法人大倫は、各事件の依頼者の状況と内容を綿密に検討し、依頼者に適した対応策を用意します。

児童福祉法違反等の容疑でサポートが必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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